「月次支援金 概要」について

こんにちは。
福岡県久留米市にあるLIFE行政書士事務所の中江です。

このブログではどなたの身近にも起きうる可能性がある、相続、申請、トラブルなど日々の問題や心配事を解決するためのお役立ちアドバイスを更新していきます!
もっとこんなことを知りたい!や具体的な事案などあれば、コメント・メールお待ちしております。

今回は前回からの流れで「月次支援金 概要」について書きます。

以前ブログで4つの補助金を紹介しました。

①小規模事業者持続化補助金

②ものづくり補助金

③IT導入補助金

④事業再構築補助金

⑤コロナウイルス特別枠

以前に紹介した給付金はコロナを乗り越えるための事業の新たな戦略に対して、実際その事業を行って、結果を確認するので期間が空いてからの入金になりますので始めは手出しです。

ですが正直、手元の資金も尽き始め厳しい事業者も多いです。
融資を受けようと考えても、先が見えないこの時代やはり怖いです。

今月8月からは久留米市や福岡市も飲食店は酒類の提供ができなくなりましたが、居酒屋とかで酒類を出せないのは致命的です。

ノンアルコールを出したとしても、実際ノンアルコールを飲みながら晩酌したいと考えるお客様も少ないと思いますので、必然的にまた自宅飲みに走ります。

前回の自粛の時に、テイクアウトを利用しzoomやLINEのビデオ電話で友達と飲み会をしていた方は多く、「自宅でもそれなりに楽しく過ごせるね!」と思った方も多いのではないでしょうか。

ですが、外食には外食の独特の魅力があります。
個人的な感覚では「ライブ感」です。(分かりづらかったら申し訳ございません!)

また自粛が終わるとお客様は戻ってきます。

ですので、今を凌ぐことです。

それにぴったりのものが「月次支援金」です。

ポイントは「すぐにもらえる」につきます!

「月次支援金」は「補助金」という言葉ではないです。

「補助金」の背景には経済産業省が中小企業等の振興を目的としています。

それに比べて「支援金」は災害等が発生した際に、被害者や団体に贈られる寄付金と同じようなもので、支援するためのお金です。

実際、コロナウイルス感染拡大は1つの災害です。
それに対しての支援と思っていただければと思います。

「月次支援金」は時短営業等の協力金を受け取っている飲食店は直接的な影響はありませんが、取引先などの周辺の業者や美容室やアパレルショップなどの様々なサービス業が対象となります。

今を凌いで、凌いだ後に事業戦略の補助金とか利用してもいいと思います。

内容を書いていきます。

(概要)

「月次支援金」は経済産業省が行っている支援金の1つです。

令和3年4月以降の緊急事態宣言やまん延防止等重点措置に伴い、飲食店の休業や時短営業、外出自粛の影響を受け、売上が減少した中小企業や個人事業主を対象に、事業継続、立て直しのため支援金を支給する制度です。

月次なので、毎月分もらえます!

「飲食店」限定でなく、業種や地域を問わず支給対象になっています。

飲食店は時短要請等の協力金を受けとっていた場合は対象外になるので、今まで受け取れなかった業種などは有難い事です。

あと事業者の取引先も対象になります!

実際、コロナの影響を受けているのは取引先も山のようにあります。

(例)

・日常的に訪れる店
(美容室、食品飲料の小売店、アパレルショップなど)

・教育関連
(学習塾、ヨガ教室など)

・医療、福祉関連
(病院、福祉施設、ドラッグストアなど)

・旅行関連
(ホテル、旅館、レンタカーなど)

※上記と取引のある事業者も対象になります。
(経営コンサルタント、士業、卸売業者、システムを提供する事業者など)

〇具体的「対象者」はこうなります。

①緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛の影響を受けている

②緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち対象措置の影響を受けて
月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること。

※①と②を満たす必要があります。
ですので、緊急事態宣言等の影響でなく、単に売上が減少していた場合は対象外です。

あともう1つ大事な注意点があり、休業、時短要請による協力金を受けていた場合は対象外です。

〇「給付額」はこうなります。

・中小法人等 上限20万円/月

・個人事業主 上限10万円/月

計算方法」

2019年または2020年の基準の売上-2021年の対象月の売上
(例)個人事業主の場合

(年度) (4月売上 ) ( 5月売上)

2019年   50万円    45万円
2020年   35万円    35万円
2021年   20万円    20万円

この場合は、2019年4月売上と2021年4月売上を比較すると売上が50%以上減少しているので対象月になります。
2019年5月売上と2021年5月売上も比較すると売上が50%以上減少しているので対象月になります。
支給の上限は10万円ですので少し少ない気もしますが毎月もらえるものなので、無いよりはいいと思います。 

(まとめ)

今回は「月次支援金」の概念を書きました。

なんとなくのイメージは持って頂けたかと思います。

具体的な申請方法や必要書類は次回から書いていきます。

出来れば、1人でも多くの方に受け取ってもらいたので長丁場のブログになり、うんざりされる方もいらっしゃるかと思いますが、何卒宜しくお願い致します。

次回は「月次支援金 申請」についてブログを書きますのでよろしくお願いします。