こんにちは。
福岡県久留米市にあるLIFE行政書士事務所の中江です。
このブログではどなたの身近にも起きうる可能性がある、相続、申請、トラブルなど日々の問題や心配事を解決するためのお役立ちアドバイスを更新していきます!
もっとこんなことを知りたい!や具体的な事案などあれば、コメント・メールお待ちしております。
今回は「契約書 金銭」について書きます。
お金を借りたり貸したりする事は人生の中で必ずあります。
家族や友人等から500円借りたり、10,000円貸したり等様々です。
500円くらいだったら口約束でもいいかもしれませんが、金額が高くなるとそうはいきません。
金の切れ目は縁の切れ目といいますが、後々トラブルにならないようにすべきです。
ですので「金銭消費貸借契約書」を作成します。
(金銭消費貸借契約書とは)
「金銭消費貸借契約書」を作成すると、金額、日付、返済方法などが詳しく明記され言った言わないのトラブルを回避できます。
「金銭消費貸借契約書」で記載する項目は下記です。
・貸付の金額
・貸付した日付
・返済方法
・返済期日
・契約書の作成日付
・貸主の住所、氏名、押印
・借主の住所、氏名、押印
・利息を付ける場合は利息
・遅延損害金を発生させる場合は遅延損害金
・連帯保証人を付ける場合は住所、氏名、押印
作成したら印紙を貼る必要があります。印紙は「金銭消費貸借契約書」の金額で変わってきます。
印紙を貼らなかった場合は印紙代の3倍を徴収されるので気を付けて下さい。 印紙税法 第20条
金額が高額の場合は、公正証書にする方も多いです。
(公正証書のメリット)
・公証役場で保管されるので紛失、盗難等の心配がない。
・強制執行の文言を入れることで裁判なしでも強制執行できる。
・万が一裁判になった時の証拠価値が高い。
(作成時のポイント)
契約書の作成は法律の根拠のもと作成が必要です。作成時に必要なことを書きます。
①金銭消費貸借の内容
②利率
③連帯保証人
④期限の利益の喪失
①について
「いつ」「いくら」「いつまで」のお金を貸したタイミング、返すタイミング、金額を記載します。明記されることで起算点がはっきりし、色々な法律の要素が発生します。
②について
利息も明記しないと請求ができません。現在の法定利率は年3%になっています。 民法 404条
※改正前は年5%
利息は特約で定めることもできます。
③について
連帯保証人を付けることで万が一借主が返済できなくったときに、回収不能を防ぐことができます。
連帯保証人の契約は口約束でなく必ず書面でしなければいけません。 民法 第446条
※民法改正による保証契約の注意点
事業のために負担する債務は下記がポイントです。
・契約書は公正証書にしないといけない。 民法 第465条の1
公証役場で公証人の前で保証債務を履行する意思表示をしないといけません。
なお公正証書は、保証契約の締結の1か月以内に作成しなければいけません。
・保証契約締結時の財産状況等の情報提供義務が生じる。 民法 第465条の10
借主の財産や収支の状況、他の債務があるかないか等です。
・情報提供義務違反の場合は、保証契約を取り消しすることが出来る。 民法 第465条の10の2
借主が保証人に情報提供しなかったり、事実でない情報提供をして保証人が誤って保証契約をした場合や、情報提供について貸主に過失がある場合は、保証人は契約を取り消しすることが出来ます。
④について
「期限の利益の喪失」とは簡単にいうと、例えば30万円借りていて毎月1万円ずつ返す契約で、始めの3ヶ月はきちんと返しいたけど、4回目から返済が遅れたり出来なかった時に残りの27万は一括で請求がくるということです。 民法 第137条
※民法改正で、借主が期限の利益を喪失した場合は、貸主はそれを知った時から2ヶ月以内に保証人に通知することが必要になっています。 民法 第458の3
(金銭消費貸借契約書の書き方の例)
連帯保証人なしバージョンで書きます。
(まとめ)
金銭消費貸借契約書を作成する際、ネットとかにひな型があったりしますが、民法改正前のエッセンスの物もあるので必ず確認が必要です。
金銭トラブルでせっかく築き上げた人間関係がおじゃんになることはとても悲しい事です。
ですが、お金のことなので慎重にすべきですので正確な契約書を作成し貸主借主どちらも内容を認識、理解することが必要です。
そうすることで返済する行為をメタリックにすることができます。例えば毎月携帯代や光熱費を当たり前のように払うみたいにです。
「ちょっとくらい遅れてもいいか」という考え方を発生させないようにするということです。
そうすることが人間関係を消滅させない秘訣ではないでしょうか。
次回は「契約書 任意後見」についてブログを書きますのでよろしくお願いします。