こんにちは。
福岡県久留米市にあるLIFE行政書士事務所の中江です。
このブログではどなたの身近にも起きうる可能性がある、相続、申請、トラブルなど日々の問題や心配事を解決するためのお役立ちアドバイスを更新していきます!
もっとこんなことを知りたい!や具体的な事案などあれば、コメント・メールお待ちしております。
今回は前回のブログの続きで「公正証書遺言」について書きたいと思います。
「公正証書遺言」は公証人が遺言者からの遺言の内容の口述を受け作成するものです。
原本は公証役場に保管されるので安心です。公正証書の一番のメリットは公証人に作成してもらえることです。
公証人とは判事や検事をしていた人の中から法務大臣に任命されたスペシャリストな人が作成を行い、内容に不備があるかのチェックをしてくれますし、遺言者の悩みにも親身に対応してくれます。検認も不要です。
(検認とは簡単に言うと誰かがお亡くなりになった後、遺言書があった場合裁判所が内容を確認する作業です)
万が一遺言書をめぐって裁判で争われた時も、信用力が一般の遺言書よりも強いので確実に遺言を実現されたい方にはお勧めです。
遺言の存在や場所を誰かに教えてないと、遺言書が見つからない場合「遺言はない」とされかねませんが公正証書遺言にした場合は、
公正証書遺言検索システムで確認ができるメリットもあります。
また、ご高齢で公証役場に行けない場合は公証人が出張での作成が出来ますし、言葉や耳が不自由な方も公正証書遺言をすることができるようになりました。
この場合は筆談での記録になります。
(作成の流れ)
①遺言の内容を決めておく
最終的には作成は公証人にしてもらいますが、作成段階で遺言者が公証人の前で遺言の内容を口授し、それをもとに公証人が遺言者の伝えたいことを正確に文章にしていくことになります。
ですので、どの様なことを残したいか具体的に決めておき下書きします。
②誰に相続させるか決めておく
奥様や子供など誰に相続させるか決めておきます。遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本が必要書類になります。
③財産を特定する
不動産であれば登記簿謄本、預金であれば銀行通帳等が必要です。
④証人2人必要
証人を2人決めて証人になってもらうことを依頼します。難しければ公証役場に相談すると斡旋してくれるとこともあるみたいです。
証人は、未成年者や推定相続人はなることができません。
⑤当日の流れ
公証役場に公証人2人と行きます。
公証人の前で原案をを述べ、必要書類を渡します。 ※必要書類は下記に記載します。
公証人が内容を確認し、遺言者と証人が署名押印します。
公正証書遺言の正本と謄本を受け取り、料金を支払います。※費用は財産価額で変動します。
〇必要書類〇
①遺言者の実印と印鑑登録証明書
②遺言者と相続人との関係がわかる戸籍謄本
③相続人以外に財産を遺贈する場合は、相手の住民票
④財産がわかる書類(不動産であれば登記簿謄本、預金であれば銀行通帳等)
⑤証人の身分証明(免許証等)証人は実印でなく認印でも平気です。
「自筆証書遺言と公正証書遺言のメリットとデメリット」
自筆証書遺言
〇メリット
・遺言者本人が作成するので費用を抑えることができる。
・現在は法務局での保管制度が始まりで安心できる。
〇デメリット
・内容に不備がある等の判断ができない。
・信用力が一般のよりも公正証書遺言低い。
公正証書遺言
〇メリット
・公証人に作成してもらえる。
・信用力が一般の遺言書よりも強い
〇デメリット
・費用が自筆証書遺言よりかかる。
自筆証書遺言にするか公正証書遺言にするかは、メリットとデメリットを理解した上で作成していただければと思います。
相続人が多く争いがある可能性がある場合は、やはり公正証書がお勧めです。
判断が難しい場合はいつでもご相談下さい。
次回のテーマは「ペット相続」について書きますのでよろしくお願いします。