皆様、こんにちは。LIFE行政書士法人の中江です。
ずいぶん暖かくなってきましたね。
アウターを羽織らなくても朝晩過ごせるようになりました。
よく考えたら5月になると半袖になる機会も多くなるので、当たり前かもしれません。
でも、たまに少し冷え込む時もあるので、皆様風邪にはお気を付けて下さい。
では、今日もブログを書きます。
今回は「相続」関係のブログで、意外と多い事例について書きます。
「連絡先を知らない」、「存在しか知らない」、疎遠ならまだしも、話したことがない相続人がいる場合です。
このケースは実は結構多くて、お亡くなりになられた方の前妻の子供だったり、沢山相続人がいる場合は、遠い従兄弟であったり様々です。
最終的には遺産分割協議書に署名と実印をいただくことになるので、分割について話すために連絡を取らないといけないことになります。
「そんな時どうしよう」、このケース多いです。
この時に具体的なやり方として、
①お手紙を出す。
②遺産分割証明書を作成する
このパターンが多いかと思われます。
それぞれ、書いていきます。

①お手紙を出す。
相続の初めのステップは「相続人調査をして相続人を確定させる」ことです。
まずは、お亡くなりになった方の生まれて亡くなるまでの全ての戸籍を収集します。
そうすると、相続人が浮かびあがり、その相続人の戸籍を収集します。(ご存命かの確認)
戸籍が手に入ると、戸籍の附票というもので、相続人の現在の住所地を確認できます。
以前もブログに書きましたが、法定相続情報一覧図を作成します。
ここで初めてお手紙を出すことが出来ます。
お手紙を出す際に、法定相続情報一覧図の写しを同封することがよいですが、各相続人の住所は個人情報ですので、住所の箇所はマスキングすることをお勧めします。
弊所はこのお手紙の文案をよく依頼されるのですが、ポイントは下記と考えてます。
・お亡くなりになった方がいつ亡くなったか
・相続が発生していること
・相続財産をお伝えする。(財産目録を添付します。)
・どのように分けるか相談、ご意見をお聞きしたいと伝える。
特に「どのように分けるか相談、ご意見をお聞きしたいと伝える。」が大切かと感じます。
遺産分割の協議は皆様権利がございます。
相手方の意見を尊重する姿勢をお伝えすることが、最低限のマナーではないかと私は考えます。
よく相続放棄をしたい、とお話しがあるみたいですが、知った時から3ヶ月以内に手続きをする必要がありますので、なかなかタイトです。
物理的に厳しい場合は協議書に相続しない旨を記載します。

②遺産分割証明書を作成する
こちらですが、遺産分割協議書と遺産分割証明書の違いを書きます。
遺産分割協議書は、「連名」でそれぞれ実印を押す形式です。
遺産分割証明書は、相続人ごとに同じ内容の書類を作成し、個別に署名と実印を押します。
遺産分割証明書を作成するメリットは、下記です。
・住所という個人情報が知られない。
・バケツリレーみたいに連名で、回していくと時間がかかる。途中で誰かがコーヒーをこぼしたら大変です!
・全国各地に散らばっている相続人に効率よく書類が送付できる。
・相続人の数が多い場合に、時間短縮が出来る。
などです。
①と②を組み合わせることで、協議書がまとまることが多いです。
ですが、こういう場合はどうでしょう?
「相続人が海外にいて行方が分からない」
日本国内であれば、住民票で辿っていけますが、途中から海外に行かれると、そこでストップします。
このケースは弊所も過去の案件であったのですが、その時は他国の日本大使館に連絡をして、大使館が行方をつきとめてくれました。
それなりに時間はかかりましたが、すごい!と思いました。
確約はできませんが、そのような方法もございます。

「連絡先を知らない」、「存在しか知らない」、疎遠ならまだしも、話したことがない相続人がいる場合。
まだ見ぬ顔の相続人。
今まで、この状況の相続手続きをしましたが、色々な最終回がありました。
中でも印象深いのが、今までかすかに存在を知っているだけの人たちが、相続手続きをきっかけに、連絡をとるようになり、親睦を深めていったことです。
相続手続きがなければ、もしかすると一生話すこともなかった可能性があります。
故人の方が惹きつけた、遠い親族同士の交流です。
血の繋がりは決して濃くはありませんが、血の繋がりが0ではありません。
遠い遠い親族。
相続をきっかけに交流し、残りの人生の登場人物の一人になるということです。
私は、これを美しい話だと感じます。
色々な最終回が、皆様ございますが、運命というのは確実に存在するのではないでしょうか。
今回もブログを読んでいただき有難うございます。






