「特殊車両通行許可申請」について

こんにちは。

福岡県久留米市にあるLIFE行政書士事務所の中江です。

最近仕事が忙しくて、全然ブログのアップが出来てませんでした。
ちょうど今ブログでもアップしてる特殊車両通行許可申請も行ってます。

まあ、師走なので忙しいのはしょうがないので、最後まで頑張ります。
皆様も風邪など体調にはお気を付け下さいませ。

ではブログの内容に入ります。

前回は特殊車両の概要を書きました。
今回は実際の申請について書いていきます。

細かい部分まで書きだすと一冊の本になるくらいの分量がなので、今回はイメージ付けでざっくり書きます。

(申請先)

特殊車両を通行させる場合は、通行予定の道路の管理者に申請し許可を得なければいけません。

ポイントは下記です。

①出発地から目的地までが1つの道路のみであれば、その道路管理者の窓口に申請します。

②国土交通省が管理する国道と、都道府県が管理する地方道など経路が2つ以上になる場合は、どちらかに申請すればよいです。

③新規格車の通行許可申請は、申請経路の道路管理者の窓口になります。
※新規格車は、高速道路や指定道路を自由に通行することができますが、その他の道路を通行する場合は許可が必要です。

④経路の途中に農道があった場合ですが、特殊車両通行許可申請は道路法が根拠になっているので、農道などは審査の対象外ですので、農道の管理者に許可が必要となります。

(申請方法)

申請方法は下記です。

①オンライン申請

②オフライン申請

①オンライン申請について

申請の経路に国が管理する道路が含まれていた場合、大型車誘導区間の許可基準を満たして、経路に高速道路が含まれている場合は、オンライン申請が可能です。

メリットはこうです。

・窓口に行く手間が省ける。

・審査期間が短縮される。

・更新時は過去のデータを利用できる。

・通行経路をデジタル地図で指定できる。

・車検証の写しの添付が車両によっては不要。

・申請マニュアルのPDFがとても分かりやすい。(私の感想です。)

・申請の差し戻しにすぐに気付ける。

※オンライン申請をするためには、申請支援システム、電子申請のプログラムをインストールして、電子証明書を取得する必要があります。

②オフライン申請について

会社や自宅のパソコンで電子媒体に記録していく申請方法です。

メリットはこうです。

・必要事項を入力することで、書類作成が簡単。

・ネットを利用して簡易算定が出来る。

・経路が連続しているかチェックが出来る。

・申請データを入れた電子媒体を提出すれば、通行経路表と車両の諸元に関する説明書が不要。

※②オフライン申請をするためには、窓口、郵送で受け取るか、WEBサイトからダウンロードします。

(必要書類)

・特殊車両通行許可申請書

・車両の諸元に関する説明書
※諸元表とは、型式、類別区分番号、長さ、幅、高さ、重量、タイヤサイズ、最小回転半径、かじ取り角度など、車両の様々な情報が記載されているものです。

・通行経路表

・通行経路図

・自動車検査証の写し
※オンライン申請の場合は、車両によっては不要

・車両内訳書
※複数台の場合は必要です。

・道路管理者が必要とする書類
軌跡図を求められる場合があります。
長寸法の車両(長さ16m以上、幅3.5m以上、重さ60t以上)は求められます。

その他、連結車の場合は、軌跡図が必要です。
その場合は、メーカーがもらった車両外観図を基に、オンライン申請の中にあるエクセル方式の計算シートで作成します。
手入力はあまりなく、自動計算をしてくれるので割と楽です。
これは連結車の場合のシートになります。

(通行条件)

審査は平均3週間くらいと考えて頂ければと思います。
審査の結果、道路管理者が通行する事がやむを得ない判断したときは、条件を付して許可します。

条件が付される場合は下記です。

①区分B
徐行することを条件とする。

②区分C
(重量に関する条件)
・徐行する。
・同一径間に他車がない状態で通行許可車両の後方に、「誘導車」を配置して合図を受ける。

(寸法に関する条件)
○屈曲部、幅員狭小部などの運転、交差点の左折、右折の運転
・徐行する。
・対向車と衝突、接触しない状態で通行するため誘導車を配置する。

③区分D
(重量に関する条件)
・徐行する。
・同一径間に他車がない状態で通行許可車両の後方に、「誘導車」を配置して合図を受ける。
・隣接する車線の前方をきちんと確認して、他の車両が通行しようとしていた場合は、進入を控えたりして、出来るだけ、すれ違う通行を控える。

(まとめ)

今回まで特殊車両について書きました。
私は車の申請手続きも業務で行ってますが、特殊車両は面白いです。
ちょっと難しいかなと思いますが、奥が深いです。

現在はオンライン申請が出来たり、軌跡図も自動計算してくれたり等、ひと昔前よりは申請がしやすくなったのではないでしょうか。

現実ここ5年間で、許可台数は右肩上りです。
分からないことがあれば、近くの整備局に問い合わせると、凄く親切に教えてもくれます。

デメリットはそれでもやっぱり面倒な作業が多いくらいです。

それだけ大きなサイズで、重い車両を走らせるということは簡単に許可を出せるものではありません。
ですので、細かく車両の情報を提出する必要があるのです。

特殊車両は形状も特殊ですが、手続きも特殊で、仕事の役割も特殊です。
その特殊な車が街を作っている訳です。

街を作ることは未来を創ることにも近いです。

まあ、ちょっとしたロマンスカーかなと個人的に勝手に思っております。

次回は「初めての公正証書遺言」について書いていきますので宜しくお願い致します。