「在留資格変更許可申請 概要」について

こんにちは。

福岡県久留米市にあるLIFE行政書士事務所の中江です。

今朝は寒いですね。
雪が降ってもおかしくない気温です。

この季節スーツで出歩くのは、なかなか過酷です。
上半身はコートやダウンを着たりネクタイを締めているだけでも、まあまあ防寒できるのですが、下半身が寒いです。

スーツのボトムはそんなに温かい生地ではありません。

そんな時に活躍するのが、UNIQLOのボトムの中に履くヒートテックです。

これは本当に活躍します。
ただ室内は暑いので、その時は少し汗をかいてしまします。

いちいち着替えるのも変ですので、外出先の寒さと室内の暑さ、どちらを選択するかです。

悩ましいです。
誰かいい方法があったら教えて下さい。

では、ブログの内容に入ります。

今日からは「在留資格変更許可申請」について書きます。
まずは概要です。

今まで外国人の雇用のブログは何回か書きましたが、今回は留学生の新卒採用の場合を書きます。

丁度今くらいの時期は将来有望な外国人の内定がある程度決まってくる時期です。

4月1日から入社が決まっていた場合は、早めにビザの切り替えが必要です。
切り替えが終わっていないとフルタイムで就労が出来ません。

在留資格変更の審査は1ヶ月半くらいかかりますので、出来れば1月中には申請をしておいた方がいいので、今回のブログに書きます。
※早めの申請が必要なので、2022年4月1日から入社する外国人留学生のため、前年度の12月から申請を受け付けています。

就労ビザは色んな種類がありますが、今回は「技術・人文知識・国際業務」について書きます。

(技術・人文知識・国際業務について)

「技術・人文知識・国際業務」とは、理系技術者、事務系総合職、通訳、翻訳、学国取引など、専門性のある業務をするうえでの在留資格で、通称「技・人・国(ぎじんこく)」と呼ばれています。

イメージとしては肉体労働ではないホワイトカラーの仕事で、経理などの事務職、営業やマーケティング、通訳や翻訳、コンピューター関連の仕事やエンジニア等です。
基本的には、大学、大学院、専門学校を卒業した外国人が取得できます。

そして、この在留資格で働くためには他にも前提があります。

○内定が出ている

○雇用契約を締結している

この前提のもとビザを取得するための条件がいくつかあります。

①仕事の内容と大学での専攻との関連性がある

②外国人本人の学歴と職歴

③会社と外国人との間に雇用契約があること

④会社の経営状態

⑤日本人と同等の給与水準であること

⑥外国人本人に前科がないこと

①仕事の内容と大学での専攻との関連性がある

外国人が卒業した大学や専門学校の専攻の知識を活かせる業種に就職する必要があります。なぜなら、関連性がないと辻褄が合わないからです。
辻褄が合わないと不許可になります。

エンジニアを学校で専攻していて、寿司屋の板前に就職は出来ません。

就職先の業務内容と専攻内容に関連性があるためのエビデンスとして、証明資料を提出することになります。

入局管理局に説明し納得をさせないと不許可になるので、ここは非常に重要です。

専門性のある技術・人文知識・国際業務の職種の一部はは下記です。

(文系)

・営業
・総務
・経理
・貿易
・通訳
・語学講師

(理系)

・プログラマー
・システムエンジニア
・電気系エンジニア

②外国人本人の学歴と職歴

①で説明した通り辻褄が必要です。
エビデンスとして「卒業証明書」「成績証明書」を提出して関連性を証明します。

学歴がない場合は不許可になるかというと、そうではありません。

許可基準は厳しくなりますが、「3年以上、または10年以上の実務経験があること」が条件になります。
これは職種で、3年以上、10年以上が変わります。
例としては、3年以上は通訳、翻訳、語学講師です。
それ以外はだいたい10年以上となります。

これもエビデンスが必要で、過去の会社から「在職証明書」などの書類を取得し提出が必要です。

③会社と外国人との間に雇用契約があること

これも必須事項です。
証明資料として「雇用契約書」を提出します。
同時に内定通知書も準備してもらいます。
この雇用は正社員意外の派遣契約や請負契約でも可能です。
派遣元が安定した給与と契約期間を設定しているかが審査のポイントになります。

④会社の経営状態

外国人をきちんと雇用できるか、会社の経営状況も審査の1つです。
通常は「直近の決算書類」を提出します。

現在赤字だが今後回復する見込みがある場合は、「事業計画書」を作成し添付します。
設立したての会社は必須です。

その他、会社の業種を明確にするためにHPを印刷したり、会社案内のパンフレット等も添付します。
会社情報が必要な理由としては、「外国人社員の職務内容」と「学歴」が合致することが、審査のポイントになるので外国人が卒業した学校の専攻と全く関連性のない職場での勤務は出来ません。

⑤日本人と同等の給与水準であること

外国人に対する不当な差別が行われない事を証明する必要があります。
そのために日本人と同等以上の給与の設定が必要です。
これは雇用契約書に記載されます。

⑥外国人本人に前科がないこと

犯罪歴のある外国人にはビザが出されません。いわゆる素行不良です。

素行不良は下記です。

1 日本又は日本意外の国の法令に違反し、懲役、禁固、罰金に処されたことがある者
※懲役、禁固は10年を経過していれば大丈夫です。罰金刑は5年です。

2 少年法により保護処分が継続中の者

3 日常生活・社会生活において、違反行為・風紀を乱す行為を繰り返し行うなど素行善良とは認められない特段の事情がある者
※道路交通法違反などの違法行為を繰り返す者

4 他人に入管法に定める証明書交付又は許可目的で不正な行為を行った者、不法就労斡旋を行った者

ケースバイケースで犯罪経歴証明書を提出する場合もあります。

(まとめ)

今回は技術・人文知識・国際業務の資格で日本で働くための概要を書きました。
この資格で働ける人材は非常に優秀な人材です。
ですので、差別なくきちんと働ける様に審査も厳しく、企業に求められることも多いです。

ですので、企業と外国人本人がある意味一致団結して望まないと不許可になります。

それだけ厳しい審査で不許可になる理由も分からないので、慎重に行う必要があります。

次回はその申請の時のポイントを書いていきますので、宜しくお願い致します。

次回は「在留資格変更許可申請 必要書類」について書いていきますので宜しくお願い致します。