「月次支援金 申請」について

こんにちは。
福岡県久留米市にあるLIFE行政書士事務所の中江です。

このブログではどなたの身近にも起きうる可能性がある、相続、申請、トラブルなど日々の問題や心配事を解決するためのお役立ちアドバイスを更新していきます!
もっとこんなことを知りたい!や具体的な事案などあれば、コメント・メールお待ちしております。

今回は前回の続きでで「月次支援金 申請」について書きます。

前回の「月次支援金 概要」で制度の内容は知って貰えたと思います。

今回は具体的にどのような流れで申請していくのか書きます。

初めて申請する方は、「面倒じゃない?」と思う方も多いとますが、損はないのでやってみましょう。

ただ、分からないことがあった時電話窓口が物凄く混んでいるので覚悟した方がいいです。

ですが、一度でも申請すれば2回目以降の申請は簡略化されて楽です。

前回も書いたように、対象月が緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の期間だったか確認して申請しましょう。

例えば、福岡は対象地域でも佐賀は対象外とかありますので。

(事前準備~申請)

①月次支援金ホームページの仮登録画面にメールアドレスや電話番号を入力し申請IDを発番する。

②必要書類の準備

③月次支援金ホームページで登録確認機関を検索し、メールまたは電話で、登録確認機関に事前予約

④対面、電話、テレビ会議等で、事前確認を受ける。

⑤月次支援金ホームページのマイページにログインし申請する

①について

月次支援金ホームページに「仮登録(申請IDの発番)をする」がありますので、メールアドレスや電話番号を入力し、同意ボタンにチェックをして申請IDを発番します。

②について

必要書類を準備します。提出用と保管用があります。詳細は次回のブログに書いていきます。

③について

月次支援金ホームページで登録確認機関を検索し、メールまたは電話で、登録確認機関に事前予約をします。

※登録確認機関とは

政府が一部の税理士や行政書士などを認めて登録した機関のことです。

登録確認機関の役割は「事前確認」です。
帳簿や確定申告書に関する質疑応答をして下記を確認します。
不正受給や誤って受給してしまうことを防ぐためです。

1 きちんと個人事業主、中小企業として事業を行っているか
2 給付対象者なのか
3 内容を正しく理解しているか

④について

対面、電話、テレビ会議等で、事前確認を受けます。

事務局が定めた書類の有無や宣誓内容に関する質疑応答をして確認します。
所属する団体や顧問先の士業、事業の与信取引先などが登録確認機関だったら、書類の確認し電話で事前確認をすることが出来ます。

ちなみに登録確認機関は、申請者が給付対象なのかの判断は行いません。


「給付対象を正しく理解しているか」の確認だけです。
事前確認が完了してから給付対象になるわけでもないので注意して下さい。

⑤について

月次支援金ホームページのマイページにログインし申請します。
必要書類を添付しますが、写真画像でも可能です。

オンラインが苦手な方のために、申請サポート会場も設置予定です。

申請から1ヶ月くらいで入金されます。

(2回目以降の場合)

既に月次支援金や一時支援金を受けていた場合は、マイページで必要情報の入力と宣誓同意書、売上台帳の書類だけで大丈夫です。

一時支援金は2021年1月に発令された緊急事態宣言の影響緩和の給付金で、2021年5月末に受付期間が終わっているものです。

ですので、事前確認や、その他の書類が不要になります。
一時支援金を受けていて、月次支援金を始めて申請する場合は、宣誓・同意書の提出は必要です。

(まとめ)

申請の流れは以上です。

申請自体はそこまで難しく無いように見えますが、次回のブログに書く必要書類がちょっと大変かもしれません。

あと申請期間がありますので出来るだけ早く準備に取り掛かる必要があります。

ちなみに4月、5月分は8/15が期限になっているのでこのブログ見て、申請を考えた場合、今からすぐに準備に取り掛かってください。

個人事業主だと2ヶ月で20万円、中小企業だと2ヶ月で40万円と大きいです!

次回は「月次支援金 必要書類」についてブログを書きますのでよろしくお願いします。