「契約書 家族信託」について

こんにちは。

福岡県久留米市にあるLIFE行政書士事務所の中江です。

このブログではどなたの身近にも起きうる可能性がある、相続、申請、トラブルなど日々の問題や心配事を解決するためのお役立ちアドバイスを更新していきます!

もっとこんなことを知りたい!や具体的な事案などあれば、コメント・メールお待ちしております。

今回は「契約書 家族信託」について書きます。

前回のブログで書きましたが、自分が年を取り少しずつ物事を判断する能力が衰えてくと、自分の財産の管理ができなくなったり、何かの契約を締結することが出来なくなったりするので、将来自分がそうなってしまったらどうしようと心配な方も多いと思います。

対策として自分の信頼できる人にあらかじめ、自分がそういう状態になった時に代わりに財産管理や生活に必要な契約締結をしてもらう「任意後見」の契約を書きました。

ただ任意後見の場合、後見人が財産を管理しているので周りの家族が本当に必要な時に財産を処分することが難しい場合もあります。

例えば、家族が遠方に住んでいて老後の自分の管理をお願いすることが難しい、家族がいない、疎遠になっている場合などは「任意後見」は活用できます。

ですが、家族と一緒に暮らしていたり近くに住んでいる場合に、何かの事情で財産を処分したりする場合は手間や手続きが大変になることがあります。
つまり柔軟に資産運用が出来ない側面があります。

そこで「家族信託」という方法があります。

(家族信託とは)

そもそも「信託」とは、財産を預けて運用、管理、処分を自分以外の人に任せることです。

運用、管理、処分はルールを決めて行います。
 
ですので「家族信託」は家族に任せるということになります。

「任意後見」は判断能力が低下してからスタートしますが、「家族信託」は元気な時からスタートも可能ですし、将来に設定することもできます。

家族信託には3つのポジションがあります。

①委託者

②受託者

③受益者

①について

財産を託す人です。親が委託者です。

②について

財産を託された人です。子供が受託者になる事が多いです。

③について

財産の運用、管理、処分で発生した利益を受ける人です。

例えば、子供に財産の運用や管理を任せてその収益を親が毎月受け取ることも出来ます。
この場合は親が委託者と受益者を兼任することになります。

孫を受益者、子供を受託者にして孫が大学進学と同時に学費や生活費を財産から発生する利益で渡すということも可能です。

(家族信託のメリット)

①資産運用が柔軟

②遺言に近い効果もある

①について

任意後見の場合、大きな財産の処分は家庭裁判の許可が必要だったりなど手間や手続きが大変になることがあります。
家族信託はそれがなく、信託開始のタイミングも自由に決める事ができるので応用がききます。

委託者と受益者を同一人物にしたり孫を受益者にしたり等、自分の果たしたいことを実現しやすいです。

②について

生前でなく本人が亡くなった後でも信託を続けて、残された家族のため財産管理することもできますし、財産を引き継ぐ人を指定することもできます。

受益者を第1順位者、第2順位者は誰にするか決めておくこともできますので、財産を持たせたい家族を優先することができます。遺言に近い効果です。

通常、信託の財産は相続の際の固有の財産と分離されるので、遺留分侵害請求権の対象にならない可能性もあります。

※ここは凄く微妙なラインですので、契約書を作成する場合は慎重になる必要があります。

(手続きの流れ)

①信託契約書を作成

②不動産の場合は登記

③金銭の場合は口座開設

①について

信託契約書の作成ですが、「任意後見」は公証役場で公正証書を作成する必要がありますが、
「家族信託」は公正証書は必須ではありません。

ですが、自分の財産を託す重要な契約なので、やはり公正証書にすることがお勧めです。

②について

信託契約の設定後、不動産の場合は法務局で登記をする必要があります。

③について

金銭の信託の場合は、金融機関で信託財産の専用口座を開設し、現金を移し替えます。
公正証書を求められる場合もあるので、前もって確認をお願いします。

(家族信託契約書の書き方の例)

(まとめ)

家族信託は開始のタイミングを決めれたり、誰に利益を渡すか、自分の場合はどの様な契約内容にすべきか等、とても柔軟に資産運用ができます。

だからこそ、契約内容が重要になりますのでしっかり話し合って計画を立てた方がいいです。

比較的新しい制度ですがデメリットが少ないのでご興味のある方はご検討されてはいかがでしょうか。

次回は「契約書 ペット相続」についてブログを書きますのでよろしくお願いします。