遺言執行者のお仕事 通知

皆様、こんにちは。LIFE行政書士事務所の中江です。

今日から、久留米の夏の風物詩「土曜夜市」が始まりました。
今は梅雨の中休みみたいな感じなので、これから毎週土曜日は雨が降らないといいですね。

もしお時間があれば、皆様も久留米に遊びに来てください。
ご質問いただければ、お勧めのラーメン屋さんご紹介しますね。

では、ブログを書きます。

前回から「遺言執行者」の記事を書いてます。

遺言執行者のお仕事の流れはざっくりとこうなります。

①お亡くなりになったことを知った後に、相続人全員に遺言執行者に就職したことを、通知する。(民法第1007条)

②遺言書の内容通りに手続きを行う。

③完了したら完了報告をする。(民法第654条、民法第655条、民法第1020条)

今回は①お亡くなりになったことを知った後に、相続人全員に遺言執行者に就職したことを、通知する。(民法第1007条)の周辺の仕事を書きます。

相続人全員に、遺言執行者に就職したことを通知し、公正証書遺言の写しを添付します。
当然、相続人を確定しておく必要がありますので、戸籍の収集と法定相続情報一覧図を作成します。

全ての相続人が仲良しこよしで、頻繁に連絡を取っているケースが多いわけではないので、相続人の住所は、個人情報ですので、マスキングして送ることが通常です。

相続の遺産分割の連絡調整をする時とは異なり、遺言書通りに実務を行うだけですので、財産目録は添付しませんが、私は念のため財産調査も出来るだけ進めておきます。

相続の遺産分割の連絡調整のタイミングは、どの割合で相続していくは確定してませんが、遺言の場合は確定しているためです。

ほんのり、脱線しますが、受遺者(相続人以外で財産をもらう人)、相続人が遺言の内容に納得していない場合は、受遺者、相続人、遺言執行者の全員が合意すれば遺産分割協議は可能です。

民法第1007条ですが、

遺言執行者は就職を承諾したときは、「直ちに」その任務を行わなければならない。

遺言執行者は、その任務を開始したときは「遅滞なく」、遺言の内容を相続人に通知しなければならない

と、明記されております。

イメージとして、遺言執行をするタイミングになったら、水面下で猛スピードで準備をして、できるだけ早く相続人全員にお知らせする感じです。

公正証書遺言を作成する際に戸籍はある程度集めているのですが、それをご本人様が無くされていたりすると、再度収集したりとか、なかなか大変です。

ご家庭によっては、相続税のこともあるので、スピーディーに進めていく必要があります。

本当にスタートダッシュが重要です。

遺言執行者になられる方は、この部分押さえて下さい。

財産調査も出来るだけ進めておくのくだりですが、
ここは戸籍が全て揃ってなくても金融機関も不動産も開示が出来るので、今手元にあるものを使用して進めていくといいと思います。

今回書いた内容が遺言執行の入口のお仕事です。

何度も書いて申し訳ございませんが、
「直ちに」その任務を行い、「遅滞なく」、遺言の内容を相続人に通知しないといけないので、
ポイントは「スタートダッシュ」が肝心ということです。

ぜひ、ご参考にしていただければと思います。

では、次回は②遺言書の内容通りに手続きを行う。このあたりから書きます。
結構大変なお仕事ですが、ポイントを抑えるとどうにかなりますので。

今回も読んで下さり、有難うございます。