こんにちは。
福岡県久留米市にあるLIFE行政書士事務所の中江です。
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今回は前回の続きで「入管 ③」についてブログを書きます。
前回のブログで「特定産業分野」と「特定技能」について書きました。
特定技能の内容はなんとなく理解して貰えたかなと思うので、具体的に「特定産業分野」の中身を書いていきたいのですが、それを語るには「特定活動」という在留資格を理解する必要があります。
ですので今回は「特定活動」を書いていきます。
重要で内容が深い資格ですので、今回はさわり程度になります。
(特定活動とは)
「特定活動」とは、外国人は日本に来る前に日本で行う活動を国に提出し、在留資格が付与されますが、活動は多種多様ですので全ての活動を在留資格に当てはめることはできません。
特定活動は「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」とされており、在留資格に該当しない活動の受け皿となっている在留資格です。
その活動の種類は49種類とあり、それぞれ異なる要件です。
法務大臣が告示しているもので、告示特定活動といいます。
特定活動は3種類あります。
・入管法に規定されている特定活動
・告示特定活動
・告示外特定活動
「入管法に規定されている特定活動」とは
法務大臣の告示した活動内容でなく、入管法の中で規定されているものです。
特定研究活動(研究機関の施設で働く)、特定情報処理活動(自然科学、人文科学の分野に属する技術、知識を要する情報処理に関わる仕事)などです。
「告示特定活動」とは
法務大臣が告示した49種類の活動です。この中には「家事使用人」「アマチュアスポーツ選手」「EPA介護福祉士候補者」などがあります。49種類あるので今回は省略します。
現在は、「特定活動46号」が導入され、日本の大学を卒業、修了した留学生を、高い日本語能力と知識を活用して日本で就職することが可能になりました。
「告示外特定活動」とは
あらかじめ告示されてない内容でも、法務大臣が特別な事情により人道上在留を認める活動のことです。
内容は、「日本に在留する外国人の方の恒例となった両親や親の呼び寄せ」、
「就職先が決まらないまま卒業した留学生の就職活動」、「在留資格更新が不許可になった場合の出国準備」です。
内定特活というものもあり、企業から内定を受けた留学生が入社までの数か月間を特定活動に変更することも出来ます。
※コロナの影響を受けて特定活動に切り替える場合
海外から特定技能人材を日本に呼び労働人口を確保する目的で始まった「特定技能」ですが、コロナウイルスの影響で国際的な人の移動を制限している現在、動きは鈍化しています。
既に日本に滞在している人材の特定技能の切り替えも景気の悪化で動きは鈍いです。
ですが、企業によっては人材不足に陥っている業界も沢山あるので、雇用を維持する目的で「特定活動」という資格を付与を付与することが出来るようになりました。
特定活動という資格を与えることで、コロナの被害にあった方々も別の形で、まだ日本で働ける状態を作ってあげているということです。
特定活動のビザは全ての外国人に発行されるのでなく、下記の要件があります。
①解雇等され、実習の継続が困難となった技能実習生
②採用内定を取り消された留学生など
③本国への帰国が困難な場合
④特定技能1号への移行に時間がかかる場合
※①ですが、要件として、「申請人が、特定技能外国人の業務に必要な技能を身に付けることを希望していること」とあります。
解雇で技能実習生として実習が出来なくなった人が、働きたい分野で最大1年間働くことができ、そのまま特定技能へ移行も出来ます。
特定産業分野の労働人口も確保でき、日本で働きたい外国人の救済措置にもなります。
(まとめ)
今回のブログのテーマは、特定産業分野の各業種の外国人の雇用について書くのですが、次回から書く「介護業」に、「特定活動」の中の「告示特定活動」にある「EPA介護福祉士候補者」が登場するので、一応特定活動の内容もさわり程度に書きました。
それ以外の分野でも「特定活動」は絡んできます。
外国人が日本に滞在する場合、なんらかの在留資格が常にある状態でなければいけません。
以前、29種類の在留資格を書きましたが、外国人が日本に来て活動する目的はバラエティー豊富で、とても29種類で収まりません。
特定活動で49種類の活動を告示してもやはり受け皿的には足りず、告示外特定活動で柔軟性を持たせてます。
あと、現在はコロナの影響を受けて解雇になった実習生も多いので、救済措置として特定活動に切り替えもできます。
実際、特定産業分野は人手が欲しいですし、外国人も日本で働きたいので、凄く良い制度だと思います。
では、次回から具体的に特定産業分野の業種について書いていきます。
次回は「外国人雇用 介護業①」についてブログを書きますのでよろしくお願いいたします。