「相続 まずやること②」について

こんにちは。

福岡県久留米市にあるLIFE行政書士事務所の中江です。

またコロナが大流行してきましたね。
せっかく年末は落ち着いていたので安心していたので、残念というか怖いです。

暫くは外出は控えます。

ただ、近日久留米の市長選の投票があるので、それには足を運びます。

久留米の大切な未来がかかっている選挙ですので。

ではブログの内容に入ります。

前回からは、相続が発生した時の手続きの流れを書いています。

バタバタしてしまいますし、手続き自体が大変なのでお役に立てばと思い書いています。

流れとしては下記になります。

①相続人の調査と財産調査

②遺言書の有無

③準確定申告

④遺産分割協議書の作成

⑤財産の名義変更

⑥相続税の申請と納税

前回で、①相続人の調査と財産調査を書いたので、今回は続きを書いていきます。

(②遺言書の有無について)

遺言書の内容は法定相続より優先されますので、遺言書が存在するか確認をする必要があります。

遺言書は本人が書いたことを秘密にしていた場合は、遺品整理の時などに偶然見つかる場合もありますが、そうでない場合は探すのが困難になると思います。

遺言書を書いた場合、家族の誰かに存在することを伝えることもありますので、それを伝えられた家族が遺言書を確認します。

遺言書は自筆証書遺言公正証書遺言で保管の方法が変わってきます。

〇自筆証書遺言書の場合

以前のブログでも書きましたが、現在はマイナンバーカードを持っていれば、法務局で自筆証書遺言を保管してくれる制度が始まっています。
法務局で保管してもらえば、相続開始時に裁判所に検認してもらう手続きが省けます。
遺言書を発見した人や保管していた人は、遺言者がお亡くなりなると遅滞なく家庭裁判所に検認を依頼する必要があります。

保管所に交付の請求ができるのは、相続人、遺言執行者、受遺者等です。

前もって法務局に予約し、必要書類を準備して交付してもらいます。

必要書類は下記です。

・遺言者の死亡の事実が確認できる戸籍(除籍)謄本

・遺言者の相続人であることを証明するための戸籍謄本

・請求人の住民票の写し

・運転免許証など

・手数料800円

交付の請求を行い遺言書の内容を確認することができます。

※法務局で保管してない場合は、自力で探すしかありません。

〇公正証書遺言書の場合

公正証書遺言書とは、全国各地にある公証役場で作成する遺言書です。
少しだけ手数料が高いですが、公証人が作成するものなので、将来争いになった時の公信力が違うので、ある程度の金額の財産がある方はよく利用します。

公正証書遺言書の場合ですと、全国どこでも「遺言検索システム」でデータベースで遺言書の有無と、保管されている公証役場を確認することができます。
※平成元年以降に作成されたもの。

必要書類は下記です。自筆証書遺言の時と同じ様な書類です。

・遺言者の死亡の事実が確認できる戸籍(除籍)謄本

・遺言者の相続人であることを証明するための戸籍謄本

・運転免許証など

・認印

ちょっと大変かもしれませんが、遺言書の有無の確認は必要です。

(③準確定申告について)

お亡くなりになった方でも確定申告が必要です。

それが「準確定申告」です。

相続人が本人の代わりに確定申告を行います。
対象期間は1月1日からお亡くなりになった日までです。

申告期間は相続があったことを知った日から4ヶ月と短いので、すぐに対応する必要があります。

確定申告が必要な場合は下記です。

・給与所得が2,000万円を超えた場合。

・不動産を売却した場合。

・給与所得以外(不動産取得や事業取得も同様)が合計20万円を超えていた場合。

・保険などで、一時金などを受け取っていた場合。(財産調査の時にだいたい分かります。)

・公的年金などの収入が400万円超えていた場合。

などなどです。

注意点としては、確定申告書付表に相続人の連署を求められることです。
ですので、相続人の確定も早い段階で行う必要があります。
手続きを代表する人を決めて、その方が提出することになります。

必要書類は下記です。

・確定申告書
 
・確定申告書の付表

・源泉徴収票

・生命保険、損害保険の控除証明書

・医療費控除用の領収書

・他の相続人からの委任状

(まとめ)

今回は②遺言書の有無と③準確定申告の内容について書きました。

遺言書の有無を確認し請求する場合は、遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本または除籍謄本、相続人の戸籍謄本が必要ですし、準確定申告の時に相続人の署名押印が必要なので、先に①の相続人の確定をしていたほうがスムーズです。

準確定申告の際は保険が絡んでくるので、先に②の財産調査を行っておきます。
準確定申告の際に各相続人とコンタクトを取るので、次回書く④の遺産分割協議書の作成もスムーズになります。

③準確定申告と④遺産分割協議書は順番が逆になってもいいですが、期限が短い準確定申告を先にしたほうがいいかなと、個人的には思います。
私は以前そうしました。

ここまで書いた④までの手続きが一番スピードを求められます。
次回書く⑤遺産分割協議書は非常に重要で長くなるので、次に回します。

宜しくお願い致します。

次回は、「相続 まずやること③」を書きますので、宜しくお願い致します。