「月次支援金 必要書類」について

こんにちは。
福岡県久留米市にあるLIFE行政書士事務所の中江です。

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今回は前回の続きでで「月次支援金 必要書類」について書きます。

前回は「月次支援金 申請」について書きました。

必要書類の部分がちょっと分かりづらいと思う方もいるかもしれないと思い、今回分けて書きます。

実際、ちょっと面倒くさいです。

(必要書類)

まず、申請の前に「事前確認」がありますので、その時のために書類を準備します。

「必要書類」は「提出書類」「保存書類」の2種類があります。

「提出書類」

①本人確認書類

②履歴事項全部証明書(法人のみ)

③委任状

④確定申告書の控え

⑤2019年1月以降の事業の取引が分かる通帳

⑥2019年1月から2021年の対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳など)

⑦代表者または個人事業主の本人が自署した宣誓・同意書

①について

本人確認書類は下記です。

・運転免許証
・マイナンバーカード
・写真付きの住民基本台帳カード
・在留カード
・住民票+パスポート
・住民票+健康保険証など

②について

法人の本人確認書類として3ヶ月以内に発行された「履歴事項全部証明書」を準備します。
履歴事項現在証明書でなく、「全部」の方でお願いします。
よくある間違いです。

③について

法人で、代表者から事前確認の委任を受けた人が手続きする場合は委任状が必要です。
内容や委任者受任者が明確であれば書式の指定はないです。

④について

収受日付印の付いた2019年の対象月、2020年の対象月を含むものを準備します。

2019年に開業した事業者は、開業以降の分を準備します。

⑤について

2019年1月以降事業の取引が確認できる通帳を準備します。

事前確認で請求書や領収書に記載されている相手の名前、金額が通帳に記帳されているか確認します。

⑥について

⑤を確認するため同時に、2019年1月から2021年の対象月までの各月の帳簿書類も準備します。

具体的には、売上台帳、請求書、領収書です。

⑦について

代表者または個人事業主の本人が自署した宣誓・同意書を準備します。

事前確認の時に内容の質疑応答があります。

「保存書類」

「保存書類」は申請時に提出は不要な書類です。

保存書類とは、休業、時短営業、外出自粛等の影響を示す書類として、最終的な取引先が、対象措置実施都道府県で、時短営業を受けた事業者、消費者であることを示す書類を7年間保存する必要があります。

申請者が給付要件を満たさないおそれがある場合に、保存書類の提出を求め調査を行うことがあります。

ここで1度整理します。「月次支援金 概要」で書きましたが、支援金を受けるための要件は2つです。

①緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛の影響を受けている

②緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち対象措置の影響を受けて月間売上が2019年または2020年の同じ月と比べて50%以上減少していること。

①と②どちらも満たす必要があります。

まず、「売上が50%以上減少していることが前提」です。

それに加え下記のどちらかが影響していることが必要です。

A 休業、時短営業の影響

B 外出自粛の影響

そして、大事なポイントとして事業者の住所が緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置の「対象地域」であるかです。

例えば、食品の卸をしている業者があったとして、緊急事態宣言等の影響を受け飲食店が休業し、売上が激減して50%以上減少したとします。

その際、卸売の会社の住所が対象措置が実施された都道府県でないと対象外です、ということではありません。
取引先の住所が対象措置であれば対象となります。

Aの場合の書類

対象措置の影響を受けた飲食店又はその間接取引先との「反復継続した取引を示す書類」として「帳簿書類及び通帳」

複数回取引を行ってなくても、1回の取引が事業の主たる取引になっていれば大丈夫です。

※直接取引でなく間接取引の場合

対象措置の都道府県でない「間接取引」の業者は追加書類が必要です。

・飲食店が所在する都道府県の卸市場又は流通事業者である

・飲食店が所在する都道府県の卸市場又は流通事業者と反復継続して取引をしていることが分かるデータ

Bの場合の書類

「対象措置実施の都道府県」

・個人顧客との継続した取引を示す「帳簿書類及び通帳」、「商品・サービスの一覧表、店舗写真、及び賃貸借契約書など」

「対象措置実施の都道府県外」 旅行関連事業者

・上の書類+2021年1月以前から公開されている2016年以降の旅行客の5割以上が対象措置実施都道府県から来訪している市区町村であるとわかるデータ

お客さんとしてよく利用してくれる都道府県の人たちが自粛するから売上下がりました、ということです。

「対象措置実施都道府県の個人客との継続した取引のある事業者全般」

・個人顧客との継続した取引を示す「帳簿書類及び通帳」、「顧客データ・顧客台帳」

※上の3種類の事業者との取引先の書類はこちらです。

・販売、提供先が上の3種類であることを示す書類

・反復継続した取引を示す「帳簿書類及び通帳」

(まとめ)

今回、月次支援金を3回に分けて書きました。

やっぱり、必要書類が面倒くさいかなと思います。

ですが、1回目の申請が出来れば2回目以降は簡略化されますので、山を乗り越えましょう。

条件さえ満たせば毎月入りますし、飲食店以外のサービス業、周辺の取引先も対象になるのがいいですよね。

この手の申請の一番大切なコツは「言われた通りにする」です。

歯向かっては絶対にいけません。

事前にきちんと確認してスケジュールを組んで下さい。なかなか電話が繋がりにくいかもしれませんが。(私の時だけかもしれません)

何かあればご相談下さい。

次回は個人のお客様向けに「車の手続 車庫証明」についてブログを書きますのでよろしくお願いします。