「戸籍 ⑥」について

こんにちは。

福岡県久留米市にあるLIFE行政書士事務所の中江です。

このブログは皆様からよくご質問されたり、もっと知りたいというお声があった内容を、行政書士の立場としてアドバイスや情報を発信するコンセプトで日々書いています。

前回までの内容で「戸籍」のことは一通り書き終わりました。

今回は最終回で、その他関連する書面の内容を書いていきます。

内容は「戸籍の附票」について書きます。

(戸籍の附票とは)

「戸籍の附票」とは、本籍地の市区町村が管理する「住民票記載」の住所の移転の記録です。

住民票の履歴書みたいなものです。
※住民票は1つ前の住所までしか記載されません。

もともと昭和26年に住民登録法が施行されて、住民票によって住所の管理や把握を行う制度になった時に、一緒に「戸籍の附票」の制度も始まりました。

昭和42年に住民登録法が廃止されて「住民台帳法」に引き継がれましたが、戸籍の附票の制度は変わっていません。

戸籍の附票は、現在の住所が分からない場合でも、本籍地と筆頭者が分かれば請求することが出来ます。

よく使われるのが、音信不通で連絡先が分からない相続人にコンタクトを取りたい場合に、住所地を調査して手紙等を送ったりする時です。

(記載されている内容)

戸籍の附票には下記が記載されます。

・本籍の表示

・氏名

・住所

・定住日

本籍と現住所は違うことが多いです。定住日とは住所を定めた日になります。

現在の住所地の市区町村長は、住民票の記載をした場合は、本籍地の戸籍の附票の記載内容を修正するよう「本籍地の市区町村長」に通知します。

通知を受けた内容が戸籍の記載や記録と違う場合は、「本籍地の市区町村長」はその旨を「住所地の市区町村長」に通知します。

このようにお互いの市区町村長が記載内容の正確性をチェックしている仕組みです。

ですが、結婚や離婚、転籍や全部除籍などで除籍になっていると、附票も「除かれた附票又は除籍の附票」になり、1つの戸籍の附票では住所の足跡を追えないので注意が必要です。

コンピュータ化の前後は縦書きか横書きかくらいの違いで、大きな変更はありません。

(請求方法)

窓口での請求と郵送請求があります。

請求先は「本籍地を管理する市区町村役場」です。

請求できる人は下記です。

・戸籍の附票の写しに記載されている本人

・同一戸籍の人

・直系血族の人

請求できる書類は下記です。

・現在の戸籍の附票の写し

・戸籍の附票の除票写し

・改製原戸籍の附票の写し

「手数料」は350円です。郵送請求の場合は、郵便小為替を同封します。

(戸籍の附票の例)

※コンピュータ化後

夫の○太郎(熊本市中央区出生)、妻の○子(熊本市東区出生)、長男の○郎(佐賀県鳥栖市出生)の家族の例です。

以前の住所は線が引かれます。

戸籍の附票の枠外一番下に「この写しは、戸籍の附票の原本と相違ないことを証明する。」の文言があり、市区町村長の名前と電子職印があります。

今回は出生の地が戸籍の附票の本籍と同一でしたが、転籍している場合は過去の住所が存在していることが注意点です。

その場合はですが、「除かれた附票又は除籍の附票」が必要になります。

(まとめ)

今回まで「戸籍」について書きました。

単語は知っているけど詳しく知らない方や、取り寄せてはみたけど、読み方が分からない方は沢山いらっしゃいます。

結婚する時やパスポートなどの申請をする時に戸籍を請求することになるので、請求経験はある方が多いと思います。

ですが、例えば相続になった場合は被相続人の出生から死亡までの戸籍を集め、相続人を調査し、各相続人の戸籍の流れや現在の住所を確定させることになるので、様々な戸籍を集めることになります。

正直、時間と労力を使って大変です。

その時、全く知識0より少しでも概要が分かっていれば苦も軽減するかなと思い今回のブログを書きました。

戸籍をよく読んでみて下さい。

ただの文字で記録されているものですが、なんとなく当時の、その方の人生が何故か目に浮かびます。

すでにお亡くなりになった方の、その方の輝いた、または波乱万丈な人生を何かしら感じ取ることができます。

「人生」という文字は、人が生まれると書きます。

人が生まれ、生きていた軌跡が戸籍ですので、戸籍はその方の人生の断片をいつの時代にも記録してくれているということになります。

まさにロマンと私は勝手に思ってます。

今回の戸籍のブログも長くなりましたが、お付き合い頂きありがとうございます。

次回は法人様向けで「久留米市事業継続緊急支援金 ①」についてブログを書きますのでよろしくお願いいたします。