「在留資格変更許可申請 理由書」について

こんにちは。

福岡県久留米市にあるLIFE行政書士事務所の中江です。

ついに令和3年も今日で最後になりました。
結局12月は仕事が多くて大晦日まで、仕事になりました。

色々反省です。

取り敢えずこのブログを書き終わったら、奥さんの実家の熊本に向かいます。

ではブログの内容に入ります。

今は「在留資格変更許可申請」について書いています。

前回までで、概要必要書類を書きました。

今回は必要書類の続きですが、「理由書」について書きます。
この前も書きましたが、この理由書が一番重要です。

入国管理局の審査で一番のポイントになるのは、外国人本人の大学での専攻と就職先の実際の仕事内容が一致しているかです。
不一致の場合は、不許可になります。

そのため、外国人本人の最終学歴、専攻分野等の能力に関わることのエビデンスを提出し、就職先の雇用契約書や会社の事業内容が分かる書類を提出します。

これらのエビデンスは理由書の裏付けを取るためのものです。

具体的に書いていきます。

(理由書について)

申請理由書は特に決まった書式はなく、自由です。
枚数も定めはないですが、だいたい2枚くらいになることが多いです。

この理由書は外国人本人が書くものではなく、就職先が書くものなので、企業側として理論的に、なぜ雇用したいか書いていきます。

書く内容は下記です。

①タイトル

②申請人

③申請の経過

④申請人の契約先の会社の概要

⑤申請理由

⑥職務内容

⑦雇用期間

⑧給与条件

⑨締めの文章

①タイトルについて

タイトルも決まってはいませんが、一般的には「申請理由書」と書きます。

②申請人について

申請する外国人の、氏名、国籍、生年月日を書きます。

③申請の経過

申請する外国人の学歴や職歴を書いていきます。
ここが④の就職先の事業とマッチする必要があるので、外国人本人に細かくヒアリングをし、大学の専攻の事をHP等で詳しく調べておく必要があります。

日本語能力認定書やビジネス能力検定なども書いておくことで、外国人の能力をアピールすることが出来ます。
特に日本語能力認定書はN1だと理想的です。

⑤と少しかぶりますが、職歴があった場合は、会社名、期間、業務内容を書きます。

④申請人の契約先の会社の概要について

申請会社の設立から現在に至るまでの事業内容などを書いていきます。

前期の年間売上高も書き、企業として安定した経営であることをアピールします。

申請人を何故就職させたいかの理由も詳しく書くことで、雇用の理由の透明性をアピールできます。
これから、事業として伸ばしたい分野に対して、どの様な人材が必要で、外国人本人がそれにピッタリ当てはまる理由です。

⑤申請理由について

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に変更する場合の基準である、専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定や、外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事できるための条件を満たしていることを書きます。

具体的に翻訳や通訳などの場合は、関連する業務の実務経験が3年以上、経験がなくても大学を卒業していること等を書きます。

実務経験がある場合は、会社名、実務経験期間、具体的な業務内容を書くことで、書面でその外国人のことがリアルに分かります。

家族がいた場合は、妻子の扶養義務があることを理由として、妻子の在留資格の付与も理由書に書きます。

⑥職務内容について

④で書いてもいいですが、⑥で職務内容を書きます。「技術・人文知識・国際業務」なので、当然ホワイトカラーの仕事となります。

⑦雇用期間と⑧給与条件について

雇用契約書に記載されている期間と給与を書きます。
給与は日本人以上である必要があります。

⑨締めの文章について

これは任意ですが、書いた方がいいです。

例「申請人の豊富な学歴は職務を遂行するにあたり最も必要とされる有用な専門知識であり、前記の弊社での職務を遂行するにあたり最も重要であり、事業活動に貢献するものと期待しております。
何卒、早急に在留資格認定証明書を御交付いただけますよう宜しくお願い申し上げます。」

これは職歴はないですが、大学などの高学歴を持っている外国人用です。

入国管理局の審査する方も人ですので、礼節は必要なことです。

(まとめ)

今回まで「技術・人文知識・国際業務」の在留資格変更許可申請について書きました。
現在は特定技能も人気ですが、この技人国が入管業務の中で、一番メジャーな申請です。

各在留資格に、該当範囲、基準、立証資料の考え方が必要です。

書面審査ですので、書面だけでも外国人本人が手に取るように分かる詳しい資料を準備して、矛盾していないことが大切です。

ですので、この申請は難しいのです。
実際、許可が難しい外国人の方もいらっしゃいます。

ただ、今日本は労働人口が不足している業種が沢山あり、そういった業種ほど、社会を支えるうえで不可欠な業種です。
例えば、建設業や農業です。
日本も積極的に海外の方の労働力で穴埋めしようと考えており、行動にも移しています。

海外の方に日本で働いてもらうための、この申請は社会に寄与するものです。
それは今後顕著になります。

そんなことを考えながら今回のブログを書きました。

LIFE行政書士事務所も、令和4年も皆様のお役に立てる仕事を頑張ってやっていきますので、今後とも宜しくお願い致します。

では皆様、よいお年を!

次回は、「相続 まずやること①」を書きますので、宜しくお願い致します。