「入管 ②」について

こんにちは。

福岡県久留米市にあるLIFE行政書士事務所の中江です。

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今回は前回の続きで「入管 ②」についてブログを書きます。

前回のおさらいですが、「外国人雇用とは」と「在留資格の種類」について書きました。

在留資格の種類で、働くことができる業種が変わってきます。

そして現在、多くの外国人の方は「特定産業分野」で活躍しています。

ですので今回からは「特定産業分野」「特定技能」について書いていきますのでよろしくお願いします。

(特定産業分野とは)

特定産業分野とは下記のように定義されています。

「生産性向上や国内人材確保のための取組(女性、高齢者のほか、各種の事情により就職に困難をきしている者等の就業促進、人材不足を踏まえた処遇の改善等を含む)を行った上で、なお人材を確保することが、困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野」

重要な業種なのに特に人手不足だから、外国人を雇用してカバーしましょうという分野のことです。

特定産業分野は14分野あります。

1 介護業

2 ビルクリーニング業

3 素形材産業

4 産業機械製造業

5 電気・電子情報関連産業
 
6 建設業

7 造船・舶用工業

8 自動車整備業

9 航空業

10 宿泊業

11 農業

12 漁業

13 飲食料品製造業

14 外食業

そして、この特定産業分野の労働人口を確保するために、新しく創設された在留資格に「特定技能」があります。

通常の就労在留資格だけでは不足している労働人口を増やすため、間口が少し広くなりました。

「特定技能」の資格は、対応している業種が「技能実習」とほぼ同じですが、技能水準の位置付けが高いので、在留期間を超えた技能実習生が引き続き日本で働くことができます。

「技能実習」と「特定技能」の違いは下記です。

在留期間

「技能実習」は1号から3号まで合計最長5年
「特定技能」は1号だけ最長5年

技能水準

「技能実習」はなし
「特定技能」は相当程度の知識又は経験

送出機関

「技能実習」は外国政府の推薦又は認証を受けた機関
「特定技能」はなし

監理団体

「技能実習」はあり
「特定技能」はなし

支援機関

「技能実習」はなし
「特定技能」はあり

外国人と企業のマッチング

「技能実習」は監理団体と送出機関を通す
「特定技能」は受け入れ機関が直接採用

転職

「技能実習」は原則不可 ※特定活動に切り替えた場合は可能
「特定技能」は一定の条件内で可能

「特定技能」の方が優遇されていることになります。「技能実習」は最長5年間の在留期間なので、それを超えると更新できず帰国しないといけなくなります。

※技能実習1号は実習期間が1年又は6ヶ月で、所定の技能評価試験に合格すると、技能実習2号に在留資格を変更できます。実習期間は合わせて3年です。
3年以上実習を続けるために、また所定の技能評価試験を受けて合格すると、一旦帰国し、技能実習3号の資格を取得して、また日本に2年間在留します。

ですので、5年を迎えるタイミングで「特定技能」に資格を変更して引き続き日本に滞在することが出来ます。

「特定技能」も1号と2号があります。

「特定技能2号」は特定技能1号のキャリアアップしたイメージです。

「特定技能1号」とは

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

ポイントは下記です。

・在留期間:1年、6ヶ月又は4ヶ月ごとの更新、通算上限5年

・技能水準:試験等で確認
※技能実習2号を修了した外国人は試験免除

・日本語能力水準:試験等での確認
※技能実習2号を修了した外国人は試験免除

・家族の帯同:原則認めてない

・受入機関の支援:受入機関又は登録支援機関による支援の対象

「特定技能2号」とは

特定技能2号は特定技能1号の在留資格をさらに広げたイメージです。

1号では認められていない家族の帯同を許可したり、通常の就労在留資格に近いものです。

技能実習で日本に来た外国人が、このままずっと日本に住みたいと考えた場合はいいかもしれません。
※職種が限定されてます。

ポイントは下記です。

・在留期間:3年、1年又は6ヶ月ごとの更新、通算上限5年

・技能水準:試験等で確認

・日本語能力水準:試験等での確認は不要

・家族の帯同:要件を満たせば可能

・受入機関の支援: 受入機関又は登録支援機関による支援の対象外

(まとめ)

今回「特定産業分野」と「特定技能」について書きました。

社会の中でも大切な業種ですが人手不足で困っている分野があるので、より外国人が働ける間口を広げたものです。

次回書きますが、「特定活動」とは異なるものです。

特定産業分野は実際困っている企業も多いので、特定活動の内容を書いた後に各業種について書いていきます。

今回はそのための基礎知識みたいなものでした。

次回は「入管 ③」についてブログを書きますのでよろしくお願いいたします。