IT導入補助金について

こんにちは。
福岡県久留米市にあるLIFE行政書士事務所の中江です。

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今回は「IT導入補助金」について書いていきます。

「IT導入補助金」とは中小企業や小規模事業者が生産性を向上するためITツールを導入するための補助金です。
補助金対象はソフトウェアの経費でハードウェアは対象外です。

イメージとしは、今まで人の手によって行われた定型作業の業務処理をツールを導入して自動化させたり、テレワーク環境の整備でシステムを導入したり等です。

例としては、小売業の販売管理システム、病院での電子カルテ、宿泊予約サイト、飲食店のセルフオーダーのシステムやPOSレジ等です。

本当に色んな使い方があります。

この補助金の目的である「生産性の向上」とは=「業務時間の削減」です。
自社の課題に対してツールを導入することで、どれくらい解決するかを明示する必要があります。
ここは審査の上でも重要なポイントになります。

「IT導入補助金」の概要と流れ、必要書類等を書いていきます。

新型コロナウイルス対応のための特別枠に関しては別のブログでまとめて書きます。

〇IT導入補助金の概要

現在国がITサービスやクラウド環境の導入といったデジタル化を推奨してますので、様々な業種の方が利用できます。
採択率は公表されてませんが、だいたいの予想ですが50%前後くらいではないでしょうか。

(補助対象外)

・ハードウェア製品
・広告宣伝費
・リース料金
・ホームページ制作等

※割と沢山あります。

(補助対象者)

・小規模事業者の場合

商業・サービス業(宿泊業、娯楽業除く) 5人以下
サービス業のうち宿泊業、娯楽業     20人以下
製造業、その他             20人以下 

・中小企業の場合

中小企業の場合の場合は、資本金又は従業員数が業種によって定められた数字を超えていれば対象となります。

下記の表をご参考下さい。

業種、組織形態資本額、出資総額従業員
製造業、建設業、運輸業3億円300人
卸売業1億円100人
サービス業5,000万円100人
小売業5,000万円50人
ゴム製品製造業3億円900人
ソフトウェア業3億円300人
旅館業5,000万円200人
その他の業種3億円300人
医療法人、社会福祉法人、学校法人 300人
商工会議所など 100人

IT導入補助金の対象になるのは、あらかじめIT導入補助金事務局に登録されたツールのみです。

利用したいサービスがある場合はホームページで認定されているサービスであるか確認します。

ちなみに現在3,000以上の事業者が認定されていますし、登録されていると告知しているのがほとんどです。

(補助上限)

A類型   150万円 (補助率 1/2)
通常枠で申請するソフトウェアが1つ以上の場合

B類型   450万円 (補助率 1/2)
通常枠で申請するソフトウェアが1つ以上の場合

C類型   450万円 (補助率 2/3)
D類型   150万円 (補助率 2/3)
※C類型とD類型 新型コロナウイルス対応のための特別枠ですので別のブログでまとめて書きます。

〇IT導入補助金の流れ

①ITツールの決定

②IT導入支援事業者の決定

③gBizIDプライムアカウントの取得

④交付申請

⑤ITツールの契約、支払い

⑥事業実績の報告

⑦補助金の交付手続き

 
①②について

IT導入補助金の対象になるのは、あらかじめIT導入補助金事務局に登録されたツールのみです。
導入したいITツールを決め、IT導入支援事業者を選びます。ネットですぐに調べられます。
①②が逆になってもいいです。

③について

gBizIDプライムアカウントを取得取得します。
gBizIDプライムアカウントの取得とは、経済産業省が補助金などをデジタル申請できる様にしたシステムで、このアカウントがないと申請できません。
gBizIDのホームページから取得できます。

④について

IT導入支援事業者と交付申請書を作成します。事業計画も作成します。
IT導入支援事業者からマイページの招待をうけるので必要事項を入力します。
同時に必要書類を準備します。

(法人の場合)
・履歴事項全部証明書
・法人税の納付証明書

(個人事業主の場合)
・免許証などの身分証明書
・所得税の納税証明書
・所得税確定申告書

申請内容を最終確認したのち、申請に対して宣誓を行い事務局に提出します。

⑤について

交付申請のあと事務局から「交付決定」が届きます。
その後、契約を行い支払いをします。

※他の補助金でもそうですが、この「交付決定」の連絡前の発注や契約は補助の対象外になります。
ただC類型とD類型の新型コロナウイルス対応のための特別枠は遡及申請が適用される場合もあります。

⑥について

補助金の申請をした事業を開始し、その報告書を作成し提出します。⑤の支払いの振込明細なども必要になります。

⑦について

事業実績報告が完了すると補助金額が確定しますので、補助金交付の手続きをします。

「事業実施効果報告」というものがあり、補助金を受け取ってから実施したことによる効果を国に年に1回報告する必要があります。
A類型は3年間で、B類型は5年間です。

〇必要書類

・直近2期分の決算書

・事業計画書

・その他添付書類

(法人の場合)
・履歴事項全部証明書
・法人税の納付証明書

(個人事業主の場合)
・免許証などの身分証明書
・所得税の納税証明書
・所得税確定申告書

どの業種も現在デジタル化することにより業務は大きく効率的になります。
逆にデジタル化しないと出来ない仕事も沢山あります。
「IT導入補助金」は様々な業種に共通しますので個人的にはお勧めです。

一度導入をご検討されてもいいと思います。

何かあればご相談下さい。

次回は「事業再構築補助金」についてブログを書きますのでよろしくお願いします。