「特殊車両とは」について

こんにちは。

福岡県久留米市にあるLIFE行政書士事務所の中江です。

最近朝晩の冷え込みが凄いですね!
身体を温めるため鍋ばかりしています。

鍋って種類が多くて意外と飽きないです。
エスニック風にも出来たりするので、今後色々研究したいと思います。

では、ブログの内容に入ります。

今回は特殊車両についてです。
皆様の生活、社会を構築するうえで、陰で大活躍しているのが特殊車両です。
特殊車両の豆知識と手続き等を書いていきます。

(特殊車両とは)

特殊車両とは、その名の通り特殊な車両です。
皆様も一度は目にした事があると思います。

何が特殊かと言いますと、通行許可を受けなければ道路を走れない車です。

具体的には、トラッククレーンやトレーラー等のあきらかに作りが特殊な車両です。
建設機械や電柱など、分割することが出来ない貨物を運ぶ時に活躍します。

つまり大きな荷物を運ぶので車両も大きくなります。

その場合、道路法において定められた、車両の高さ・幅。重さ・長さの最高限度を超えるので、通行する場合は道路の管理者に通行許可を受けなければならないです。
最高限度は一般制限値といいます。政令で定められています。

一般制限値は下記です。いずれかを超えると特殊車両になります。

○幅  2.5メートル

○長さ 12メートル

○高さ 3.8メートル

○重さ 

総重量  20トン
※車両重量+乗車定員×55kg(乗車員一人あたりの体重)+最大積載量

軸重   10トン
※一つの車輪を通じて路面に伝わる重さです。

隣接軸重 18トン~20トン
※大きな車ですと、後ろのタイヤが並んで付いていることがあります。
側面から車体を見て、前輪のホイールの中心から後輪のホイールの中心までの距離です。
この距離が1.8m未満は18トン、1.8m以上は20トンとなります。
隣合う車軸の距離が1.3m以上、軸重がいずれも9.5トンですと、19トンとなります。

輪荷重  5トン

○最小回転半径 

12メートル
※曲がった時の半径です。

ちなみに、道路法47条では、車両じたいは一般制限値を超えていない場合でも、貨物を積載したり、他の車両をけん引して一般制限値を超えた場合も特殊車両に含まれるとされてます。

道路法とはそもそも目的は条文に定められていますが、「交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進すること」です。

ですので、一般制限値を超える車両は許可制になってます。

特殊車両は運搬する貨物も大型で、重量も重いので、道路がひびが入ったり等、壊される事故が増えていると国土交通省も言っています。道路という財産を管理し守るための制度です。

ですが、きちんとした手続きを行うことで許可を受けれます。
特殊車両は確実に公共の福祉を増進することが出来るからです。

(指定道路について)

通常の道路は通行するために申請が必要ですが、必要でない道路もあり指定道路といいます。
指定道路の区分は2つあります。

・重さ指定道路

・高さ指定道路

○重さ指定道路について

車両総重量が20トンを超える車両は特殊車両になるので、通常は許可申請が必要です。
ですが、高速自動車国道や道路管理者が道路の構造の保全、危険防止上支障がないと認めた道路は通行が出来ます。

最高で25トンまでの総重量であれば通行ができます。
ですので、指定道路でもそれを超えるを申請が必要です。

細かく書くと下記です。

総重量20トン 最遠軸距が5.5未満

総重量22トン 最遠軸距が5.5以上7メートル未満、貨物が積載されてない状態で長さが9メートル以上。9メートル未満だと20トン。

総重量25トン 最遠軸距が7メートル以上、貨物が積載されてない状態で長さが11メートル以上。9メートル未満だと20トン。9~11メートルだと22トン

重さ指定道路を表す標識があります。
 
○高さ指定道路

高さ3.8メートルを超えると特殊車両になります。
ですがこれも、道路管理者が道路の構造の保全、危険防止上支障がないと認めた道路は通行が出来ます。

高さ4.1メートルまでであれば通行できます。
これも標識があります。

重さ指定道路と高さ指定道路は国土交通省のガイドマップで確認が出来ます。

(特殊車両申請許可の有効期間)

申請方法は次回書きますが、事業の区分で許可申請の有効期間が変わります。
平成31年4月1日から期間の変更があります。

前提として、優良事業者であるかどうかで変わります。

○優良事業者の条件

・業務支援用ETC2.0車載器を搭載し、登録を受けた車両。

・違反履歴のない事業者の車両、過去2年間の履歴です。

・Gマーク認定事業所に所属する車両。

○有効期間が4年

一般旅客自動車運送事業用の特殊車両です。
優良事業者の場合は今までは2年でしたが、4年に延長されました。

○有効期間が2年以内

・優良事業者ではない一般旅客自動車運送事業用です。
・一般旅客自動車運送事業用ではないが、優良事業者。

○有効期間が1年以内

一般旅客自動車運送事業用でなく、優良事業者でもない。

(まとめ)

今回からは特殊車両について書きます。
まずは、イメージを持てるように概要を書きました。

バスもクレーン車も海上コンテナも、皆活躍し社会に貢献している車両です。
その当たり前のような存在ですが、色んな法律や政令と絡んできますので、知っていくと結構面白いです。

次回は実際の申請について書きますので、宜しくお願い致します。

次回は「特殊車両 申請」について書いていきますので宜しくお願い致します。