「養育費 Q&A」について

こんにちは。

福岡県久留米市にあるLIFE行政書士事務所の中江です。

今は「離婚」に関連するブログを書いています。

前回までで、「婚姻費用合意書」「離婚協議書」について書きました。

今回は離婚に関するQ&Aを書きます。
離婚を検討される皆様の事情は複雑で、自分の場合はどうなるんだろうという方が多いと思うので、書いていきます。

まず今回は、「養育費」について書き、次回から「親権」と「財産分与」と「慰謝料」について書きますので、宜しくお願い致します。

(養育費のQ&A)


Q 公正証書で離婚協議書を作成しましたが、一度決めてしまった金額は変更はできませんか?

A やむを得ない事情があれば変更可能です。

○解説

養育費の額は、支払う側(義務者)と受け取る側(権利者)の収入によって定められます。
そして、公正証書で作成した時点の収入が変動することもよくあることです。
あと、臨時で養育費が多く必要になることもあります。
そのようなやむを得ない事情がある場合は、養育費の増減が可能です。

増額出来るケースは下記です。

・入学金など進学に伴う学費
・子の病気やケガでの入院
・受け取る側の病気やケガ、失業等で一時的に収入が下がった場合

減額出来るケースは下記です。

・支払う側が病気やケガ、失業等で一時的に収入が下がった場合
・受け取る側の収入が大きく上がった場合

公正証書を作成する際にそのような増額の協議を一文いれておくといいです。
話し合いで揉めてしまう場合は、調停の申立が必要になってしまいます。


Q 離婚の際に養育費はいらないと約束してしまいましたが、養育費が足りなくなってきました。今更請求はできませんよね?

A 子の権利として請求は可能です。

○解説

例えば、親権をもらう代わりに養育費の請求をしないと、離婚協議書で決める方もいらっしゃいます。

ですが、子供自身には父母に養育を求める権利があります。
親権者の収入が病気やケガ、失業などで激減した場合は、子の権利を親権者が代理して、請求することができます。

あと、親には子の生活を自分の生活と同じレベルでさせる「生活保持義務」があるので、無視することはできません。

退院するまでや、就職先が決まるまでなど、期間を定めて請求することになります。


Q 自己破産すると養育費は支払わなくてもいいですか?

A 自己破産しても、養育費支払い義務は免責されません。

○解説

自己破産して、裁判所から免責の決定が下されれば、それまでの債務から解放されます。
ですが、破産法では免責されない債務をいくつか定めています。

その中の1つが親族間の扶養義務です。

破産したとしても、親族の関係を否定することではないので、子の扶養義務を免責することは、子の福祉に大きく影響してしまいます。

ですので、金額の減額などを話し合い、支払いは継続していく義務があります。


Q 再婚すると元夫からの養育費はもらえませんでしょうか?

A 原則、親の再婚と子の扶養義務は別です。

○解説

養育費は、夫から妻への義務ではなく、子の権利です。
つまり大人の事情に左右されない権利です。

ですので、母が再婚した場合でも原則支払い義務は続きます。
子と父の関係は戸籍上なにも変化しないからです。

この場合は、再婚の夫、母、父で養育費を負担していくことになります。

ですが、夫も再婚して子ができることも当然あります。

離婚協議書の作成の際に、再婚した場合の取り決めを盛り込む方がいいでしょう。

協議書で作成していないと、後々養育費の変更で話し合いする際に折り合いがつかずに家庭裁判所に申し立てになるとも大変ですので。


Q 離婚した元妻から、子供が出来たので養育費を払って欲しいと連絡がありましたが、どう考えても私の子ではないと思うのですが、拒否できますか?

A 子供が生まれたタイミングが離婚後何日後かがポイントです。場合によっては家庭裁判所に調停の申立てをしないといけません。

○解説

離婚後に生まれた子どもに養育費を支払うかは、子どもの生まれた時期によって決まります。

民法 第772条2項

「婚姻成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。」

「みなす」ではなく「推定」するがポイントです。

離婚した日から300日以内に子供が生まれると、元夫の子として取り扱われます。

ですが、別居していた、海外にいたなど、客観的に見て元夫が父親ではないことが明らかであれば、家庭裁判所に親子関係の不存在確認の調停を申立てすることになります。 民法 第775条
この申立ては、知った時から1年以内に提起しなければいけません。

家庭裁判所が認めれば、当然養育費の請求を拒否することができます。

ですので、条文にも「みなす」でなく「推定」すると明記されてます。

(まとめ)

今回は養育費に関するよくある質問ベスト5を書いてみました。

養育費は実際この内容の質問が多いですが、他にも様々なケースがあるので、悩んでいる方は一度ご相談下さい。

後々、トラブルが発生する方は公正証書で作成してない方が多いので、始めから公正証書で作成することをお勧めします。

養育費は離婚した親の権利ではなく、子の権利であることを忘れがちな方が多いので、子を中心にきちんと考えて取り決めていきましょう。

では、次回は親権のよくある質問Q&Aを書きます。
暫く、離婚関係のブログが続きますが宜しくお願いします。

次回は「親権 Q&A」について書いていきますので宜しくお願い致します。