「封印」について

こんにちは。

福岡県久留米市にあるLIFE行政書士事務所の中江です。

最近は、あまり雨も降らず天気がいいですね。

お布団とか干すと気持ちいいです。

私は寝るのが大好きなので、気持ちよく寝るために一日を頑張っているようなものです。

では、今日もブログを書きます。

私は福岡県行政書士会の丁種会員に登録されています。

現在、福岡県行政書士会くるめ支部の丁種会員は私をふくめ、8人の行政書士がいます。

実際、何をするかというと、「封印」です。

車を登録した時に、後ろのナンバープレートに必ず「封印」をします。

普通車をお持ちの方は、一度は封印をしたことがあると思います。

封印は皆様ご存知と思いますが、「なんでこんなことするんだろう?」とか「決まり事だからやってるけど封印って何?」と思っている方もいらっしゃると思うので、今回のブログで書いていきます。

(封印とは)

ナンバープレートの「封印」は、自動車の後ろに付けるナンバープレートの「左上」に装着される丸い蓋のような物です。

都道府県名が刻印されており、福岡県ですと「福岡」、東京都ですと「東」と刻印されてます。

皆様、必ず一度は目にしたことがあります。

「封印玉」と呼ばれています。

私も所持していますが、国有財産なので勝手に写真を撮れないので、口頭で説明すると、丸いビール瓶の蓋みたいなものです。

この封印玉を取り付けることを封印と言います。

○封印する目的

封印の目的は、その車が正式に登録され、車体番号、車検証、ナンバープレートが完全に一致してますよ!という証明です。

勝手にナンバープレートを取り外す事を防止したり、車両の盗難を防止するためです。

封印がされていない車は公道を走ることが出来ません。

違反すると、違反点数は2点、罰則は6ヶ月以下の懲役又30万円以下の罰則となります。

○封印が必要な車

道路運送車両法 第11条には、このように定められています。簡略化します。

「自動車登録番号の通知を受けたときは、~封印の取付けを受けなければならない。」

そして、
道路運送車両法施行規則 第8条には、このように定められています。簡略化します。

「封印の取りつけは、自動車の後面に取りつけた自動車登録番号標の左側の取りつけ箇所に行うものとする。」

ここで出てくる「自動車登録番号標」とは、普通車や小型車で白いナンバープレートの登録車を指します。

黄色のナンバープレートの軽自動車の場合は「車両番号標」という名称なので、対象にはなりません。

軽自動車は最近新車だと、割と金額の高い車種も多いですが、国としては所有者を証明するほどでもないから、封印はしなくてもいいという考え方みたいです。

実際、新規登録の手続きも普通車の方が厳格です。
例えば、車庫証明も必ず必要とかです。

(丁種封印とは)

「丁種封印」は、今私がしている仕事の一つです。

簡単に言うと行政書士が封印玉を、パッチとはめることができる事です。

ナンバープレートの封印は、管轄の陸運支局に車を持ち込みをしないといけません。

陸運支局は平日しか営業してないので、土日の対応ができない事と、車の持ち込みが面倒なデメリットがあります。

それを行政書士が出張で訪問し、パッチとはめます。

この「丁種封印」ができる行政書士は、誰でもできるわけでなく下記要件があります。

1 各都道府県行政書士会の認定を受けている。

2 自動車登録手続きに精通している。

3 行政書士賠償責任保証制度に加入している。

一応、試験みたいなものもあります。

この資格を持った行政書士が、現場で車検証や車体番号の打刻や、ナンバープレートを確認して、パッチと留めます。

車体番号がどこにあるか、情報の無い車もありますので、大変な事もありますが、きちんと綺麗に封印する作業は清々しいものです。

(まとめ)

今回は封印についてブログを書きました。

皆様知っている事ですが、「なんでこんなことするんだろう?」と思っている方もいらっしゃると思い書きました。

所有権を証明するための行為です。

車というのは、国の経済の根底を支える大事な財産です。

それを正確に管理するための制度です。

国の経済の根底を支えるは、業務で走る車だけではありません。

例えば、小腹が減ったからコンビニにお菓子を買うために車で行く事もそうです。

持論ですが、車で移動し何かをすることで、確実に経済の一部の貢献することになります。

少なくともガソリン代はかかりますからね。

日常生活の何気ないことの集合体が、経済ということになるのかもしれません。

次回のブログは、書きたい事が多く、まだ決まってません!
木曜日にアップするので宜しくお願い致します。