「入管 ①」について

こんにちは。

福岡県久留米市にあるLIFE行政書士事務所の中江です。

このブログではどなたの身近にも起きうる可能性がある、相続、申請、トラブルなど日々の問題や心配事を解決するためのお役立ちアドバイスを更新していきます!

もっとこんなことを知りたい!や具体的な事案などあれば、コメント・メールお待ちしております。

今回からは法人様向けに「入管 ①」についてブログを書きます。

「入管業務」は幅があるので、今回は「外国人雇用」の部分に重きをおいて書いていきます。

外国人雇用の目的は日本の深刻な人手不足をカバーするためです。

少子高齢化に伴い若い世代の人口が少なくなり、これからの将来はもっと深刻になります。

ですから、海外から人材を日本に呼び労働人口を確保するということは大切なことです。

ですが、現在は新型コロナウイルス感染拡大に伴い、外国人採用は求職者側も企業側もどちらも厳しい状況です。

求人数も減少しており、外国人の就職活動は大変な状態になっています。

ですが、一部の分野の仕事は、外国人雇用に積極的です。

「農業」「建設業」などのいわゆる「特定産業分野」と呼ばれる業種です。

外国人も日本で働きたいし、企業も人材を確保したい、国も労働人口を確保して経済を回したいと、みんなwin-winの関係です。

ですので、積極的に皆様に検討して頂きたく今回のブログを書くことにしました。

(外国人雇用とは)

外国人雇用」とは、出入国管理及び難民認定法(入管法)で定められた期間で、日本で働くことを許可された外国人と労働契約を結ぶことです。

「入管法」の目的は、第1条です。

出入国管理及び難民認定法 第1条

「出入国管理及び難民認定法は、本邦に入国し、又は本邦から出国する全ての人の出入国及び本邦に在留する全ての外国人の在留の公正な管理を図るとともに、難民の認定手続きを整備することを目的とする。」

簡単に言うと、在留する資格などを法で管理し、企業側も労働者も効果を発揮できるように整備しますといった内容です。

ですので、外国人が働く場合は法で定めらている在留資格の範囲内での就労活動になります。

事業主が雇入れする場合は、外国人の「在留カード」で就労が認められるか確認する必要があります。

雇入れする場合はハローワークに届出が必要で、日本人と同様に社会保険の加入が必要です。

外国人を雇用する事業主は、不慣れな外国人が職場で力を発揮できるように職場の雇用管理の改善を図る必要もあります。

※具体的な内容は「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」という、やたら名前が長い指針に定められてます。

万が一、解雇する場合は再就職の援助にも努めないといけません。

※労働施策総合推進法 第7条

それらの法律や指針によって適切な管理を図り、外国人は日本で働くことが出来ます。

(在留資格の種類)

外国人が日本に入国する際に、「在留カード」が交付されます。
その在留カードが発行される根拠となるのが、「在留資格」です。

在留資格は29種類もあります。

①外交  ②公用  ③教授  ④芸術  ⑤宗教  ⑥報道  ⑦高度専門職  
⑧経営・管理  ⑨法律・会計業務  ⑩医療  ⑪研究  ⑫教育  
⑬技術・人文知識・国際業務  ⑭企業内転勤  ⑮介護  ⑯興業
⑰技能  ⑱特定技能  ⑲技能実習  ⑳文化活動  ㉑短期滞在
㉒留学  ㉓研修  ㉔家族滞在  ㉕特定活動  ㉖永住者  
㉗日本人の配偶者等  ㉘永住者の配偶者等  ㉙定住者

この中で日本で仕事ができる資格とできない資格があります。

「職種、業種を問わず働ける資格」

・永住者

・日本人の配偶者等

・永住者の配偶者等

・定住者

「働けない資格」

・短期滞在

・留学

・研修

・家族滞在

・文化活動
※留学、家族滞在の場合は「資格外活動許可」を受ければ週に28時間以内で働けます。
アルバイトやパートで働くということになります。

「その他の資格は一定の範囲内の職種や業種に限って働くことができます」

「社員」として働く方の多くは「技術・人文知識・国際業務」というビザです。

大学などで習得した知識を生かして理系の場合は技術、文系の場合は人文知識となります。
高度な技術と知識を生かして日本で大活躍されている外国人も多いです。

そして、それ以外の多くの外国人の方は「特定産業分野」で活躍しています。

「特定産業分野」とは

日本の数ある業種のうち、特に人手不足が深刻な業種を外国人でカバーして欲しいといる分野で14種類あります。

「特定技能」を取得している外国人が働きます。

特定技能ビザは、日本の人手不足の課題を背景に割と最近親切された在留資格です。

これが出来た事で、今まで就労出来なかった業種でも働けるようになりました。

「特定活動」と言葉が似てますが違うものです。

具体的に次回から書いていきます。

(まとめ)

私が行政書士になった理由の1つとして、外国人雇用の仕事をしたかったからです。
現在は、入管業務は準備中でまだ業務は行ってませんが、準備が整い次第すぐに始めよう考えています。

明らかに日本の一部の業種は人手不足で、これから先もっと大変になることが目に見えて分かるからです。

そこの労働人口を外国人でカバーするという考え方に賛同してまして、自分も力になりたいと考えたからです。

特に今コロナで色々大変なことがありますが、外国人の方に頑張って欲しいです。

まず、今回は序盤でさわりから入りましたが次回から詳しく書いていきます。

次回は「入管 ②」についてブログを書きますのでよろしくお願いいたします。