「久留米市感染症拡大防止対策強化補助金 ②」について

こんにちは。

福岡県久留米市にあるLIFE行政書士事務所の中江です。

このブログは個人や法人の方のお助けになったり、ヒントになる情報を発信していくブログです。

今後とも宜しくお願い致します。

そんな訳で、前回から「久留米市感染症拡大防止対策強化補助金」についてブログを書いています。

間もなく申請の締切になるので一人でも多くの目に触れ、まだ申請されてない方のヒントになればと思います。

前回は、概要と補助上限、対象経費について書きました。

今回から具体的な申請の内容について書いてきます。

(手続きの流れ)

申請方法は2種類あります。

・郵送 令和3年9月30日までの消印です。

・メール 必要書類を添付します。

申請の流れは下記です。

①申請書類を郵送またはメールで送信

②内容の審査、交付の決定

③交付決定後に着工、物品の購入

④実績報告書を郵送

⑤実績内容の確認・補助額の確定

⑥補助金の請求

⑦補助金の支給

①について

書類を準備し提出します。各書類の詳細はこの申請の流れの後に書きます。

②について

ガイドラインの趣旨に沿っているものか等の審査があり、内容に問題がなければ交付をするということが決定します。

③について

通常は交付決定後に、着工したり物品の購入をします。

ですが事後申請も出来、令和3年4月1日から6月30日までの間に工事着工した場合や物品の購入をした場合も、着工、購入の後に申請することができます。

※物品の購入のみの場合は令和3年7月1日以降に購入した場合にも、購入後の申請が可能です。

④について

完了日の翌日から一ヶ月経過した日以降に、領収書の原本と実績報告書を郵送します。
原本があるので郵送です。

⑤について

実績報告書や工事後、物品設置後の写真、領収書等を確認して補助額を確定します。

⑥について

補助金確定通知書を確認して、同封さられている請求書に記入・押印して郵送します。
振込先金融機関の通帳のコピーも必要です。

⑦について

指定金融機関に振り込まれます。

(必要書類について)

今回書類を提出するタイミングは3回です。

1回目は申請時、2回目は実績報告時、3回目は補助金の請求時の3回です。

○申請時の書類

A 交付申請書

B 事業計画書

※事業計画書という単語は堅苦しいイメージですが、店舗の名称や住所、強化する感染拡大防止対策の当てはまるものにチェックする等です。

C 宣誓・同意書

※ガイドラインの趣旨に沿いますや、暴力団員ではありません等の内容ですが、大事なポイントとして「補助金にかかる帳簿や関係書類を5年間保管します」という文言があり、保管が必要となります。
 
D 役員名簿 (法人のみ)

E 滞納がないことの証明

※久留米市から発行された「滞納なし証明」が必要です。

F 本人確認書類 (個人事業主のみ)

G 対象店舗を運営していることが確認できる書類

※営業許可証、履歴事項全部証明書、開業届出書等です。

H 写真

※店舗名の入った外景写真や内景写真の2枚と工事予定場所、物品設置予定場所の写真です。
事後申請の場合は予定ではないので不要です。

I 見積書

費用明細がわかる書類の写しです。事後申請は不要です。

J 補助対象事業の機能等がわかる書類

※店舗の図面やカタログなどです。

○実績報告時の書類

A 実績報告書

※これも記入するだけのシンプルなものです。
 
B 支出した経費の事実を証明する領収書等

※領収書は必ず原本です。日付や金額だけでなく、内訳が詳細に記載されているものが必要です。

C 補助対象事業を実施したことが確認できる写真

※工事完了後、物品設置後の写真です。

D 着工及び竣工した日がわかる書類

※契約書や工事完了届出書等です。

E 納品した日がわかる書類

※納品書等です。

○補助金の請求時の書類

A 請求書

B 金融機関の通帳のコピー

(まとめ)

今回まで「久留米市感染症拡大防止対策強化補助金」について書きました。

補助金は支援金と違い、提出書類が複雑だったり、事業の実施期間が長いので給付されるまで時間がかかります。

この補助金は給付額がそこまで高い補助金ではないので、申請書類もシンプルですし給付も他よりは早いです。

色んな経営者が既に申請を済ませているみたいなので、まだの方は是非利用してみて下さい。

アクリルパーテイションとか、サーマルカメラとか、色々なものに使えます。

現時点では、工事の事後申請は出来ないので物品の購入になると思います。

しばらくはコロナ対策は必要になると思うので、いずれ購入するものなら補助を受けた方が、だんぜん良いと思いますので。

次回は個人のお客様向けに「LGBT ①」についてブログを書きますのでよろしくお願いいたします。