「外国人雇用 介護業③」について

こんにちは。

福岡県久留米市にあるLIFE行政書士事務所の中江です。

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今回は前回の続きで「外国人雇用 介護業③」についてブログを書きます。

前回のブログで「技能実習」と「在留資格の介護」について書きました。

今回はこの中間に位置する「特定技能」について書きます。

「特定技能」の目的としては、国内の人手不足を解消するため、外国人は在留資格「特定技能」を取得すれば今まで就労できなかった業種でも働けることが出来ます。

「介護」もその中の1つです。

詳しく書いていきます。

(特定技能とは)

介護の人材は、「EPA介護福祉士候補者」「技能実習」、「在留資格の介護」の3つだけでは、圧倒的に人材不足で深刻な問題でもありました。

広く外国人の労働者を確保するため間口を広げ「特定技能」の在留資格が創設されました。

「EPA介護福祉士候補者」や「技能実習」は「特定技能」の在留資格を取得することで、さらに最大5年間の在留が可能です。

〇介護特定技能1号の要件 その1

「介護特定技能1号」の資格を取得するためには、「技能」と「日本語能力」の2つのジャンルをクリアする必要があります。

「技能試験」に関しては、介護業務の基盤になる能力や考え方に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を自ら一定程度実践できるレベルが求められます。

「日本語能力」に関しては、日常会話がある程度でき生活に支障がないこと、+αで介護現場で業務に従事するうえで支障のない程度の日本語能力のレベルが求められます。

介護の場合は日本語能力判定テストのみでなく、「介護日本語評価試験」の合格が必要です。

まず、「介護技能評価試験」と「日本語能力判定試験」で合格し、技能と生活上の日本語の水準をクリアすれば初めて「介護日本語評価試験」を受けることができ、実際介護の現場できちんと仕事ができるかの確認があります。

〇介護特定技能1号の要件 その2

介護分野の第2号技能実習を修了していると、特定技能の在留資格を取得することが出来ます。
すでに介護業務のある程度の知識や技能があると認められるので、介護技能評価試験と介護日本語評価試験が免除されます。

※切り替えの条件は下記です。

・技能実習2号までを良好に修了する

・技能実習の職種と特定技能1号の職種が同じ

〇介護特定技能1号の要件 その3

「EPA介護福祉士候補者」として入国し、EPA介護福祉士候補者として4年間就労や研修を適切に従事した人は、介護業務のある程度の知識や技能があると認められるので、介護技能評価試験と介護日本語評価試験が免除されます。

特定技能1号の資格で引き続き5年間介護施設で就労が可能になります。

※切り替えの条件は下記です。

・直近の介護福祉士国家試験で合格基準点の50%以上

・直近の介護福祉士国家試験で全ての試験科目で点数を得ている

(特定技能から在留資格の介護への切り替え)

「特定技能」の介護から「在留資格」の介護に切り替えることが一番高いステータスになります。

前回も書きましたが、在留資格の介護になると在留期限なく何度も更新できますし、家族を日本に呼ぶことも出来ます。

長く日本の現場で働きたい方は「介護福祉士」の資格を取って在留資格を変更することをお勧めします。

条件は下記です。

①受験資格は介護施設で3年以上の就労経験

②在留資格変更許可申請をする

①について

特定技能1号で介護現場で働く場合、期間は最長5年ですが、その間3年の就労経験を積んだ時点で、介護福祉士の国家試験の受験資格を得る事が出来ます。

※「EPA介護福祉士候補者」も条件を満たせば受験資格があります。
直近の試験では、ベトナムの合格率は92.1%、インドネシアは36.5%、フィリピンは34.5%と高い数値です。
不合格になった方は日本語の部分で苦労されてる方が多いみたいです。

在留期間中に資格を取得出来なければ帰国しないといけません。

②在留資格変更許可申請をする

介護福祉士国家試験に合格した後、在留資格を「介護」に変更するすることでずっと日本で働けます。

〇必要書類
※追加書類も出てくることが多いので、事前に地方出入国在留管理官署で確認をお願いします。
就職先を決めておくことも必要です。

・在留資格変更許可申請書

・写真

・パスポート及び在留カード

・介護福祉士登録証の写し

・労働基準法に基づいて労働条件を明示する書面(契約書など)

・契約する施設の概要を明らかにする書面(勤務先の案内書等)

〇4種類の資格の関係性

「EPA介護福祉士候補者」「技能実習」、「特定技能」、「在留資格の介護」の4種類の資格で外国人は日本で働けます。

ステップアップするルートは下記です。

・「EPA介護福祉士候補者」→「特定技能」

・「EPA介護福祉士候補者」→「在留資格の介護」

・「技能実習」→「特定技能」

・「技能実習」→「在留資格の介護」

・「特定技能」→「在留資格の介護」

「在留資格の介護」の介護は国家試験であり難しいです。

外国人は技能と日常生活レベルの日本語能力判定、そして介護の現場で業務が出来るワンランク上の日本語を習得と、実際は大変です。

期間がかかる方も当然多いと思いますので、一度「特定技能」に切り替えをし、期間を延長したうえで最終的に「介護福祉士試験」に挑むのもいいと思います。

(まとめ)

今回までは特定産業分野の中の「介護」について書きました。

技能実習も特定技能も介護という資格は割と新しいものです。

現実現場の労働人口の不足により、現在も従業員1人1人の負担が大きいです。

そこのカバーとして外国人を雇用するという方法です。

とても重要で需要もあり、社会に貢献できる仕事なので外国人の方には、是非頑張っていただき、目指すは介護のプロ「介護」の在留資格を取得してずっと日本で活躍して欲しいです。

介護以外にも特定産業分野は沢山あるので、次回は「建設業」について書きます。

次回は「外国人雇用 建設業①」についてブログを書きますのでよろしくお願いいたします。