「小規模事業者持続化補助金とインボイス制度」について

こんにちは。 福岡県久留米市にあるLIFE行政書士事務所の中江です。

久しぶりのブログになります。

ところで、寒いですよね!
今週末は雪も降るみたいです。

私は極端に寒がりです。
スーツはけっこう寒いので、上も下もUNIQLOの極暖を着ています。
全然違います。お勧めです。

では、ブログの内容に入ります。

今回は「小規模事業者持続化補助金とインボイス制度」について書きます。

小規模事業者持続化補助金に関しては、今は申請するにはとてもいいタイミングであること。
インボイス制度は私もまだ勉強中ですが、登録事業者になろうと考えてしょっちゅう税務署に電話しているからです。

まずは、
①小規模事業者持続化補助金について書きます。

「小規模事業者持続化補助金」とは、小規規模事業者の販路開拓や生産性向上の取り組みを支援するため費用の一部を支援するための補助金です。

利用できる経費は下記です。

〇機械装置等費:補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費

〇広報費:パンフレット・ポスター・チラシ等を作成および広報媒体等を活用するために支
払われる経費

〇ウェブサイト関連費:ウェブサイトや EC サイト等の構築、更新、改修をするために要
する経費

〇展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む):新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費

〇旅費:補助事業計画(様式 2)に基づく販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費

〇開発費:新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費

〇資料購入費:補助事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費

〇雑役務費:補助事業計画(様式 2)に基づいた販路開拓を行うために必要な業務・事務を補助するために補助事業期間に臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費

〇借料:補助事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる
経費


〇設備処分費:販路開拓の取組を行うための作業スペースを拡大する等の目的で、当該事業者自身が所有する死蔵の設備機器等を廃棄・処分する、または借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復するのに必要な経費

〇委託・外注費 :上記 1 から 10 に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務
の一部を第三者に委託(委任)・外注するために支払われる経費(自ら実行することが困難
な業務に限る。)

(補助率)

・通常枠 2/3
・賃金引上げ枠の赤字事業者 3/4

(補助額)

・通常枠 50万円
・インボイス枠 100万円
・その他の特別枠 200万円

福岡県において、小規模事業者持続化補助金の上乗せ補助が実施されます。

コロナ禍における「原油価格・物価高騰」の影響を乗り越えるために、第8回公募から第11回公募までの採択を受けた経費の一部を県が上乗せ補助するものとなります。
次回が第11回となります。

国補助金の補助対象経費として認められた経費の 1/12 となります。(経費の総額)

例えば、賃金引上げ枠で、300万円の経費が発生した場合、200万円の補助額と上乗せ補助25万円で225万となります。

この上乗せ補助25万円が次回2月の申請の回で最後となります。

(お勧めの特別枠)

①賃金引上げ枠

現在、最低賃金の引上げが行われていますが、それに加えて、「事業場内最低賃金を地域別最低賃金より+30円以上とした」事業に対して補助額を200万円まで引上げます。

物価の上昇は皆様と日々の生活でひしひしと感じていると思います。
ですが、今お勤めの職場の給与が上昇率と比例して上がっているかと言うと、必ずしもそうではありません。

物価は上がるが所得は上がらない、いわゆるスタグフレーションみたいな感じに来年はなるかもしれません。
可能な範囲最低賃金を上げることは従業員の生活も守ることになります。

②インボイス枠

2021年9月30日から2023年9月30日の課税期間で、免税事業者または免税事業者の見込みがある事業者がインボイス発行事業者に登録した場合は、補助額が100万円まで引上げます。

事業者の方は当然お知りと思いますが、売上が年間1000万円いかない場合は、「消費税」の免税をされます。

ここで、ちょっとインボイスのことを書きます。
私もまだ勉強中ですので、ちょっとざっくりとなります。

インボイス制度は、インボイス(適格請求書)で「仕入税額控除」を受けるための制度です。
税務署で登録を受ける必要があります。
登録を受けない場合は、インボイスを発行出来ません。
来年の10月からスタートします。

(仕入額控除とは)

簡単にいうと消費税の二重払いをしなくていいしくみです。

例を出します。

例えば、果物屋さんが、美味しそうなリンゴを販売するため、農家さんから1個100円で購入したとします。
その場合消費税は「10円」で、それを支払います。

そしてその仕入れたリンゴを200円で販売します。
消費税は「20円」で、それを受け取ります。

この場合、果物屋さんは、1個のリンゴの流通の消費税をいくらはらうかですが、
受け取った消費税「20円」を払わなくていいのです。

なぜなら、農家から仕入れた際に、すでに「10円」を払っているからです。

つまり「20円-10円」の10円を納税することになります。

農家さんは今まで免税事業者だった場合は、納税不要です。

これが今までのしくみでした。

今後、インボイス制度が始まるとこうなります。

仕入れ先の農家さんが、免税事業者だった場合、既に「10円」の消費税を払っているにもかかわらず、果物屋さんは販売の時に受け取った「20円」も払わないといけなくなります。
つまり「10円」損をします。

リンゴを1万個個販売すると10万円の損失です。

その農家さんからは仕入れないと考えるお店が増えてしまいます。

インボイスの登録事業者と取引をする場合は、今まで通り仕入税額を控除出来るので、登録事業者と取引をしようと考えます。

インボイスの登録事業者になるかは任意ですが、物流等の影響を受ける事業者は登録事業者にならざるをえません。

そうなると売上が1,000万円に全然いかない事業者も10%を納めないといけないので、その分価格を10%上げるところも多くなります。

これも物価の上昇に拍車をかけることになります。

小規模事業者持続化補助金の賃金引上げ枠とインボイス枠は、間接的な繋がりがあります。

インボイス制度を利用しないと生き残れない事業者は、価格を上昇させ、世の中の物価が上がります。
インボイス枠を用意して、多めに補助するので、なって下さいね。みたいな感じです。

世の中の物価の上昇の対策として、賃金引上げ枠を準備し、各事業者に給料を上げて下さいね。みたいな感じで促します。

屋台とか立ち飲み角打ちとか、腕のいい美容室とか、領収書の発行が重要でなかったり、サービス自体に高い付加価値があれば、インボイスの影響はあまりないと思いますが、世の中は色々な事業者がいます。

個人的な意見ですが、これを乗り切るための方法の1つとして、「付加価値の高いサービスを創造する」ことではないでしょうか?
そのために、このような補助金を上手に使って、今のビジネスの新スタイルを築いていただければと思います。

次回が最後の福岡県の上乗せ補助も利用して頂ければと思います。