「法定相続情報証明制度」について

こんにちは。

福岡県久留米市にあるLIFE行政書士事務所の中江です。

今夜、花見に行きます。
だいぶ夜も寒くなくなり、桜も満開に近く、今日は天気がいいので最高のタイミングです。

このブログを書き終えたら、準備して出発します。

楽しみです!

では、ブログの内容に入ります。

今回からは「法定相続情報証明制度」について書いていきます。

LIFE行政書士事務所は相続の依頼が多いので、どうしても相続のブログが多くなりがちですが、
よく考えたら、法定相続情報証明制度のことを書いていないなあと思ったので書きます。

それほど、法定相続情報証明制度は相続手続において重要です。

(法定相続情報証明制度について)

法定相続情報証明制度は平成29年5月29日から始まった制度です。

相続手続きに必要な提出書類を大幅に簡略化できるのが魅力です。

何を証明する制度かと申しますと、お亡くなりになった「被相続人」「相続人」の続柄を、法務局の登記官
によって証明を受けられます。

例えば、相続の手続きがよくある銀行での手続きも、必ず被相続人と相続人の続柄を証明する書類の提出を求められます。

その際、多くの戸籍謄本や除籍謄本の束を提出することになります。

実際、手続きをすれば分かるのですが、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍、相続人の戸籍を収集すると相続人が4人、5人くらいいると、結構なボリュームの戸籍の束になります。

そしてその束1枚1枚が重要な書類なので、紛失も出来ませんし、被相続人、相続人と順番を綺麗にして管理した方がいいので、大変です。

ですが、これを利用すると紙1枚で手続きが出来ます。

銀行だけでなく、登記や相続税の申告、年金の手続きなど色んな場所で使えます。

実際処理を行う銀行も、戸籍の束をボン!と出されて一枚一枚チェックするより、法務局で証明を受けた公的な法定情報一覧図の写しを出された方がスピーディーに手続きが出来ます。

(制度の目的)

この法定相続情報証明制度が始まった理由としては、「相続手続きが大変」だからです。

相続手続きは本当に煩雑で大変です。

そのため、不動産を所有していた方がお亡くなりになった場合、通常相続登記が必要ですが、それがされずに放置され、所有者不明の土地や空き家が沢山増えたことが社会問題にもなりました。

実際、私が去年、司法書士の先生とコンビを組んで受任した依頼も、相当昔にお亡くなりになっていて、その後数次相続があったりという案件がありました。

相続の手続きが大変であることこそが、一番の問題です。
ですので、それを少しでも簡略化するための制度として、法定相続情報証明制度が始まりました。

ちょっと話が脱線しますが、久留米市はありませんが、他の地方自治体には「お悔やみコーナー」というのが、市役所の中に設けられており、相続が発生した時にすぐに行政書士が相談できるものがあります。

そういう身近に気軽に相談できるものが普及するといいなと、いつも思います。

(制度のメリット)

上記で書いたメリット以外にもお勧めポイントがあります。

①5年間は何度でも発行可能

5年間は証明書の再発行が可能なので、もし後から何か出てきてしまった時も初めに制度を利用しておくと便利です。発行手数料も無料です。
イメージとして初めに銀行の手続きをして、その後しばらくして相続税の手続きをする時等に使えます。

②郵送対応が可能

平日が忙しい相続人には嬉しい内容です。申出書にその旨を記載して郵送請求できます。
ちなみに、次回詳しく書きますが、請求先の法務局は被相続人の本籍地、最後の住所を管轄する登記所や、申出人の住所を管轄する登記所でも大丈夫です。

③代理申請も可能

申請は、行政書士や弁護士や司法書士等の、いわゆる専門家に依頼することも出来ます。
お忙しい方やご心配な方は利用してもいいと思います。

④色んなところで使える

相続手続きは色んな場所に行ったり、連絡をしたり大変です。

法定情報一覧図の写しは下記の手続きが出来ます。

・金融機関の払い戻し

・法務局での不動産相続登記

・株式、投資信託の名義変更、解約

・自動車の名義変更

・相続税の申告

(まとめ)

先程も書きましたが、この制度の目的は相続手続きを簡略化することです。

相続手続きが何故大変かと申しますと、経験がある方はご存知と思いますが、やることが沢山あるからです。

葬儀、役所での手続き、お坊様の対応、一人暮らしの方であれば、マンションやアパートの解約、電気ガス水道の手続き、その他もろもろです。

あと、最愛の方がお亡くなりになって、打ちのめされ、様々な手続きを活力的に出来ない方も沢山いらっしゃいます。

相続手続きが出来てなく、所有者不明の土地や空き家が沢山増えたことが社会問題にもなったと書きましたが、これはあくまでも結果論です。

もう少し相続手続きが分かりやすく、簡略化されていくことを切に願います。

ですので、行政書士の数ある業務の中で、相続手続きは大変ですし、たまに割に合わない事もありますが、社会的な使命として、頑張っていきたいと考えてます。

次回は、実際の手続きを書いていきます。

次回は、「法定相続情報証明制度 手続き」を書きますので、宜しくお願い致します。