「相続 まずやること①」について

こんにちは。

福岡県久留米市にあるLIFE行政書士事務所の中江です。

少し遅くなりましたが、皆様、新年明けましておめでとうございます。
今年も宜しくお願い致します。

私もようやく昨年で厄年が終わり、今年から心機一転頑張ります!

外は寒いですし、コロナも猛威を奮ってますので皆様お体ご自愛下さい。

では、ブログの内容に入ります。

新年一発目は、LIFE行政書士事務所のメイン業務である相続に関してです。

「相続 まずやること」について書いていきます。

私も依頼を受けて仕事をする時に感じるのですが、相続の手続きは思っている以上に大変です。
スピーディーに間違いなく、色んな手続きを同時進行していくことになります。

相続のブログは過去何回か書いたことがありますが、今回のコンセプトとしては具体的な動き方を書きます。
皆様がご自身で手続きする時に参考になればと思います。

スピーディーに行う必要がある理由としては、「相続放棄」「相続税」の申請に期限があるからです。

相続放棄は3ヶ月以内、相続税の申請や納税は10ヶ月以内です。

そこの節目を意識しながら手続きを並行して行うことがポイントです。

流れとしては下記になります。

①相続人の調査と財産調査

②遺言書の有無

③準確定申告

④遺産分割協議書の作成

⑤財産の名義変更

⑥相続税の申請と納税

今から一つ一つ解説していきます。

(①相続人の調査と財産調査について)

相続人の調査と財産調査は同時進行で行った方がいいです。
理由としては相続放棄が3ヶ月以内なので、相続人に通知することと、相続するかどうかの判断に、どの様な財産があるかが必要だからです。

○相続人の調査について

以前、相続人の調査はブログでも書きましたので重複するところがあります。

相続人の調査は時間がかかる場合があります。
お亡くなりになった被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を集める必要があります。

その人生のヒストリーの中に知らなかった、前妻との子供がいたりなどすることがあるので、くまなくチェックするためです。

戸籍は過去の本籍地を取ることなので、生まれてから同じ都道府県にいれば簡単ですが、長い人生の中、ほとんどの方があちこち住所を変更し他の都道府県に本籍が以前あっとというケースは凄く多いです。

戸籍は本籍地を管轄する役所で手続きをする必要があるので、凄く遠い土地の場合は、郵送請求になります。
郵送請求ですと、届くのに数日、役所の処理に数日、帰ってくるのに数日、土日祝日が絡めば遅くなります。

あと、戸籍を収集した後に「あ!また別の都道府県の戸籍が必要だ!」となることも以外と多いので、再度その役所に郵送請求をすることになります。

そうなると本当に時間がかかるので、普通に1ヶ月半とか2ヶ月くらいかかることもあるので、出来るだけ早めに開始した方がいいです。

被相続人の戸籍を集めるのと並行して、分かる範囲での相続人の戸籍も集めていきます。
ここは実はポイントで、財産調査の際に相続人の戸籍が必要になることがあるので、
被相続人の戸籍が全部集まると同時に、相続人の戸籍も揃っているがベストです。

間違えないように「戸籍謄本」を取得して下さい。

○財産調査について

相続人の調査と同時進行で行います。
相続財産は様々で、不動産や預貯金、有価証券、動産など様々です。

「不動産」固定資産税の評価額を調べます。
納税通知書の「価格」のところに記載されていたりします。
見落としが無いように「名寄帳」というものを取った方がいいです。
名寄帳とは、故人の方が所有している不動産の明細を一覧で確認できる便利なもので、不動産の所在地を管轄する役所で取得できます。

「預貯金」は通帳やキャッシュカードなどで確認します。
今はネットバンクを利用されている方も多いので、その場合はキャッシュカードが無いので、被相続人のメールの内容も念のため確認した方がいいです。
詳細が分からなくても、金融機関名や支店名があれば、戸籍が揃っていれば情報開示が可能です。

「有価証券」は上場株式を持っていた場合、「取引残高報告書」「特定口座年間取引報告書」などがあるので、それっぽいのがないか探す必要があります。
これもネットでの取引が多いのでメールも確認しておきましょう。
どうしても会社名しか分からない場合も、これも必要書類を提出することで開示してくれるので、この時のために戸籍などは早めに集めていた方がいいです。

「動産」は自動車や貴金属などです。自動車は相続手続が近くの陸運支局でも出来ますし、時価を確認して将来的には売却してもいいと思います。
売却する場合は自動車は日に日に価値が下がるので、早めに遺産分割協議をして、財産を相続する方を確定した方がいいです。

「マイナスの財産」があります。
例えば、借金やローンや、買掛金などです。これも確認してプラスの財産と比較して相続放棄をするか限定承認するか決めることになります。
「限定承認」とは、もらったプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産、負債等を返していく方法です。
完全に相続放棄という選択もありますが、マイナス財産の方が多くてももらったプラスの財産の金額の範囲でしか負債を負わないので利用する方もいます。
いずれにしても、財産の調査が終わらないと判断できません。

まずは、①相続人の調査と財産調査を目標2ヶ月半でやりましょう!
相続放棄が3ヶ月以内なので余裕があった方がいいです。

(まとめ)

今回からは相続の一連の流れを書いていきます。
実際私も仕事でしていて、「大変だなー」とよく思うからです。
ですから、初めて手続をする方は何から手を付けていいのか、又は大変に感じてしまうこととかが、個人的に凄くよく分かるのでブログにしました。

葬儀などでバタバタしますし、故人を偲ぶお気持ちで活動的に動けないこともあると思いますが、少しでもお役に立てればと思い書いています。

今回も何回かに分けて書きますので、宜しくお願い致します。

次回は、「相続 まずやること②」を書きますので、宜しくお願い致します。