こんにちは。
福岡県久留米市にあるLIFE行政書士事務所の中江です。
忙しくてブログが遅れてしまいました!
ちょうど今書いている法定相続情報一覧図の手続きをしていました。
今回のブログも、どうでもいいことからスタートします。
私は重度の花粉症です。
この時期になると花見等、魅力のあるイベントが多いのに億劫になります。
この時期は必ず薬を飲んでいます。
飲むと全然違います。
ですが、今まで私は毎年通っていた耳鼻科の病院が先生が70歳を過ぎ引退してしまいました。
先月病院に行ったときに、貼り紙が貼ってあってビックリしました。
しょうがないので、今年は別の病院に行きました。
薬を貰って飲んでるのですが、やはり今までの病院の方がよく効きます。
強制的にセカンドオピニオンになりましたが、どこかいい病院をご存知の方がいらっしゃればご教示下さいませ。
まあ、あとちょっとでシーズンは終わりますが。
では、ブログの内容に入ります。
前回から「法定相続情報証明制度」について書いています。
相続手続きの際に紙切れ1枚で、様々な手続きに利用できるので便利です。
ですが、現状金融機関の手続き等で利用している方は2割3割くらいしかいないと、先日耳にしました。
あまり認知されていないという証拠ですね。
良い制度なので一人でも多くの方に知っていただければ嬉しいので、このブログを書いています。
今回は実際の手続きの流れについて書きます。
(法定相続情報一覧図の作成の手続き)
では、実際の手続きの流れを書きます。
下記です。
①必要書類を収集する。
②法定相続情報一覧図を作成する。
③申出書に記入し法務局に行く。
すみません、良いことばっかり書いたので、現実ちょっと大変な部分も踏まえながら書いていきます。
①必要書類を収集する。
①は結構大変です。
必要書類は下記です。
・被相続人(お亡くなりになった方)の、出生から亡くなられるまでの「連続した」戸籍謄本及び除籍謄本。
・被相続人の住民票の除票(最後の住所地が必要です。本籍は住所地と異なることがあります。)
・相続人の戸籍謄抄本(全員分が必要です。)
・申出人の氏名、住所が確認できる運転免許証の両面コピーやマイナンバーカードの表面のコピー
(申出人は相続人の代表として手続きする人です。)
・相続人全員の住民票(相続人の住所を記載する場合です。)
被相続人の本籍地記載の住民票をとることで本籍地が判明するので、そこから出生までの戸籍を収集します。
管轄が県外だったり、市外のことも多いのでその場合は郵送請求をするので、ちょっと時間がかかります。
相続人の戸籍等は、皆に協力してもらい集めましょう。
相続人を確定するため、まずは被相続人の戸籍を全て揃えます。
②法定相続情報一覧図を作成する。
お亡くなりになった方や相続人の情報を一覧にした図です。
書類に不備がなければ法務局で作成され、登記官が証明してくれます。
排除された相続人がいた場合は記載をしません。
基本的に法務局の㏋に入って、Excelで作成しますが、手書きでも大丈夫です。
ボールペンなどでしっかり見やすく作成します。
㏋のExcelですと、代襲相続で代襲相続人が多かったりすると、それに対応するシートがなかったりするので、パソコンがちょっと苦手な方であれば、手書きがいいです。
ただし、書き間違えると最初からやり直しでイライラする方もいらっしゃるかもしれません。
訂正印が使えないので。
記載する内容は下記です。
・被相続人の氏名、生年月日、死亡年月日、最後の住所
・相続開始時における相続人の氏名、生年月日、被相続人との続柄
※数次相続の場合、亡くなっていたとしても相続開始時にご存命だったらその方も記載します。
・作成年月日、作成者の氏名、住所
相続人の住所は必須でありませんが、今後の手続きのために記載しておくことをお勧めします。
③申出書に記入し法務局に行く。
手続を行う登記所は下記です。
・被相続人の本籍地を管轄する登記所
・被相続人の最後の住所を管轄する登記所
・申出人の住所地を管轄する登記所
・被相続人名義の不動産の所在地を管轄する登記所
申出書に記入すること自体はとても簡単です。
手数料もかかりません。
原本還付も出来ます。
(まとめ)
今回まで法定相続情報証明制度の内容について書きました。
行政書士の立場から言うと、これを作っていると後の手続が楽です。
相続の依頼を受けると、ほとんど金融機関の手続きをお願いされますし、不動産があった場合は提携している司法書士に登記をお願いします。
その際、法定相続情報一覧図があれば、金融機関も法務局も司法書士も、負担が減ります。
銀行で手続きをする場合、普通に1時間以上時間がかかることが多いのですが、法定相続情報一覧図を作成すると、銀行員のチェックも楽ですし、コピーを取る枚数が激減するのですぐに終わります。
その他、年金等の手続きにも使えます。
手続きする窓口の数が多い方は、絶対に利用した方が楽になります。
詳細は法務局の㏋にもありますので、一度チェックをしてみて下さい。
次回は、以前も書きましたが、「LGBT」を書きますので、宜しくお願い致します。