こんにちは。
福岡県久留米市にあるLIFE行政書士事務所の中江です。
早朝と夜、涼しいを越してちょっと寒くなってきましたね。
もしかしたら私だけかもしれません。
極度に寒がりなので。
前までスーツのジャケットは暑くて室内以外は脱いでましたが、今はちょうどいいです。
やっぱり仕事の時は、バシッとジャケット羽織った方が、気も引き締まります。
左胸にバッチを付けている状態なんで集中モードになります。
では、今日もブログを書きます。
今回は「ドローン」についてです。
ドローンという存在は皆さま知っていると思いますが、詳しい内容は知らない方も多いと思います。
このドローンですが、実は凄く優れもので、趣味の世界でも大活躍しますし、産業などのお仕事でも大活躍します。
東京オリンピックでも活躍しましたし、ニュージーランドのドミノピザでは配達にも使われています。
ですが、ラジコンみたいにどこでも飛ばせるわけではなく、色んな制約があったり、資格が必要だったり、法律が絡んできたりしますので、今回のブログで書いていきます。
読み終わる頃には「ドローンって凄いな!」とか「ドローンって面白いな!」と思って頂ければ幸いです。
今回はどんなものかのさわり程度に書きます。
(ドローンとは)
「ドローン」の名前の由来は説が2つあります。
・プロペラの音がミツバチ(drone)の羽音に似ている
※ブーンという音です。
・第二次世界大戦中野イギリス軍の「クイン・ビー」からの由来
どちらかというと1つ目の説が有力らしいです。
ドローンは小型の機種が主体となります。
そして、法令では重さで2種類に分別されます。
①無人航空機 (総重量200g以上のもの)
②模型航空機 (総重量200g未満のもの)
販売されている野外で飛行させるタイプのドローンは、基本的に200g以上のものが多いです。
①無人航空機について
無人航空機とは簡単に書くと「人が乗ることが出来ない飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの」と定義されてます。 航空法第2条22号
なんか200g以上って軽そうにイメージしますが、実際は出回っているドローンは10kgを超えるものもけっこうあります。
該当するものは下記です。
・ドローン(マルチコプター)
・ラジコン機(コントローラーで操作できる)
・農薬散布用ヘリコプター
・水中撮影のドローン等
※後の回で詳しく書きますが、この場合、飛行区域によっては「ドローンの許可申請」が必要となります。
上に書いた 航空法第2条22号の定義の中に「その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航空の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く」と記載されてます。
つまり国土交通省令で、人や物の安全が損なわれないだろうと定められたものではない、ということになりますので、「許可申請」が必要になるということになります。
頭上を10kgのものが飛んでたら当然です。基本、飛行できないエリアが多いですが。
ちなみに操縦には資格も必要です。
上の「航空法」は後の回で詳しく書きます。
その他の法律も色々出てきますので。
②模型航空機について
200g未満は機体本体の重量とバッテリーの重量の合計です。
これが200g未満の場合は「模型航空機」となります。
基本的に業務よりプライベートの空中撮影が多いと思います。
トイドローンやホビードローンと呼ばれます。
200g未満でも性能が高い商品は多く、有名どこですと「Mavic Mini」とかがあります。
200g未満なので、「航空法」の規制の対象にもなりません。
持ってないので、以前YouTubeで動画を見た時は画質もビックリするくらい綺麗でした。
バッテリーはあまり長持ちしないみたいです。
ネットで40,000~50,000円くらいで買えるみたいです。
ですが、空港周辺や一定の高度以上を飛行する場合は、航空法の規制があるので注意が必要となります。
(まとめ)
今回から「ドローン」について書いていきます。
今日はドローンの自己紹介程度で、どんなものかのさわりを書きました。
総重量200g以上のものがドローンで、200g以上というのは、けっこう重量がある機体も沢山あります。
実際、業務に使われるものは重量があるのが多いです。
そうなると、頭上をそんな重いものが飛行しているので、墜落のリスクも考慮して「航空法」という法律で規制をかけています。
航空法の内容は、色々細かい部分があるので後の回で書いていきます。
次回は、このドローンがどんなお仕事で活躍するのか、業種別に書いていきますのでよろしくお願いします。
次回は「ドローン ②」についてブログを書きますのでよろしくお願いいたします。