「事業復活支援金 特例③」について

こんにちは。

福岡県久留米市にあるLIFE行政書士事務所の中江です。

寒さがだいぶやわらぎましたね。
春の気配が満載です。

同時に花粉のシーズンになりました。

高校生の頃から悩まされていて、春は大好きなのになんとなく億劫です。

症状が出てきたので、近日病院に行ってきます。

では、ブログの内容に入ります。

前回までは、「事業復活支援金の特例」について書いてきました。
今回が最終回です。

前回までで、「新規開業」「証拠書類等」、「季節性収入」、「法人成り」、「罹災特例」について書いたので、今回残りの特例を書きます。

⑤合併特例

2020年1月以降に合併した場合、基準期間の同じ月における月間の法人事業収入を比較して、30%以上減少している場合。

例えば、A社とB社があって、2021年11月に合併したとします。(C社になる)

過去の基準期間を2019年11月~2020年3月に設定。
対象月は2021年12月。

2019年12月の事業収入は、
A社 150万 (2019年11月~2020年3月の基準期間合計800万)
B社 150万 (2019年11月~2020年3月の基準期間合計700万)

2021年12月に合併したC社の事業収入は、
C社 200万

そうしましたら、30%減少していることになります。

計算式は下記です。

A社とB社の基準期間の合計
800万+700万=1,500万-C社の200万×5
=500万

年商は1億以内の場合で、30%以上50%未満は上限は、60万円となります。

⑥連結納税特例

例えば、親会社があって、子会社が複数あり、親会社が子会社の連結納税している場合です。

Aという親会社があり、子会社にB、C、Dがあったとします。

子会社にB、C、Dの中で給付要件を満たしている会社だけ申請が出来ます。

⑦NPO法人・公益法人特例

特定非営利活動法人や公益法人も対象となりました。
こちらも基準は他と同じです。

新規開業でも適用されます。

特例については簡単でしたが、以上です。

分からないことがあれば、いつでもご相談下さい。

あと、まだちょっと書きたりないので、「白色申告」について書きます。

もともと青色申告されている方は経理とか、けっこう得意な方多いので、そこまで苦労せずに申請できているかなと思いますが、白色申告をされている方は、中には複雑な経理や書類の作成が好きでない方もいらっしゃいます。

そうなると、この申請も難しく感じると思います。

白色のポイントは月ごとの売上が分からないので、年間の売上÷12月の計算で、平均月額を出して、それをもとに申請します。

ここで気を付けて頂きたいのが、例えば、2019年7月に開業した場合、7月~12月の6ヶ月間しか営業してないのに、÷12の計算フォームが出てくるので、特例を上手に使う必要があります。

特例にチェックを入れると何月に開業したかの入力が出来ます。
同時に開業届の添付も必要となります。

そして、皆様にお伝えしたいこととしては、この事業復活支援金ですが、様々な追加書類が出てきます。
本来、必要である書類を添付しても、事務局からその他の書類を求められるのが難しいところです。

今までの支援金申請よりも難易度が高いと感じています。

給付要件を満たしていれば、諦めず頑張りましょう。
諦めたら試合終了です。

(まとめ)

今回まで事業復活支援金の特例について書いてきました。

要件を満たしていれば、申請することが出来ます。

そのために、やはり日頃から書類をきちんと管理するということが大事です。

もともと、2018年とか、コロナが大流行するとか考えもしてませんでしたので、しょうがないことではありますが。

そろそろ、皆様確定申告が終わる時期だと思うので申請の準備をしてもいいと思います。

ちなみに余談ですが、確定申告は「コロナの影響で遅れる場合」は延長が出来るみたいなので、該当する方は税務署のホームページを参考にしてみてください。

今回はちょっと忙しくて文字数がいつもより少なくなってしまって、申し訳ございません。

次回は、「産業廃棄物収集運搬①」を書きますので、宜しくお願い致します。