「ドローン ④」について

こんにちは。

福岡県久留米市にあるLIFE行政書士事務所の中江です。

今日もよろしくお願いします。

前回までのブログで、ドローンの魅力について書いてきました。

そんな便利で凄いドローンですが、自由にどこでも飛ばしていい訳ではありません。

上空に重量がある物体が飛行しているので、墜落して人や建物等に被害を与えるリスクも存在するので、飛行に関しては法律で制限があります。

今回はその法律について書いていきます。

今、六法全書を開いて書こうとしてますが、条文が凄く分かりにくい書き方なので、出来るだけ分かりやすく書くように努めます。

(ドローンに関わってくる法律)

ドローンに関わってくる法律は下記です。

①航空法

②小型無人機等飛行禁止法

③電波法

細かく書くともっと色んな法律や条例が絡むこともありますが、今回は代表的なものを書きます。

①航空法について

「航空法」の目的は第1条に定められています。簡略化して書くとこうです。

「国際民間航空条約等の標準、方式及び手続きに準拠して、航空機の航行の安全、障害物の防止を図るための方法を定め、航行を営む事業者の適正かつ合理的な運営を確保し航空の発達を図り、公共の福祉を増進すること」 航空法 第1条

「航空法」は空の法律です。

上の条文をもっと簡単に書くと、安全で適正な航行を行うために決まり事を定め、利用者の利便の増進を図ることで、公共の福祉も増進させましょう!という内容です。

空は色んな航空機が行きかう場合、地上の車みたいに道路や標識や信号などの物体はありません。

安全と効率を確保するため、秩序を維持するための法律です。

特に「障害物の防止を図るための方法を定め」のところは、ドローンに直で関わってきます。

その他、航空法の条文にドローンと関わるものが出てくるので、書いていきます。

2015年に初めて「無人航空機に関する規制」が記載され、何度か法改正されて今に至ります。

○航空法 第2条22 (定義)

ここには、無人航空機の定義が記載されています。

「人が乗ることが出来ない飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの」と定義されてます。

「その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航空の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く」と記載されていて、現在は200g未満の場合は「模型航空機」と定義されるので、無人航空機にはなりません。

※現在規制が強化される予定で、200g⇒100gに変わる可能性もあります。
そうなると大体の航空機はドローン(無人航空機)になってしまいます。

○航空法 第132条 (飛行の禁止空域)

ここには、ドローンの飛行が原則禁止の空域の内容で、飛行させる場合は国土交通省に許可を受けてねという内容が記載されてます。

禁止空域は下記です。

・空港周辺

※ヘリポートや離陸、着陸の安全の確保のためです。「障害物」を防止するためです。
「空港等の周辺の空域」に該当するかは、国土交通省のHPで確認できます。

・緊急用空域

※警察、消防活動や緊急用務を行うために飛行が想定されている空域です。

・150m以上の上空

※150m以上の上空の場合は、申請し許可が下りれば問題ないです。
例外があります。このページの下の「最新情報」を参考にして下さい。

・人家の集中地域

※「人口集中地区」と呼ばれ、5年ごとに実施される国勢調査の結果から設定される地域です。これも総務省のHPから簡単に確認できます。
例外があります。このページの下の「最新情報」を参考にして下さい。

○航空法 第132条の2 (飛行の方法)

ドローンを飛行するうえでの条件が記載されてます。割と最近法改正され、追加項目が出来ました。

・アルコールや薬物などの影響で正常な飛行ができない場合は飛行は禁止

・飛行前に支障がないことを確認しないといけない

・航空機や他の無人航空機との衝突を予防するように飛行

・高調波や急降下など他人に迷惑をかける飛行は禁止

・日の出から日没までの間に飛行
※申請で夜も可能です。
例外があります。このページの下の「最新情報」を参考にして下さい。

・周囲の状況を目視により常時監視できる
※操縦者の目視確認の範囲は一般的には300m以内といわれます。
例外があります。このページの下の「最新情報」を参考にして下さい。

・地上、水上、人、物件との間に距離を保つこと
※航空法施行規則236条4で、「30m」とされています。
例外があります。このページの下の「最新情報」を参考にして下さい。

・祭礼、縁日、展示会などの多数の者が集合する上空は飛行できない

・爆発性、易熱性を有する危険物の輸送は禁止
※内容は国土交通省で定めています。

・物件を投下しないこと
※農業の農薬や水の散布もこれにあたるので、国土交通大臣の許可が必要になります。
例外があります。このページの下の「最新情報」を参考にして下さい。

上記は原則禁止なので、いくつかの条件は許可をとれば可能です。

アルコール、薬物の影響、他人に迷惑な飛行はそもそも許可はおりません。

○航空法 第134条3 (飛行に影響を及ぼすおそれのある行為)

これはドローンの「小型無人機」だけでなく、200g未満の場合の「模型航空機」も該当します。

「何人も、航空交通管制圏、航空交通情報圏、高度変更禁止空域又は航空交通管制区内の特別管制空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるロケットの打ち上げその他の行為で国土交通省で定めるものをしてはならない」と記載されてます。

この空域外だったとしても、影響を及ぼす可能性がある場合は、国土交通省にあらかじめ通報しておかないといけません。

ちなみに無人航空機と同じく、模型航空機も空港周辺や高度の条件は同じです。
高度に関しては下記補足します。

※補足説明

「模型航空機」に関する法律が、航空法施行規則239条2に中にも定められていて、
航空路内の飛行の場合は高さ150m未満、それ以外の場合は高さ250m未満となっています。
申請して許可が出れば大丈夫です。

○航空法 第157条4 (無人航空機の飛行等に関する罪)

第132条を遵守しない場合は50万円以下の罰金になります。

※第132条3で「捜索、救助のための特例」が定められているので、その場合は適用されません。ドローンは災害時の捜索、救助にも活躍するので当然です。

(最新情報)

①十分な強度を有する紐等で係留し、飛行可能な範囲内への第三者の立入管理等の措置を講じた場合は、下記の許可が不要になりました。

・人口密集地上空の飛行

・夜間飛行

・目視外飛行

・第三者との30mの距離

・物件投下

②煙突や鉄塔、高層の構造物の周辺は、通常航空機の飛行が想定されないので、150m以上の空域でも、その構造物から30m以内の空域なら、飛行禁止空域から除外することになりました。

(まとめ)

今回は航空法においてのドローンの定義や制限について書きました。

ですが、許可を取れば実現は可能です。

行政の法律というのは、原則は禁止し、申請し許可が下りれば可能というものが沢山あります。
というか、基本そんなシステムです。

車の運転免許も原則禁止で、免許を取れば運転できます。
視力が悪い場合、眼鏡という条件を付ける事で許可します。

ここ数年間でドローンの利用人口は激増し、条文の中身も細かくなりました。

今までは200g未満の例えば180gは模型航空機でしたが、制限の強化を検討しているみたいで、200g⇒100gに変わる可能性もあります。

そうなると、もっと無人航空機の利用人口が増えることになります。

申請が必要になりますので、やはり根拠となる法律の理解が必要と思い今回書きました。

まだ資格のことや、その他の法律のことを書けてないので、次回から続きを書きます。

次回は「ドローン ⑤」についてブログを書きますのでよろしくお願いいたします。