「離婚協議書 親権等」について

こんにちは。

福岡県久留米市にあるLIFE行政書士事務所の中江です。

このブログではどなたの身近にも起きうる可能性がある、相続、申請、トラブルなど日々の問題や心配事を解決するためのお役立ちアドバイスを更新していきます!

もっとこんなことを知りたい!や具体的な事案などあれば、コメント・メールお待ちしております。

今回は前回の内容と180度違いますが、「離婚協議書 親権等」について書いていきます。

(離婚協議書=予防法務的な考え方のイメージ)

愛し合って結婚した2人が離れる事は様々な理由があり、プライベートの部分には深く入っていけないデリケートな領域です。

ですが、私たち行政書士はお客様の希望を聞き出し、その希望を可能な範囲書面に起こして離婚協議書を作成することで権利義務を明らかにし、離婚を成立するだけでなく、離婚後のお客様の生活を守るお手伝いをすることになります。

お客様に起こりうる様々な法的危険を事前に予測し、トラブルが生じる前にリスク回避の手立てを打つことになります。

離婚自体は口頭でも成立しますが、口頭だけだと「言った言わない」の水掛け論になりますので正式に書面化します。

「離婚協議書」で決める事は大きく2つあります。

①親権・監護権・面接交渉権

②養育費・財産分与・慰謝料

今回は①について書いていき、次回のブログで②について書きます。
実際の裁判判例で具体的なケースも書いていきます。

(離婚協議書の概要)

協議離婚は双方の合意により成立します。

離婚直後に慰謝料等が一括で支払われるのならば問題ありませんが、長期分割になる場合は注意が必要です。
口約束の場合、始めのうちは取り決め通り支払われますが、時間が経つとともに支払いが滞るケースもよくあります。

未来にトラブルに発展しない様にあらかじめ証拠として、「離婚協議書」を作成します。

公正証書で「強制執行認諾約款付公正証書」を作成すると、裁判を経ることなく強制執行手続きが出来ます。

「強制執行認諾約款付公正証書」とは

「離婚協議書」は作成し、双方の合意し署名押印して成立します。

「強制執行認諾約款付公正証書」は公証役場に行き、双方が合意の上で作成した「離婚協議書」をもとに「強制執行認諾約款付公正証書」を作成します。

「離婚協議書」だけでは裁判での証拠にはなっても、強制執行力はありません。
例えば、金銭の一括での支払いや短期間での支払いなら効果はあるかもしれませんが、それが長期の支払いでは人の心は変わっていくもので、徐々に支払いが遅れたり、支払いがストップしたり等起こりうる可能性は十分にあります。
「強制執行認諾約款付公正証書」を作成しておくと、裁判を経ることなく強制執行手続きが出来ますので、費用等の当事者の負担がありません。

「強制執行認諾約款付公正証書」にするかどうかは、当事者の方の気持ちも重要になると思います。

(離婚協議書で決める内容)

①親権・監護権・面接交渉権

②養育費・財産分与・慰謝料
※次回のブログで詳しく書きます。

①について

「親権」は法定代理や財産管理の意味です。
未成年者が行う契約は親権者の同意が必要で、同意がないものは親権者が取り消すことができます。
例えば、携帯電話の契約やスポーツクラブの入会等です。

「監護権」は子供を引き取り養育することです。
ですので、この2つを分けてしまうと後々面倒も増えてきて、例えば子供が高校生になり携帯を契約する際に「親権者」である以前の配偶者に、その都度同意を求めたりしなければいけないので分けない方がお勧めです。

「面接交渉権」ですが、これは親でなく子の権利であることを忘れずに決定することが必要です。
「子の福祉」を考慮して取り決めを行う必要があります。

〇ポイント

・面接の回数
・宿泊の有無
・誕生日やクリスマスのプレゼントの受け渡し方法
・電話やメールのやり取り方法や制限

(裁判の判例)

実際の裁判の判例を書きます。
別居はしてますが、お互いに離婚の意思はある夫婦間の話です。

泥沼になるとここまで大変になるのかと怖くなります。
行政書士は裁判業務は行いませんので、個人的な知識で具体例を書きます。

〇「親権」「監護権」に関連する裁判

<事件>
妻は長女(10歳)と次女を連れて別居し離婚を求めて離婚調停を申し立てたが、親権を巡り主張が対立しました。
夫は、下校中の長女を車で連れ去り同居を始めました。
その後、妻は家庭裁判所に長女の監護者を妻に定める審判および長女の引き渡しを求める審判を申し立て、いずれも認められたが夫は応じませんでした。
そのため妻の申し立てにより懈怠(法律において実施すべき行為をしないで放置すること)1日につき10万円の支払いを命じられたが、夫はこれを不服として広告しました。

<争点>
夫は「自分は引き渡す意思があるが長女が妻のところに行きたがらない」と発言。
長女の意向をどのように判断すべきか、1日につき10万円の支払いは妥当かどうか。

<判決>
長女がすでに10歳であり、妻の下に行くことについて本人が拒否的であることから、夫の意思だけでは引渡が困難な面もあると認め、懈怠の支払い額を1日につき3万円に減額しました。

〇「面接交渉権」に関連する裁判

<事件>
夫の暴力で妻は子(1歳)を連れて別居しました。離婚訴訟中に夫が訪れ妻に暴力を振るったため、妻からの申し立てにより夫に接近禁止命令が発令されました。
その後、夫は子供の面会交流を申し立てたが調停不成立となり、審判に移行しました。
夫は子供の保育園に何度も行き、威圧的な態度で周囲を困惑させ、子供も夫との面会後に、精神的に不安定な状態になりました。

<争点>
夫婦間の状況や夫の行動などを全体的に考慮して、面会交流を認めることは「子の福祉」にあたるかどうか。

<判決>
夫婦間が極めて深刻な状態であることから、面会交流を実施することは「子の福祉」を害するおそれがあると判断し、夫の申し立ては却下されました。

(まとめ)

「離婚協議書」は=予防法務的な考え方です。
人の感情は時に凄まじいものになります。積もらせず、お互い冷静であるうちに、離婚の意思が双方にある場合に、早めに話あって手を打つのが最善です。
上の判例は少なくとも夫婦間に離婚の意思は存在してますが、どうしても裁判になってくるとまさに「おおごと」になります。
費用もかさみ、いいことはないと思いますので。

次回は、「離婚協議書 養育費等」についてブログを書きますのでよろしくお願いします。