「外国人雇用 建設業②」について

こんにちは。

福岡県久留米市にあるLIFE行政書士事務所の中江です。

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今回は前回の続きで「外国人雇用 建設業②」についてブログを書きます。

ここでおさらいですが、建設業で外国人が働くことができる在留資格は下記です。

①技能実習

②「技術・人文知識・国際業務」、「技能」

③身分に基づく在留資格

④外国人建設就労者(特定活動第32号)

⑤特定技能

前回は技能実習を書きましたので、今回は②「技術・人文知識・国際業務」、「技能」と③身分に基づく在留資格について書きます。

(技術・人文知識・国際業務)とは

「技術・人文知識・国際業務」とは、専門的な技術や知識を持ち、それを活かして仕事をするための在留資格です。

特定活動や特定技能と比べると「介護業」の介護と同じようにステータスの高い在留資格です。
家族も日本に滞在することができます。

「技術・人文知識・国際業務」は入管法ではこのように定義されてます。

「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」

この在留資格を取得するためには、業務分野に関連する大学や日本の専修学校を卒業するか、10年以上の実務経験が求められます。

在留資格の申請をする場合は、先に外国人と企業間で雇用契約が必要になります。

「技術」で言えば、エンジニアやプログラマーで、「建築CADオペレーター」等が代表的なものではないでしょうか。

「人文知識」で言えば、営業、経理、人事、総務等です。

「国際業務」で言えば、通訳、翻訳等です。国際業務は建設業と直接的な関りを持つことは少ないです。

いずれにしても、単純作業はさせることが出来ないので、現場のガテン系のノリの現場仕事ではありません。
実務としては、設計や施工管理などの業務が多いです。

※専門知識を活かす業種で働くことが前提の在留資格のためだからです。

(技能とは)

「技能」とは、日本の国際化の進展に対応するため、海外から熟練技能者を受け入れるための在留資格です。
これもステータスの高い在留資格です。家族も日本に滞在することができます。

在留資格「技能」ですが、入管法ではこのように定義されてます。

「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」

この中にある「特殊な分野」とは下記です。

1 調理師 外国の料理が対象
(実務経験)10年以上。タイ料理は5年以上

2 建築技術者
(実務経験)10年以上 条件によっては5年以上

3 外国特有の製造・修理
(実務経験)10年以上

4 宝石・貴金属・毛皮加工
(実務経験)10年以上

5 動物の調教
(実務経験)10年以上

6 石油・地熱等掘削調査
(実務経験)10年以上

7 航空操縦士
(実務経験)250時間以上の飛行経歴

8 スポーツ指導者
(実務経験)3年以上またはオリンピックや世界選手権大会出場者

9 ワイン鑑定
(実務経験)5年以上または国際ソムリエコンクールで成績を収めた人

建設業は2の「建築技術者」です。

〇建築技術者の定義

「建設業法においては、建設工事を施工する場合には、工事現場における工事の施工の技術上の管理をつかさどる者として、監理技術者や主任技術者を置かなければならないとされている」

ですので、建築技術者は現場で仕事をするのではなく、施工の管理を行います。
現場で仕事をするのは「技能労働者」になります。これについては後で概要を書きます。

(身分に基づく在留資格について)

「身分に基づく在留資格」とは、決められた身分や地位を有するものとして日本に在留できる資格です。

この資格を持つと日本人と同様に働ける業種に制限がありません。

5種類あります。

1 「永住者」
法務大臣から永住の許可を受けた外国人

2 「定住者」
日系3世など、連れ子として来日した外国人

3 「日本人の配偶者等」
日本人の配偶者・子など

4 「永住者の配偶者等」
永住者の配偶者、日本で出産する子

5 「帰化した外国人」
日本国籍を取得した外国人

日本人と同じ様に働けるので当然に建設業に従事できます。

(まとめ)

今回ご紹介した3つの在留資格は、技能実習や特定活動、特定技能よりは制限があまりない資格です。

イメージ的に現場で仕事ではなく、高い技術と知識で業務を管理する仕事になりますが、必要なポジションの方々です。

実務経験も10年以上のハイスペックの方々が外国特有の建築、土木に係る技能を日本で発揮してくれます。

海外ならではの感性が、より日本の文化を発展させます。

そう、建築って文化ですからね。

私が高校生の頃、地元に海外の技術者が建築した美術館が出来ました。

当時、私はたしか17歳くらいだったかなと思いますが、初めて見た時の衝撃は今でも忘れられません。

感性に感動したのです。その心揺さぶり、振動が衝撃でした。

話がちょっと脱線しましたが、次回からは特定活動、特定技能について書きます。

次回は「外国人雇用 建設業②」についてブログを書きますのでよろしくお願いいたします。