こんにちは。
福岡県久留米市にあるLIFE行政書士事務所の中江です。
このブログではどなたの身近にも起きうる可能性がある、相続、申請、トラブルなど日々の問題や心配事を解決するためのお役立ちアドバイスを更新していきます!
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今回は「外国人雇用 その他」について書きます。外国人雇用の最終回です。
技能実習や特定活動、特定技能の概要まで書いたのでボリュームが出てしまいましたが、それらは既に書いてしまったので、今回からは書かずにコンパクトな内容で仕上げて、残りをこの回で全部書きます。
残りと言ってもピックアップします。
今回書く業種は下記です。
①宿泊業
②農業
③外食業
(宿泊業について)
「宿泊業」も2019年から特定技能が導入されて外国人も働くことが出来る様になりました。
背景としては、こちらも人手不足もありますが、海外からの旅行者数が2019年頃まで急激に伸びていたためです。
本来はオリンピックで多くの海外の旅行者が日本に訪問する予定だったので、外国人労働者の確保を目的としました。
ですがコロナの影響を受け、当初の予定とは大きく狂いました。
しばらく休業している企業も多いと思いますので、制度が本領発揮されるのは、もう少し後かと思います。
外国人が実際に働く現場は、ホテルや旅館のフロント、接客やレストランなどで従事します。
「その業務に従事する日本人が通常従事する業務については可能」となっているので、ベットメイキング等は出来ますが、それをメイン業務には出来ません。
※風営法に規定する「接待」は行わせてはいけません。
〇在留資格について
14種類の特定産業分野は在留資格は共通点が沢山あります。介護業と建設業で書いたように「宿泊業」も下記の在留資格です。
※「技術・人文知識・国際業務」も当然働けます。
・技能実習
宿泊分野の技能実習の在留資格です。
・特定技能
特定技能1号の在留資格です。
〇特定技能1号について
宿泊業は建設業と違い、特定技能は1号のみです。
特定技能の在留資格を取得する場合は、介護や建設業と同じく「技能」と「日本語能力」が必要になります。
特定技能1号を取得するための条件は下記です。
・特定技能評価試験に合格すること
・宿泊分野のの技能実習2号を修了すること
「特定技能評価試験に合格すること」ですが、技能においては「宿泊技能測定試験」、日本語能力においては「日本語能力判定テスト」があります。
宿泊分野の技能実習2号を修了することでも特定技能の在留資格を取得できるようになります。
(農業について)
「農業」も2019年から特定技能が導入されて外国人も働くことが出来る様になりました。
背景としては、こちらも人手不足ですが、労働人口の7割近くが65歳以上であり、将来的に労働人口が激減します。
若い労働力も当然必要になりますし、生産過程を機械化したり、インターンシップの推進をしていく事で生産性を向上させ、人材を確保する必要があります。
ですが、現在はコロナの影響で技能実習生が入国できませんので、農業も特定技能を利用し人材を確保する必要があります。
ちなみに農業は直接雇用だけでなく、派遣形態も認められているのが他とは違うところです。
〇在留資格について
「農業」も下記の在留資格です。
・技能実習
農業分野の技能実習の在留資格です。
・特定技能
特定技能1号の在留資格です。
〇特定技能1号について
農業も建設業と違い、特定技能は1号のみです。
特定技能の在留資格を取得する場合は、他と同じく「技能」と「日本語能力」が必要になります。
特定技能1号を取得するための条件は下記です。
・特定技能評価試験に合格すること
・農業分野のの技能実習2号を修了すること
・国家戦略特区農業支援外国人受入事業(特定活動)
「特定技能評価試験に合格すること」ですが、技能においては「農業技能測定試験」、日本語能力においては「日本語能力判定テスト」があります。
技能測定は2種類あります。
A 耕種農業全般
B 畜産農業全般
農業分野の技能実習2号を修了することでも特定技能の在留資格を取得できるようになります。
「国家戦略特区農業支援外国人受入事業」について
農業系の学校を卒業した留学生、農業で1年以上の実務経験がある外国人を受け入れるために開始されました。
即戦力となる外国人材を人材派遣会社が雇用契約に基づいて受け入れる事業です。
滞在期間は最長3年間です。
(外食業について)
「外食業」も2019年から特定技能が導入されて外国人も働くことが出来る様になりました。
背景としては、こちらも機械化に伴い従業員はあまり多く必要でないと考える方もいらっしゃると思いますが、実は人手不足です。
外食業も現在はコロナの影響で大変な状態になっていますが、企業によっては人手が足りない外食業の店舗もあります。
飲食店のイメージとして、アルバイトと正社員がありますが、今回は正社員の部分を書きます。
〇在留資格について
「外食業」も下記の在留資格です。
※身分系の在留資格は当然に働けます。
・技能
・技能実習
農業分野の技能実習の在留資格です。
・特定活動
・特定技能
特定技能1号の在留資格です。
〇技能について
「技能」とは、日本の国際化の進展に対応するため、海外から熟練技能者を受け入れるための在留資格です。
ステータスの高い在留資格で家族も日本に滞在することができます。
在留資格「技能」ですが、入管法ではこのように定義されてます。
「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」
この中にある「特殊な分野」とは9種類ありますが、その内の1つに「調理師」があります。
調理師 外国の料理が対象
(実務経験)10年以上。タイ料理は5年以上
この資格ですと在留期間の制限なく、プロの料理人として日本でずっと活躍できます。
〇特定活動について
「日本の食文化海外普及人材育成事業」というもので、今までは調理の専門学校を卒業した外国人留学生が、日本料理店で働きながら、技術を学べる制度を実施していましたが、日本料理以外でも就労できる幅を広げたものです。
この特定活動の場合は従事する業務に制限があります。
通訳を兼ねた接客業務であれば可能ですが、レジ打ちや皿洗い等の単純労働は出来ません。
〇特定技能1号について
外食業も建設業と違い、特定技能は1号のみです。
特定技能の在留資格を取得する場合は、他と同じく「技能」と「日本語能力」が必要になります。
特定技能1号を取得するための条件は下記です。
・特定技能評価試験に合格すること
・外食業分野の技能実習2号を修了すること
「特定技能評価試験に合格すること」ですが、技能においては「外食技能測定試験」、日本語能力においては「日本語能力判定テスト」があります。
外食業技能測定試験の目的は、「食品衛生に配慮した飲食物の取り扱い、調理及び給仕に至る一連の業務を担い、管理することが出来る知識・技能を確認する」です。
なんか飲食店の営業許可の中にある必要な要素みたいなかんじです。
外食業分野のの技能実習2号を修了することでも特定技能の在留資格を取得できるようになります。
※ちなみに「医療・福祉施設給食製造」の技能実習2号を修了
した人は、試験の免除があります。
(まとめ)
今回で外国人雇用のブログは一旦終わりです。
本当は全分野書きたかったのですが、凄い数のブログ数になりそうだったんで、今回はここまでで別の機会に書きます。
現在はコロナの影響で、外国人雇用の動き自体は鈍化していますが、この状態が永久には続かず、また活気のある社会が必ず戻る、戻って欲しい!という気持ちで書きました。
現実、母国に帰れない外国人は在留資格を変更して、日本で頑張って働いている方も多いです。
これからの日本は間違いなく労働人口が激減し、もっと深刻な問題になります。
少子高齢化社会は突然そのピラミッドの構造を変える事は不可能なので、海外の優秀な人材を日本に受け入れるということは、とても大切なことです。
実際、私自身、海外の人は本当に凄いなといつも思います。
あと、感性ですね。職場に海外の方が入るだけで空気間は全く変わります。
確かに言葉の壁がある時期もあると思いますが、日本に滞在している間、海外の方の日本語力は急激に向上します。
一緒に働くと、古いしきたりや考え方と違う新しい感性に触れることもあるのではないでしょうか。
とりあえず、同じ世界、地球という惑星に一緒に住んでる訳ですから、仲良く切磋琢磨したいですね。
次回からは個人のお客様向けに「戸籍 ①」についてブログを書きますのでよろしくお願いいたします。