「ドローン ⑥」について

こんにちは。

福岡県久留米市にあるLIFE行政書士事務所の中江です。

このブログも今回が97回目の投稿で、もうすぐ100回目になります。

ネタがありすぎて、ネタに困ることがないのが行政書士のブログの書き手にとってはいいところです。

あれも書きたい!これも書きたい!と毎日思ってます。

では、今日も張り切って書いていきます!

今はドローンに関わってくる法律について書いています。

おさらいですが、内容は下記です。

①航空法

②小型無人機等飛行禁止法

③電波法

細かく書くともっと色んな法律や条例が絡むこともありますが、今回は代表的なものを書きます。

前回からは「航空法の法改正」の内容を書いています。

来年2022年をめどに航空法の一部が改正されます。

今回の改正の目的は「ドローン宅配等の産業拡大」です。

改正の内容は下記です。

①ライセンス化

②規制強化

前回は①ライセンス化を書いたので、今回は②規制強化について書きます。

(規制強化について)

規制強化は下記です。

・ドローン登録制度
※すでに始まってます。

・ドローン機体認証制度

・航空法対象にドローン総重量100g以上に変更

○ドローン登録制度について

航空法 第131条3「国土交通大臣は、無人航空機登録原簿に無人航空機の登録を行う」と定められています。

「所有者情報」や「機体情報」を国土交通省に登録します。

登録を行わないで勝手に飛行した場合は、所有者や使用者は罰則があります。

・最大1年の懲役

・最大50万円の罰金

航空法 第157条4

この制度が始まったのは、不法侵入や、無許可の飛行、事故機の所有者や操縦者が分からなかったらからです。

登録される情報は航空法で定められています。

航空法 第131条の6

登録をうけていない無人航空機の登録は、所有者の申請により無人航空機登録原簿に次に掲げる事項を記載し、かつ、登録記号を定め、これを無人航空機登録原簿に記載することによって行う。

1 無人航空機の種類

2 無人航空機の型式

3 無人航空機の製造者

4 無人航空機の製造番号

5 所有者の氏名又は名称及び住所

6 登録の年月日

7 使用者の氏名又は名称及び住所

8 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

イメージとしては車の新規登録と同じようなものです。

型式や番号、所有者と使用者の情報を登録し、管理します。

車の場合は、所有者と使用者が一致することが多いですが、ドローンの場合は、会社の所有するドローンやレンタルドローンも多いので、使用者の情報も必要です。

ドローンは更新も定められています。

航空法 第131条の8

3年以上5年以内で定める期間のうち、国土交通省令で定める期間ごとに更新を受けなければ効力を失う。

初回の更新は登録から5年で2回目以降は3年ごととなっています。

○ドローン機体認証制度について

これも車と同じように、機体の安全性を認証する制度です。
車検みたいなものです。

使用者は機体の整備義務付けられ、安全性の基準に満たない場合は、国から整備の命令が下されてしまうので、国の登録を受けた民間検査機関で検査をします。

機体認証制度の概要は下記です。

・メーカーが型式認証の申請をする

・メーカーが型式認証を受けていることを機体に表示

・型式表示があれば、「カテゴリ2」の機体認証を受けたものとみなす

・型式表示があれば、「カテゴリ3」の機体認証を受けるときに検査の一部を省略できる

・使用者が国に機体認証申請

・国は機体認証の基準を設定する

・国は機体認証の有効期限を定めることができる

・国は民間の登録検査機関を設定できる

「型式認証」はメーカーで、「機体認証」は使用者、「認証」は国か検査機関です。

※機体認証一種は「国」、機体認証二種は「検査機関」です。
機体認証一種はレベル4の飛行の時の条件です。

○航空法対象にドローン総重量100g以上に変更

これは以前も書きましたが、航空法の無人航空機の定義の中の総重量が変更になる予定です。

今までは200g未満の例えば180gは模型航空機でしたが、制限の強化を検討しているみたいで、200g⇒100gに変わる予定です。

ですので、ほとんどのドローンが、飛行前に許可の申請をしないといけなくなります。

200g未満でも事故が多く、危ないのが原因みたいです。
現在のドローンは200g未満でも、おもちゃみたいな物ではなく、本格的な性能を備えている機体が多いからです。

レベル4が実現されて、市街地に色んなドローンが飛び交う様になるので、登録情報の管理の幅を広げる趣旨もあるのではないでしょうか。

(まとめ)

今回は2020年に法改正される航空法の内容を書きました。

簡単にいうと車みたいになりますよ、ということです。

それだけ、これからの数年間でドローンの利用人口は爆発的に急増します。
私が勝手に予想しているだけですが。

空にテクノロジーを飛ばし、様々な産業を発展させるって素敵なことです。

そこまで、ドローンの性能は進化しています。

今後を楽しみにしましょう。街でよく見かけるようになりますので。

ここまで「航空法」を書いたので、明日からはドローンに関わる別の法律を書きますので、よろしくお願いいたします。

次回は「ドローン ⑦」についてブログを書きますのでよろしくお願いいたします。