「事業復活支援金 特例②」について

こんにちは。

福岡県久留米市にあるLIFE行政書士事務所の中江です。

久留米は今、全国でもちょっとだけ話題の街です。

例の謎の爆発音の事件です。

音はですね、けっこうありました。

ソニックブームでは?という見解もありますが、上空を飛んでいた自衛隊の飛行機も音速を超えてないみたいなので、謎が深まるばかりです。

私はUFOじゃないかなと考えていて、友人にその話をするのですが、うてあってもらえません。

あれ何だったんでしょうね。

では、ブログの内容に入ります。

(事業復活支援金の特例について)

前回から事業復活支援金の特例について一部書いています。

この前は、「新規開業」について書きましたので、今回は他の特例について書きます。

②証拠書類等に関する特例

これは事前確認の時によくあるケースです。

(個人の場合)

確定申告義務がない場合は、住民税の申告書の控えを確定申告書の代わりに使います。
申請フォームで、特例のところにチェックを入れると自動的に7/7の書類のページの表示が変わります。

月次支援金の時にもありました。

(法人の場合)

確定申告書が合理的な理由で提出できない場合は、税理士の署名がある事業収入を証明する書類で確定申告書の代わりに提出します。

確定申告書の控えは収受印がないといけませんが、それと同じ様な考え方で、必ず「証明されている」ことが大事です。

③季節性収入特例

スキー場や海の家など、季節によって収入が変動する事業者向けです。
ちなみに、この特例は一時支援金の時にもありました。
個人事業主、法人どちらも対象です。

計算方法は下記です。

給付額=基準期間のうち連続する3か月の月間事業収入の合計-2021年11月~2022年3月のうち連続する同じ3か月の月間事業収入の合計

(例)

とあるスキー場の中にカフェの施設があり、個人事業主が経営していたとします。

コロナの報道が2020年1月から少しずつ始まりましたので、2019年のウィンターシーズンと、2020年のウィンターシーズンは、そこそこ稼いでいました。

2019年12月 300,000円

2020年1月  350,000円

2020年2月  250,000円

合計 700,000円

ですが、コロナウィルスの感染者が拡大し、特に2022年1月からはオミクロン株で大混乱になり、客足は途絶えました。

2021年12月 200,000円

2022年1月  90,000円

2022年2月  20,000円

合計 310,000円

給付額=700,000円-310,000円
   =390,000円

③法人成り特例

これもよくあります。私の友人に多いパターンです。

計算式はシンプルです。

給付額=基準期間の事業収入の合計-対象月の月間事業収入×5

これも従来の申請と同じで、基準期間、対象月を何月にするかがポイントですね。

④罹災特例

事業復活支援金は、比較するために基準期間の設定が必要ですが、その基準期間に、自然災害などで売上がかんばしくない期間が存在する事業者様のために、罹災の年の前の年を基準期間にしましょうという特例です。

当然、罹災証明書とその前の年の確定申告書が必要です。

計算式は下記です。

罹災した年の前年の「1月、2月、3月、11月、12月の5ヶ月の合計」-対象月の事業収入×5
=給付額

(まとめ)

本当は、この回で全部書こうと思ってましたが、意外と長くなりそうなので次回まで書きます。
あと、ちょっと忙しくて申し訳ございません!

今本当に事業復活支援金のご相談が多いです。
相談がない日は0です。

申請要領に詳しく記載されてますが、ページ数が多かったり表現が難しかったりするので、皆様相談されていると思います。

よく、「いつ振り込まれますか?」という質問も多いのですが、正直分からないです。
個人的な感覚としてはステータスが申請から10日くらいで「お振込み手続き中」に変わって、そこから3営業日くらいで振込かなと感じてますが、絶対ではありません。

不備は後で気付いても、不備のメールが来るまで訂正出来ないので、一発でクリアする意気込みで望むことが最短ルートだと思います。

次回が最終回です。

次回は、「事業復活支援金 特例③」を書きますので、宜しくお願い致します。