「ドローン ⑤」について

こんにちは。

福岡県久留米市にあるLIFE行政書士事務所の中江です。

今月末で、指定都市での緊急事態宣言を解除をする方向と報道がありました。

ですが、時短営業で前みたいに酒類の提供は午後8時で、営業時間は午後9時とのことです。

これから気温が少しずつ下がっていくので、また感染者が爆発的に増えないことを祈ります。

緊急事態宣言が明けても、はっちゃらけないことですね。

私も出来るだけ不要不急の外出は控えます。

ではブログの内容に入ります。

今はドローンに関わってくる法律について書いています。

おさらいですが、内容は下記です。

①航空法

②小型無人機等飛行禁止法

③電波法

細かく書くともっと色んな法律や条例が絡むこともありますが、今回は代表的なものを書きます。

前回は「航空法」の制限について書きましたが、航空法の内容は長いので今回と次回まで、たぶん続きます。

(航空法改正)

来年2022年をめどに航空法の一部が改正されます。

今回の改正の目的は「ドローン宅配等の産業拡大」です。

これは2015年に、当時の安部首相が「ドローンを使って荷物などを配送することを目指します」という発言からスタートしています。

改正の内容は下記です。

①ライセンス化

②規制強化

それぞれを説明します。

内容が細かいので、今回は①ライセンス化を書き、次回②規制強化を書きます。

(ライセンス化について)

このライセンスを理解するには、押さえないといけない項目が2つあります。

A カテゴリ

B レベル

カテゴリについて

カテゴリは1から3まであります。

このカテゴリは飛行のリスクのランクです。

「カテゴリ1」は、リスクが一番低いもので内容は下記です。

・許可不要

・人の少ないエリア

・日中の飛行

・目視で飛行

・所有者と機体の情報の登録が導入される予定

・所有者に飛行ルールを確実に周知されます。

「カテゴリ2」は、比較的リスクの高い飛行です。

・航空法の制限がある飛行は許可が必要

・人の少ないエリア

・補助者がいる

・目視外で飛行

・夜間飛行

・機体の認証が新設されます。

・操縦ライセンス

・飛行計画の通報、第三者上空の飛行禁止

「カテゴリ2」のポイントは、第三者の上空は飛行禁止で、補助者によって立入管理措置を行うことです。

「カテゴリ3」は、一番リスクの高い飛行です。

・許可が必要

・有人地帯

・補助者なし

・目視外飛行

・イベント会場の上空

・第三者上空の飛行

・機体の認証が義務付け

・操縦ライセンスが義務付け

・運航ルールの遵守を個別審査

・レベル4

「カテゴリ3」のポイントは、第三者の上空や有人地帯の飛行ができ、補助者によって立入管理措置を行わなくていいことです。

これは後ほど書く一等無人航空機操縦士であるレベル4の特権です。

※補助者について

国土交通省からの一定のガイドラインが公開されていて、その中に「補助者」のことが記載されてます。

「無人航空機を飛行させる際の基本的な体制」

・飛行させる際には、安全を確保するために必要な人数の補助者を配置し、相互に安全確認と行う体制をとる。

・補助者は、飛行範囲に第三者が立ち入らないよう注意喚起を行う。

・補助者は、飛行経路全体を見渡せる位置において、無人航空機の状況及び周囲の気象状況変化等を常に監視し、操縦者が安全飛行させることができるよう必要な助言を行う。

補助者は2人以上必要で、1人目が「第三者が立ち入らないよう注意喚起を行う」、2人目が「無人航空機の状況及び周囲の気象状況変化等を常に監視」ということになります。

○レベルについて

飛行にはレベルがあります。レベルが上がるにつれ危険度が高くなります。

・レベル1 目視内飛行+人口集中地区または無人帯

・レベル2 目視内飛行+人口集中地区または無人帯+自立飛行
※自立飛行とはコンピュータを搭載していてプログラミングすることで自動で飛行するドローンです。警備とかに使われてます。

・レベル3 目視外飛行+無人帯

・レベル4 目視外飛行+人口集中地区+補助者なし

安部首相が発言した「ドローンを使って荷物などを配送することを目指します」は、まさにレベル4の実現です。
政府の目標としているところです。

これが実現することで、物流だけでなく、警備、点検、災害対応、その他の産業(映像制作関連)全ての業種が大きく成長します。

実際、海外はもっと進んでいます。

○ライセンスについて

以上、カテゴリレベルを踏まえた上でライセンスの説明をします。

「カテゴリ3」はライセンスが必要です。
そして、レベル4となります。

「カテゴリ2」に関しては、機体認証と操縦ライセンスがあれば、許可が不要となります。

ライセンスは操縦に必要な技能を有することの証明です。
16歳未満はライセンスが取れません。

・国が学科試験・実地試験を行う
※指定講習機関があります。

・身体状態の検査を行う
※視力、聴力、運動能力

・「一等無人航空機操縦士」「二等無人航空機操縦士」のライセンスが新設される
※レベル4の飛行は「一等無人航空機操縦士」が必要です。

(まとめ)

今回は来年に改正される航空法の内容を書きました。

ポイントは①ライセンス化と②規制強化です。

長くなるので2回に分けました。

内容がより明確になり、機体の登録と操縦するためのライセンスが必要になります。

車の新規登録と運転免許みたいな感じです。

ライセンスも一等と二等があり、車で言えばオートマかマニュアルかみたいなものです。

車と同じ様に、今後の私たちの生活にドローンは当たり前のように関わってくる時代はそう遠くありません。

ですから、それを実現するために法改正をし、より具体的な内容にしています。

ドローンの導入で産業が活性化するのは間違いないと私も思っていますので、来年からが楽しみです。

では、次回は続きの②規制強化について書きます。

次回は「ドローン ⑥」についてブログを書きますのでよろしくお願いいたします。