
皆様、こんにちは。LIFE行政書士事務所の中江です。
来週から梅雨入りになりますね。
洗濯に悩む時期になってしまいます。
私は乾燥機で乾かした匂いと、部屋干しの匂いがちょっと苦手で、この時期はいつもコインランドリーを利用しています。
コインランドリーは30分くらい待つので、その間本とか読んだりしてますが、自宅と違う空間で時間を過ごすのも、カフェに来た時みたいになかなか楽しいものです。
では、今回もブログを書きます。
今回は「遺言執行者」です。
うちの事務所は相続の依頼も多いですが、遺言の依頼も多いです。
よくあるのが、相続手続きが終わったあとに、次に遺言の依頼になるケースです。
相続と違い、遺言は絶対的なものだからと思われます。
遺言書を作成する際に遺言書執行者を指定する方が多いです。
法律はこのようになっています。
民法第1012条(遺言執行者の権利義務)
1 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
この様に明記されております。
簡単に言うと、遺言書通りに手続きを遂行する人を指定することです。
これは信頼できる家族でもいいですし、私達法律家がなることも多いです。
民法1013条にも、遺言執行の妨害の禁止が明記されてます。

お仕事の流れは下記です。
①お亡くなりになったことを知った後に、相続人全員に遺言執行者に就職したことを、通知する。(民法第1007条)
②遺言書の内容通りに手続きを行う。
③完了したら完了報告をする。(民法第654条、民法第655条、民法第1020条)
ざっくり書くとこんな感じですが、実は細々大変です。
実務は複雑なので、今回は何回かに分けて書いていきたいと思います。
今まで、遺言はドラマや映画の世界のもの、大金持ちだけが書くものっていう認識が多かった時代でしたが、今の時代は大きく変わりました。
実際、海外は相続手続きよりも圧倒的に遺言での財産分配が多いです。
うちの事務所に相談に来られる方々も、「あの時遺言を作っていれば」と後悔されているご家庭を沢山みます。
民法の相続法って、まだまだ未完成で、そこには血のような、あたたかな気持ちの流れは現在はあまりありません。
あたたかな気持ちの流れを未来に実現させること、それが遺言であり、実現させるのが遺言執行者です。
これからの時代どんどん増えていくでしょう。
だからこそ、今回数回に分けて、この煩雑な手続きを書いていきますので、宜しくお願い致します。
次回は、①お亡くなりになったことを知った後に、相続人全員に遺言執行者に就職したことを、通知する。(民法第1007条)、このあたりから書きます。
