「外国人雇用 介護業①」について

こんにちは。

福岡県久留米市にあるLIFE行政書士事務所の中江です。

このブログではどなたの身近にも起きうる可能性がある、相続、申請、トラブルなど日々の問題や心配事を解決するためのお役立ちアドバイスを更新していきます!

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今回は前回の続きで「外国人雇用 介護業①」についてブログを書きます。

前回のブログで「特定活動」について書きました。

今回から具体的に特定産業分野について書きますが、まず「介護業」からスタートします。

介護業には「EPA介護福祉士候補者」が登場するので特定活動のことも書きました。

では、「特定産業分野」のおさらいです。

特定産業分野とは下記のように定義されています。

「生産性向上や国内人材確保のための取組(女性、高齢者のほか、各種の事情により就職に困難をきしている者等の就業促進、人材不足を踏まえた処遇の改善等を含む)を行った上で、なお人材を確保することが、困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野」

重要な業種なのに人で不足だから、外国人を雇用してカバーしましょうということです。

特定産業分野は14分野あります。

1 介護業

2 ビルクリーニング業

3 素形材産業

4 産業機械製造業

5 電気・電子情報関連産業
 
6 建設業

7 造船・舶用工業

8 自動車整備業

9 航空業

10 宿泊業

11 農業

12 漁業

13 飲食料品製造業

14 外食業

(介護業について)

介護分野の求人倍率は飛躍的に高くなっています。ですが、なかなか人が集まらず深刻な問題になっています。

これからの時代を見据えれば、もっと多くの人材が必要になりますし、社会貢献が高い立派なお仕事です。

今まで外国人が「介護」の仕事をする場合は「EPA介護福祉士候補者」、「在留資格の介護」、「技能実習」の3種類でしたが、「特定技能」も追加され4種類です。

それぞれ解説していきます。

①「EPA介護福祉士候補者」とは

EPA介護福祉士候補者とは、経済連携協定(EPA)に基づいて日本の介護施設で働きながら研修を行い、日本の介護福祉士の資格を取得することを目的に来日する外国人です。

在留資格は「特定活動」です。

〇告示特活

17号 EPAインドネシア介護福祉士候補者

21号 EPAフィリピン介護福祉士候補者

28号 EPAベトナム介護福祉士候補者

対象国は、インドネシア、フィリピン、ベトナムです。

公益社団法人国際厚生事業団という日本の受入調整機関が斡旋を行います。

※ちなみにEPAの経済連携協定は、貿易や投資、知的財産の保護などを強化、協力する条約です。

EPA介護福祉士候補者は国によって資格取得の要件が変わります。

〇インドネシアの場合

A 下記のいずれかに該当

・インドネシア国内にある看護学校の修了証書Ⅲ以上の取得者
・インドネシア国内にある大学の介護学部卒業者
・インドネシア国内にある上記以外の大学、高等教育機関から修了証書Ⅲ以上を取得し、政府から介護士として認定された人

B 訪日前日本語研修受講後に日本語能力試験N4以上

C 訪日後、日本語研修6ヶ月を修了している

D 訪日後、介護導入研修6ヶ月を修了している

〇フィリピンの場合

A 下記のいずれかに該当

・フィリピン国内にある看護学校を卒業している
・インドネシア国内にある高等教育機関から学位号を取得し、政府から介護士として認定された人

B 訪日前日本語研修受講後に日本語能力試験N5又はN4以上

C 訪日後、日本語研修6ヶ月を修了している

D 訪日後、介護導入研修6ヶ月を修了している

〇ベトナムの場合

A ベトナム国内における3年制又は4年制の看護過程を修了している

B 訪日前日本語研修受講後に日本語能力試験N3以上

C 訪日後、日本語研修2.5ヶ月を修了している

D 訪日後、介護導入研修2.5ヶ月を修了している

※3か国とも、日本語能力試験N2以上を取得していれば、日本語研修は免除です。

〇働ける場所

「EPA介護福祉士候補者」はどこの施設でも働けるわけではなく、紹介された施設で3年間実務経験を積みながら勤務し介護福祉士資格の勉強をします。

受け入れ先は「定員30名以上の介護施設」などの要件が複数あります。

基本的にこじんまりとした職場ではなく、規模の大きい施設です。
要件がある理由としては、日本人より安い賃金で働かせたりなどのブラック企業で働かされないように配慮されているからです。

実際の勤務先は、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護老人福祉施設などです。

〇「特定技能1号」への移行

EPA介護福祉士候補者は滞在期間に就労、研修を適切に従事した人には、必要な技能水準、日本語能力水準を満たしていれば「特定技能1号」への移行の際に試験が免除されます。

「特定技能1号」に移行することで、さらに最長5年間、引き続き介護施設で働くことが可能になります。

※5年間の滞在期間中に介護福祉士の国家資格に合格すれば、在留資格を「介護」に移行して在留期間の更新の制限なく、ずっと介護施設で働けます。

(まとめ)

今回から外国人雇用の「介護業」に入りました。

さっきも書きましたが、介護の仕事は社会貢献が高く重要な仕事ですが、やはり大変な仕事であるので労働人口が少ないです。

EPA介護福祉士候補者は条件を満たせば「特定技能1号」への移行ができます。

そして最終的には在留資格「介護」への移行も夢ではありません。

そうすると、ずっと日本で働くことが出来ます。
努力を怠らなければ、誰でもゲットできるチャンスです。

介護の内容はボリュームがあるので、また次回に続きます。

次回は「外国人雇用 介護業②」についてブログを書きますのでよろしくお願いいたします。