「国際結婚 海外版」について

こんにちは。

福岡県久留米市にあるLIFE行政書士事務所の中江です。

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今回は前回の続きで「国際結婚 海外版」について書いていきます。

「届出婚」の制度がある国では、日本の役所に提出する国際結婚の場合とイメージが近いと思いますが、違いも多いので今回書いていきます。

海外での国際結婚の場合

(手続きの流れ)

「婚姻要件具備証明書」を準備する。

②相手国の役所で手続きをし婚姻に関する証書の謄本をもらう。

③結婚したことを日本に届出する。

④戸籍に記載。

①について

「婚姻要件具備証明書」とはその人物が結婚できることを証明する書類です。

簡単に言うと、日本が「この人は〇〇国の人と結婚することに問題はない人です。」と証明してくれるものです。

例えば、法律上結婚できる年齢に達していることや、独身であることを証明するものです。

国によっては「婚姻要件具備証明書」を発行していないところもあるので、その場合は「宣誓書」が発行されます。

海外でもらう場合

海外の日本大使館や領事館で発行されます。3ヶ月以内の戸籍謄本を準備する必要があります。
パートナーの国の言語での証明書が発行されるので訳文にする手間は省けます。

   
日本でもらう場合

海外の方式で結婚する場合、日本人が「婚姻要件具備証明書」を取得する際、相手国が法務局で発行されたものを求めることが多いので法務局で発行したほうがいいです。

※外務省での認証してもらう必要があります。

日本で発行された公的証明書を外国で使用する場合、外国の提出先がそれの真偽を判断するのはすごく難しいです。
日本の外務省が「これは本物です。」と保証することです。

ただ、ハーグ条約締結国でない国の場合、外務省での認証後、相手の母国の大使館、領事館でも認証が必要です。例えば中国とかです。

②について

手続きが完了すると「婚姻に関する証書の謄本」が発行されます。
日本に提出する分ですので、必ず日本語訳の書面も作成する必要があります。

③について

3ヶ月以内に日本に報告をします。「婚姻に関する証書の謄本」が発行されるので、原本と日本語訳を役所に提供します。
(現地の日本大使館や領事館に提出、または日本の本籍地の役所に郵送)

④について

本籍地に届出をした場合、反映まで2週間程かかる場合もあります。日本大使館や領事館に届出した場合は、その後本籍地に送付されて戸籍に反映されるのでもっと時間がかかります。

(必要書類)

〇海外の日本大使館や領事館「婚姻要件具備証明書」を取得する場合

・戸籍謄本

・パスポートや運転免許証等

〇法務局で「婚姻要件具備証明書」を取得する場合

・戸籍謄本

・パスポートや運転免許証等

〇外務省で認証を受ける場合

・申請書

・「婚姻要件具備証明書」の原本

・パスポートや運転免許証等

〇海外の役所に届出する場合

・「婚姻要件具備証明書」

・日本の戸籍謄本
※原本と相手国の言語の訳文

・パスポートの原本

〇日本に届出する場合
・「婚姻に関する証書の謄本」
※原本と日本語訳

・外国人の婚姻時の国籍を証する書面
※日本語訳文

・婚姻届書
※在外公館にあるので記入しておきます。
日本に提出する分なので訳文は不要です。

(注意点)
海外で結婚する場合は、その国の法律で定められた方式にしたがって手続きを進めないといけません。
日本は役所に届出をする「届出婚」ですが、国によっては様々ですので前もって確認が必要です。

また手続きに時間がかかる事もあるので、事前準備が必要です。

(まとめ)

国際結婚は色々な手続きがあり大変に感じる方も多いと思いますが、ポイントを押さえていることでスケジュールを上手く立てることが出来ると思います。

現在は日本人女性の国際結婚が増えてきております。女性の結婚に対する価値観が大きく変わってきているのではないでしょうか。

今まで古くからあった価値観にとらわれず、自分の幸せに真っ直ぐ向き合う方が多くなったのかもしれません。

今回は書きませんでしたが国籍をどうするかや姓をどうするか等、その他色々な手続きがあるので別の機会に書いていきます。

次回は、「離婚協議書」についてブログを書きますのでよろしくお願いします。