「車の手続 車庫証明」について

こんにちは。
福岡県久留米市にあるLIFE行政書士事務所の中江です。

このブログではどなたの身近にも起きうる可能性がある、相続、申請、トラブルなど日々の問題や心配事を解決するためのお役立ちアドバイスを更新していきます!
もっとこんなことを知りたい!や具体的な事案などあれば、コメント・メールお待ちしております。

今回は個人のお客様向けに「車の手続 車庫証明」についてブログを書きます。

私は車関連の申請等の仕事もしています。

何故なら、「LIFE行政書士事務所」のコンセプトは生活に密着した申請や書類作成を行うことだからです。

車の街「久留米」ですので、やはり車の仕事は街や皆様の生活の発展のためにも頑張らせて頂きたいと考えております。
なにせ「ブリジストン」がある街ですので。

久留米にはゴムの木が栽培されてもいませんし輸入するための港もありませんが、やはり先人が作った足袋からゴム靴生産、世界のタイヤメーカーへと変貌した歴史のロマンを感じます。

久留米市の人口は30万人ちょっとです。
これは未成年者や高齢者を含めた人数です。

それに対しての車の保有率は20万台以上。

1人1台、車を持っていておかしくない地域です。

実際、行政書士に車庫証明や名義変更をするお客様が沢山いらっしゃいます。

車の仕事は行政書士の基本の仕事と言っても過言ではありません。

ですが、この手続きはお客様本人でも決して難しいものではありません。

ただ、面倒なだけです。

時間に余裕があれば自分でもできるので内容を書いていきます。

まず今回は「車庫証明」です。

(車庫証明とは)

「車庫証明」とは「自動車保管場所証明書」の手続きのことです。

普通車は「自動車保管場所証明書」で、軽自動車は「自動車保管場所届出書」です。

新車や中古車を購入した際に普通車の場合は名義変更の時に必要になります。
車庫証明をして、その後名義変更となります。

引っ越しした時も車庫証明は必要です。

※軽自動車の場合は、福岡市、北九州市、久留米市(旧田主丸、旧北野、旧三瀦町、旧城島町は除く)大牟田市は必要です。

※バイクの時は不要です。

自動車の使用の本拠地を管轄する「警察署」で手続きをします。

(車庫証明の要件)

車庫証明と取るための条件は下記です。

①自動車の保有者の自宅から保管場所までの距離が直線距離で2キロメートルを超えないこと。

②駐車場から道路へは支障なく出入りができ、自動車全体が車庫に収容でき、前後左右50㎝ほど余裕があること。

③保管場所の土地、建物の所有権、賃借権などの使用権原を有すること。もしくは使用承諾があること。

(必要書類)

①自動車保管場所証明申請書

②保管場所商標交付申請書

③保管場所の所在図、配置図

④駐車場として使用することが認められていることを証明するための書類

⑤住民票または印鑑証明書

⑥収入印紙

⑦代替車両引取及び引取てん末書

⑧保管場所標章交番号通知書

①について

普通車の場合は、運輸支局用に1通、警察署用に1通です。
軽自動車の場合は、運輸支局用は不要なので、警察署用に1通です。

警察署のホームページからPDFでプリントアウトできます。

②について

警察署用に1通、申請者用に1通です。
こちらも警察署のホームページからPDFでプリントアウトできます。

③について

所在図は自動車を保管する場所のことで住宅地図などを参照にしてかきます。
手書きでも問題ないです。

配置図は駐車スペース等を書きます。家の前の道路や道幅などです。
GoogleEarthとか使うと便利です。

※警察署でローカルルールがあるので事前に電話等で確認した方がいいです。

例えば、うきは、八女、大牟田、朝倉等は配置図に入口を書くことを求めてくることもあります。

④について

駐車場として使用することが認められていることを証明するための書類は下記です。

・保管場所使用権原疎明書面(自認書)

自分の所有している土地、建物を保管場所にする場合に必要です。

※土地が家族と共有して所有していた場合は自認書も必要ですし、他の共有者の使用承諾書も必要です。
間違えるなら、ここが一番多いと思うので注意してください。

所有者全員の承諾が必要なので、例えば土地が、自分と父と母の共有名義になっていた場合は、自分の自認書と父の使用承諾書、母の使用承諾書が必要です。

・保管場所使用承諾証明書

自分以外(親子や親戚でも)の土地、建物を保管場所とする場合に必要です。

・駐車場賃貸借契約書のコピー

賃貸駐車場で保管場所使用承諾証明書をなかなか発行してもらえないときに使えます。

・保管場所使用確認証明書

保管場所の管理者が公法人で、使用承諾書や賃貸借契約書の作成が難しい場合に公法人から発行してもらいます。

⑤について

使用の本拠地の位置を確認するため、警察署の窓口で必要になることもあります。

※必要でない場合もあります。

⑥について

「自動車保管場所証明申請書」に手数料分の2,200円の収入印紙を、「保管場所商標交付申請書」に550円分の収入印紙を申請窓口で購入して貼付します。

※軽自動車の場合は、手数料分の2,200円の収入印紙は不要です。

⑦について

申請する保管場所ですでに車庫証明を取っている車を代替するときに使用します。

※必要でない場合もあります。

⑧について

同じ保管場所で車を代替するときに、下取りや廃車にする車の保管場所商標番号通知書を添付します。

※必要でない場合もあります。

(申請方法)

警察署に必要書類を持って申請に行きます。

軽自動車は申請でなく届出なのであまり時間がかかりませんが、普通車は中3~4日くらいかかります。

多くの方が車庫証明を行政書士に依頼する理由としては平日に警察署に行かないといけない、
申請と受け取り2回も行かないといけない、というところです。

管轄の警察署まで往復1時間くらいかかり、申請などで30分くらい時間を使うと計2時間半になります。

平日は仕事だから、5、6000円で行政書士に頼むかとなってしまいます。

ですので、時間があったり有休が余っていたら自分で行えると思います。

(まとめ)

今回からは行政書士の仕事の基本中の基本である「車」の申請について書き始めました。

車庫証明はそんなに難しくないので、自分でも出来ます。

警察署に平日2回も行くのが大変なだけです。
時間があったり、平日休みの方なら自分で申請して方が費用を抑えられるので、お勧めです。

次回は「車の手続 名義変更」についてブログを書きますのでよろしくお願いします。