「車の手続 バイク①」について

こんにちは。

福岡県久留米市にあるLIFE行政書士事務所の中江です。

このブログではどなたの身近にも起きうる可能性がある、相続、申請、トラブルなど日々の問題や心配事を解決するためのお役立ちアドバイスを更新していきます!

もっとこんなことを知りたい!や具体的な事案などあれば、コメント・メールお待ちしております。

今回も前回の流れで「車の手続 バイク①」についてブログを書きます。

せっかくなので、バイクの手続きも書いていきます。

私の個人的な見解ですと、バイクの所有者は車よりこだわりや思いが強い方が多い気がやはりします。

大切な愛車の手続きのことを知っておきたいという人も多いと思いますし、実際私も友人からよく聞かれるので今回ブログにします。

バイクは3種類に分かれます。

原付一種・原付二種(0.125リットル以下)

軽二輪車(0.126~0.250リットル)

小型二輪車(00.251リットル以上)

それぞれ、手続きの性質が全く異なります。

細かいので分かりづらい部分があったら申し訳ございません。

今回の内容は下記です。

長くなるので、このブログでは③まで書きます。

①新車購入時の手続き

②中古車購入時の手続き

③個人間の売買

④住所変更

廃車にするとき

⑥所有者がお亡くなりになった場合

① 新車購入の手続き について

バイクも車と同じように部品や装置が、道路運送車両法の基準に適合していないと道路を走れません。

ですので、メーカーは事前に国の検査を受けて認定番号の許可をもらっています。

それをお客様が購入し運輸支局などで申請手続きをしています。

ちなみに小型二輪車は車体が大きいので車に近い手続きで「新規登録」をします。

それ以外のバイクは届出に近いイメージです。

(必要書類)

原付一種・原付二種(0.125リットル以下)

※市区町村の役場で新規登録をします。

・軽自動車税申告書

・標識交付申請書

・身分証明書

・販売証明書

軽二輪車(0.126~0.250リットル)

※住所を管轄する運輸支局などで届出をします。

・軽自動車届出書

・メーカーからの販売証明書

・輸入の事情を証する書面

※輸入車の場合

・重量税納付書

・所有者の住所を証する書面

※住民票(3ヶ月以内)

・自動車損害賠償責任保険証明書

・軽自動車税申告書

小型二輪車(0.251リットル以上)

小型二輪車の登録は「新規検査」が必要です。

メーカーが事前に「完成検査終了証」を発行しているので、それを持って手続きをします。

小型二輪車は車に近い内容で、住所を管轄する運輸支局などで新規登録をします。

車の申請との違いはナンバープレートの封印がないので、バイクを持ちこむ必要はありません。

・新規検査申請書

・手数料納付書

・完成検査終了証

※9ヶ月以内のもの

・譲渡証明書

・使用者の住所を証する書面

・自動車重量税納付書

・自動車損害賠償責任保険証明書

②中古車購入の手続きについて

(必要書類)

原付一種・原付二種(0.125リットル以下)

バイクショップで購入する際に、手続きを自分ですると届出代行手数料を節約できたりします。

バイクショップから「廃車証明書」をもらい、住民登録している役所の窓口で届出をします。

※業者が準備する書類

・廃車証明書

・譲渡証明書

・販売証明書

※解体業者からの購入の場合

※買う側が準備する書類

・軽自動車税申告書

・標識交付申請書

軽二輪車(0.126~0.250リットル)

原付と違い、一度廃車にしなくても名義変更ができます。

住所を管轄する運輸支局などで手続きをします。

ナンバープレートがあって、管轄が同じであれば名義変更をして同じナンバーで使用できます。

変更もできます。

廃車しているバイクの場合は、自分の名前で届出をします。

※業者が準備する書類

・軽自動車届出済証

※ナンバープレートがある場合

・譲渡証明書

・印鑑

・自動車損害賠償責任保険証明書

・軽自動車届出済証返納済確認書

※廃車になってる場合

・軽自動車届出済証返納証明書

※廃車になってる場合

※買う側が準備する書類

・軽自動車届出済証記入申請書

・使用者の住所を証する書面

※住民票(3ヶ月以内)

・自動車損害賠償責任保険証明書

・軽自動車税申告書

小型二輪車(0.251リットル以上)

小型二輪車の場合は、ナンバープレートが付いていれば「名義変更」です。

廃車の場合は、「中古車新規登録・検査」の手続きが必要です。

もし車検が切れていた場合は、「新規登録」「車検」が必要です。

(ナンバープレートが付いている場合)

※業者が準備する書類

・車検証

・自動車損害賠償責任保険証明書

・譲渡証明書

・委任状

・軽自動車税納税証明書

※買う側が準備する書類

・申請書

・手数料納付書

・軽自動車税申申告書

・使用者の住所を証する書面

・点検整備記録簿

※車検が切れている場合。

・自動車重量税納付書

※車検が切れている場合。

(廃車になってる場合)

※業者が準備する書類

・自動車検査証返納証明書

・譲渡証明書

※買う側が準備する書類

・新規検査申請書

・手数料納付書

・委任状

・使用者の住所を証する書面

・自動車重量税納付書

・自動車損害賠償責任保険証明書

・軽自動車税申告書

・点検整備記録簿

・自動車検査票

③個人間の売買について

(必要書類)

原付一種・原付二種(0.125リットル以下)

個人間でバイクの売買はよくあることです。

原付の場合は、一度「廃車手続き」をしてからの名義変更になります。

売る側が市区町村の役所にいき手続きをします。

※売る側の書類

・軽自動車税申告書兼標識交付申請書

・軽自動車税廃車申告書兼標識返納書

・譲渡証明書

・旧所有者、旧所有者の印鑑

※購入者の書類

・軽自動車税申告書兼標識交付申請書

・譲渡証明書

・所有者と使用者の印鑑

軽二輪車(0.126~0.250リットル)

原付と違い、一度廃車にしなくても名義変更ができます。新規検査も特に不要です。

住所を管轄する運輸支局などで手続きをします。

ナンバープレートがあって、管轄が同じであれば名義変更をして同じナンバーで使用できます。

変更もできます。

管轄が変わる場合は、ナンバーの変更も同時にします。

※売る側の書類

・軽自動車届出済証

・印鑑

・自動車損害賠償責任保険証明書

・譲渡証明書

※購入者の書類

・軽自動車届出済証記入申請書

・使用者の住所を証する書面

・軽自動車税申告書

・自動車損害賠償責任保険証明書

小型二輪車(0.251リットル以上)

ナンバープレートが付いていて車検がまだある場合は「名義変更」の手続きです。

車検が切れていた場合は、「車検」も受ける必要があります。

廃車の場合は「中古車新規登録」の手続きを

行います。

車と違い「車庫証明」は不要です。

印鑑証明も不要なので未成年者でも登録は可能です。

封印も特にありません。

※売る側の書類

・車検証

・譲渡証明書

※旧所有者の印鑑が必要です。

・印鑑

・自動車損害賠償責任保険証明書

・委任状

・軽自動車納税証明書

※購入者の書類

・自動車検査証記入申請書

・手数料納付書

・使用者の住所を証する書面

※3ヶ月以内の住民票

・軽自動車税申請書

(まとめ)

バイクは原付、軽二輪、小型二輪車に分かれています。

原付は役所での手続きで軽二輪、小型二輪車は運輸支局での手続きです。

軽二輪と小型二輪車も違いがあり、「軽二輪」は届出書で、「小型二輪車」は車に近い新規登録です。

車両の大きさで価値も違いますし、実際行動を走る上での申請の厳格さも変わってきます。

書類の単語だけみると、なんか小難しいそうに見えますがそんなに特別複雑でないので、自分でやってみてもいいと思います。

次回は「車の手続 バイク②」についてブログを書きますのでよろしくお願いします。