皆様、こんにちは。
LIFE行政書士法人の中江です。
GWはいかがお過ごしでしたか?
今日が最終日なので、明日から仕事行きたくなーい!という方も多いでしょうね。
今回は日曜日以外は晴れていて本当に良かったです。
ですが、LIFE行政書士法人はGWもずっと仕事で、日曜日だけが休みだったので、大雨だったので、ショックでした。
まあ、無理やり外に遊びに行きましたが。
では、今日もブログを書きます。

今回は「建設業 許可」についてブログを書きます。
その中でも特に「専任技術者の証明」について書きます。
建設業許可申請で、ここが肝と私はいつも考えていて、よく飛び込みの相談で電話が来るのですが、面談時に過去10年の資料を持ってきていただくようにお願いしてます。
ちょっとここで、ポイントを押さえますが、建設業許可申請には、いくつか要件があります。人の要件であったり財産的な要件であったり。
人の要件は下記です。
1 経営業務の管理責任者
2 専任技術者
1は、建設業許可の工事は大規模工事なので、運営する能力が問われます。
タワーマンションを建設中に諸事情で、「やっぱり大変そうなので止めます」と言われて、建設中のタワマンだけ残されたら、ご近所を含めて大迷惑です。
というか、その他もろもろ色んな問題が発生します。
つまり、運営は経験がある人がして下さい。という要件です。
2は、建設業許可の工事は高度な技術が問われるので、それなりの経験のある職人さんがして下さい。という要件です。
この職人さんの要件ですが、建設業は29種類あります。
許可を取りたい種類の工事の職人さん、専任技術者になるためには、下記の要件があります。
1 指定された資格を持っている
2 許可を取りたい種類の工事をしていた経験が10年以上ある

うちの事務所は、2で依頼を受けることが多いです。
2の場合、10年分の各1年ごとの発注書、契約書、請求書を準備して出します。
発注書と契約書を交わしていない業者様も多いので、その時は県土整備事務所に確認して請求を11年分くらい準備してもらいます。
今回、このブログを書こうと考えたのは、この請求書の中身が重要だからです。
よく、土木一式や、とび土工の種類の工事をされている方の請求書を見せてもらうと、「〇〇様宅」だけしか書いてなく、工事の中身が客観的に分からないことが多いです。
あと、ここ少し難しいですが、許可を取得したい種類と実際の工事が微妙に違うと、受けてもらえないことも多いです。
私は九州だけでなく、関東の建設会社の申請とかもしますが、シビアな自治体は本当に厳しいです。
国土交通省のHPで「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方」というPDF版があって、建設業許可事務のガイドラインで「この内容の作業はこの種類の工事にあたりますよ!」というものがありますので、ご参考にされて下さい。

今現時点で、許可を持っていないが、将来許可を取りたい、かつ資格を持っていない方々は、今後の請求書作りを適切にする方向で見直されることをお勧めします。
まだまだ、この業界伸びしろありますし、皆様がされているお仕事はダイレクトに社会貢献しておりますので、私も陰ながらサポート致します。






