「車の手続 バイク②」について

こんにちは。

福岡県久留米市にあるLIFE行政書士事務所の中江です。

このブログではどなたの身近にも起きうる可能性がある、相続、申請、トラブルなど日々の問題や心配事を解決するためのお役立ちアドバイスを更新していきます!

もっとこんなことを知りたい!や具体的な事案などあれば、コメント・メールお待ちしております。

今回は前回の続きで「車の手続 バイク②」についてブログを書きます。

クローズアップしたバイクの手続きは下記です。

①新車購入時の手続き

②中古車購入時の手続き

③個人間の売買

④住所変更

⑤廃車にするとき

⑥所有者がお亡くなりになった場合

前回③まで書いたので今回は④から書きます。

普通自動車等の手続きを簡略化したイメージです。種類ごとに申請場所や必要書類が異なります。

ちなみに、この3種類のバイクの手続きです。

原付一種・原付二種(0.125リットル以下)

軽二輪車(0.126~0.250リットル)

小型二輪車(00.251リットル以上)

④住所変更について

原付一種・原付二種(0.125リットル以下)

車と同様に引っ越しなどで使用者の住所が変わる場合は届出が必要です。

移転先が同じ市区町村の場合は、電話で役所に連絡するだけですむところが多いです。

他の市区町村の場合でも手続きは簡単です。移転先の市区町村の役場で手続きをします。

(必要書類)

・ナンバープレート

・標識交付証明書
※今のナンバーの交付時にもらった書類です。

・軽自動車税申告書

・標識交付申請書

・身分証明書

軽二輪車(0.126~0.250リットル)

使用者の住所が変わる場合は、引っ越し先の住所を管轄する運輸支局などで、住所変更の手続きを行います。
イメージ的に車の住所変更と同じ感じです。

(必要書類)

・軽自動車届出済証記入申請書

・軽自動車届出済証返納届と軽自動車届出書
※管轄が変わる場合に必要です。

・軽自動車届出済証
※ナンバー交付時にもらった書類です。

・使用者の住所を証する書面
※3ヶ月以内の住民票

・自動車損害賠償責任保険証明書

・軽自動車税申告書

・ナンバープレート
※管轄が変わる場合

小型二輪車(00.251リットル以上)

これも、使用者の住所が変わる場合は、引っ越し先の住所を管轄する運輸支局などで、住所変更の手続きを行います。
イメージ的に車の住所変更と同じ感じです。

ナンバーが変わる場合も、ナンバーの変更をします。

(必要書類)

・ナンバープレート
※管轄が変わる場合

・自動車検査証記入申請書

・手数料納付書

・車検証

・変更の事実を証する書面
※3ヶ月以内の住民票

・自動車損害賠償責任保険証明書
※いったん、旧住所のもので大丈夫です。

・委任状
※代理申請の場合

・軽自動車税申告書

⑤廃車にするときについて

廃車には、古くなったので使用しなくなりスクラップ処分してしまう場合の廃車と、一時的に使用をやめる廃車がありますが、どの場合でもナンバーを管轄する窓口で手続きが必要です。

原付一種・原付二種(0.125リットル以下)

原付の場合は市区町村の役場で手続きをします。

(必要書類)

・ナンバープレート

・標識交付証明書

・廃車申告書
※窓口にあります。

軽二輪車(0.126~0.250リットル)

軽二輪車も手続きの方法は基本的に同じです。
窓口が役場でなく、運輸支局などで行います。

(必要書類)

・軽自動車届出済証返納証明書交付請求書
※自動車重量税の書類で、再度登録する場合必要です。処分する場合は不要です。

・軽自動車届出済証返納届

・軽自動車届出済証

・ナンバープレート

・住民票
※他の管轄になってしまったバイクの廃車の時に必要です。

小型二輪車(00.251リットル以上)

小型二輪車も手続きの方法は基本的に同じです。届出と申請の違いです。

軽二輪車と同じく窓口が役場でなく、運輸支局などで行います。

(必要書類)

・申請書

・手数料納付書

・車検証

・ナンバープレート

・委任状
※代理人が申請する場合

・軽自動車税申告書
※廃車の申告をするために必要です。

⑥所有者がお亡くなりになった場合について

今回これが一番難易度が高いと思います。

⑤の廃車の特殊バージョンと考えて下さい。

例えば原付ですと、一度廃車にしてからの相続手続きになります。
軽二輪車も小型二輪車も同様の手続きです。

ナンバーを返納して完全に廃車にする場合も、バイクも相続財産の1つなので、一度相続人に名義変更してからの、廃車手続きになります。

ですので、バイクもいずれにしても「相続手続」が必須です。

イメージとして、相続書類+⑤の手続きといった感じです。

普通自動車との比較はこちら

原付一種・原付二種(0.125リットル以下)

原付の相続の場合は、一度廃車にすることが必須です。
管轄する市区町村の役場で手続きをします。

(必要書類)

・ナンバープレート

・標識交付証明書

・廃車申告書

軽二輪車(0.126~0.250リットル)

軽二輪車も一度廃車にしてから名義変更を行うのがいいです。

自動車の相続と違い、遺産分割協議書の提出は不要ですが、被相続人の死亡を確認するための戸籍謄本は必要です。

管轄する運輸支局などで手続きを行います。

(必要書類)

・被相続人の死亡の戸籍謄本

・相続人の住民票
※相続する人の分だけです。

・車検証

・軽自動車税申告書

・軽自動車届出済証返納証明書交付請求書
※自動車重量税の書類で、再度登録する場合必要です。処分する場合は不要です。

・軽自動車届出済証返納届

・軽自動車届出済証

・ナンバープレート

小型二輪車(00.251リットル以上)

自動車の相続と違い印鑑証明書は不要です。

(必要書類)

・被相続人の死亡の戸籍謄本

・相続人の住民票
※相続する人の分だけです。

・車検証

・軽自動車税申告書

・一時抹消登録申請書

・手数料納付書

・車検証

・ナンバープレート

・委任状
※代理人が申請する場合

・軽自動車税申告書
※廃車の申告をするために必要です。

(まとめ)

今回は5回に渡って「車」に関するブログを書いてきました。

車は個人法人問わず身近な日常の道具でもあり、愛用品です。

必要最小限の手続きのイメージを持ってると何かあった時に自分でも必ずできます。

私も業務として車の仕事をしていますが、この久留米という街において車の仕事を代行することは、地域貢献にも少しは繋がっているかなと勝手に思ってます。

今日も名義変更で陸運局に行ってきました。

お客様に新しい車検証を渡したとき、「この車の名義が自分に変わったことで踏ん切りがついた」と仰ってました。

あまり立ち入った事は聞けないので、深くは聞かないようにしましたが、「車の手続き」であっても、それは無機質なものではなく、
その奥に依頼者の色んな思いが存在するのです。

毎日乗るもので、毎週ガソリンを入れ、新車を買うときは沢山悩み、納車を待ち焦がれている方は、この街に沢山いらっしゃいます。

これからの皆様のカーライフが充実することを願います。

次回は法人様向けに「定款作成」についてブログを書きますのでよろしくお願いします。