「久留米市感染症拡大防止対策強化補助金 ①」について

こんにちは。

福岡県久留米市にあるLIFE行政書士事務所の中江です。

緊急事態宣言の延長で不要不急の外出が出来ず、ストレスが溜まっている方も多いと思います。

私も自宅で少しでも楽しく過ごすため色々研究してますが、ネットで購入したイワタニの「炉ばた大将」という商品は活躍してます。

焼き鳥も焼けるし、貝や魚も焼けるので、好きな食材を買ってきて結構充実した時間を過ごせてます。

自粛期間なので、友達を招いてワイワイが出来ないので寂しいですが、あとちょっと我慢しましょう!

前回までは「久留米市事業継続緊急支援金」について書きました。

内容としては「支援金」でした。

今回は「補助金」について書きます。

今回の内容は「久留米市感染症拡大防止対策強化補助金」です。

(久留米市感染症拡大防止対策強化補助金について)

「久留米市感染症拡大防止対策強化補助金」とは、久留米市で不特定多数の来客がある店舗を運営する中小企業や個人事業主に対して、新型コロナウイルス感染拡大防止の対策を強化する場合は補助を行いますという内容です。

☆注意点☆

締切が当初は令和3年11月30日でしたが、現在は令和3年9月30日に変更になっています!

色んなサイトで、11月30日と掲載されてますが、久留米市のHPは最近9月30日の変更で更新されてます。

念のため私も気になって行政に問い合わせしたところ、「想像以上の反響で予算が無くなりそうなので、9月30日くらいまでなら、どうにかいけるかも」との回答でした。

興味がある方は急いだ方がいいです。

(補助額上限)

補助の対象は下記です。

①感染症対策強化にかかる工事経費

②感染症対策強化にかかる物品購入経費

補助額は①と②の経費の2/3で最大60万円まで補助されます。

※物品購入の補助額の上限は20万円です。

(補助対象事業者)

・久留米市内で、店舗等を運営している中小企業や個人事業主。

・令和3年4月1日から令和4年1月末までに、業種別ガイドラインの趣旨に沿った、換気や非接触、飛沫対策などの、感染拡大防止対策の強化に資する工事や物品の購入を実施した、又は実施予定の事業者。

・市税の滞納がないこと。
※提出書類に「滞納なし証明」が必要になります。

・申請時に、必要な許可を取得のうえ、対象店舗を運営していること。

・暴力団または暴力団員、それらと密接な関係を有する者に該当しないこと。

具体的な業種は下記です。
下記以外でも類するものと認められれば対象となります。

○小売業

食料品店、衣料品店、雑貨屋、酒屋など

○飲食サービス業

飲食店、喫茶店、居酒屋、バー、スナックなど

○生活関連サービス業

美容室、クリーニング店、浴場など

○娯楽業

映画館、遊技場、スポーツ施設など

○専門・技術サービス業

法律事務所、デザイン事務所など

○宿泊業

旅館、ホテルなど

○療術業

整骨院、整体院、あんま、はり・きゅうなど

○教育、学習支援業

学習塾、スポーツ教室、音楽教室など

○運輸業

バス、タクシーなど

○不動産、物品賃貸業

不動産代理店、マンション仲介点、レンタルショップなど

※対象外※

・性風俗関連特殊営業

・政治・経済・文化・労働・宗教等の各種団体

・その他、補助金の趣旨や目的から市長が適切でないと判断するもの

(補助対象経費)

補助となる対象経費は、「業種別ガイドライン」の趣旨に沿って導入された経費が対象です。

「業種別ガイドライン」とは、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室から、新型コロナウイルス感染症対策として、各業種ごとに「感染拡大予防ガイドライン」を資料として公開しているものです。

「業種」「団体名」「担当省庁名」「ガイドライン掲載URL」など、全81の団体が1つにまとめられてます。

例えば、外食業であれば農林水産省のHPの中にガイドラインの掲載URLがあり、日本フードサービス協会と全国生活衛生同業組合中央会が協力して作成しています。

各業種にガイドラインがあるので、まずはそこからの確認が必要です。

「業種別ガイドラインについて」のURLです。

https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline_20200514.pdf

具体例は下記です。

工事の例と、物品購入の例の2種類を書いてます。

(補助対象外の経費)

・租税公課、保険料

・自身で工事施工、自身で製造した物品の購入代

・店舗の規模に対して見合わない購入数

・マスクや消毒液等の消耗品

・その他、市が対象外と判断した場合

(まとめ)

今回から「久留米市感染症拡大防止対策強化補助金」のブログを書き始めました。

まずは、概要と補助上限、対象経費について書きました。

申請の具体的な内容は次回から書きます。

上のほうで書きましたが、締切が当初は令和3年11月30日でしたが、現在は令和3年9月30日に変更になっています。

色んなサイトで、11月30日と掲載されていて、まだ訂正されてないので、間違わないようにして下さい。

直近の久留米市のHPは9月30日の変更で更新されてますので。

予算が間もなく厳しくなるみたいなので、興味がある方は急いだ方がいいです。

では、また明日続きを書きます!

次回は「久留米市感染症拡大防止対策強化補助金 ②」についてブログを書きますのでよろしくお願いいたします。