こんにちは。
福岡県久留米市にあるLIFE行政書士事務所の中江です。
このブログではどなたの身近にも起きうる可能性がある、相続、申請、トラブルなど日々の問題や心配事を解決するためのお役立ちアドバイスを更新していきます!
もっとこんなことを知りたい!や具体的な事案などあれば、コメント・メールお待ちしております。
今回は前回の続きで「建設業 申請」についてブログを書きます。
前回のブログで「許可」の概要をご案内しました。
今回は実際の申請の流れや必要書類などを書いていきます。
今回は「建設業」の全体の概要を書きますので、必要書類は沢山種類がありポイントが存在するので別の機会にブログで詳しく書きますのでよろしくお願いします。
(申請の種類)
①新規申請
②許可換え新規申請
③般・特新規申請
④業種追加申請
⑤更新申請
①について
現在有効な許可をどこの行政庁からも受けていない場合の申請です。
②について
現在許可を受けている許可行政庁から別の行政庁の管轄に移る場合の申請です。
福岡県知事許可から国土交通大臣許可に切り替えたり、熊本県知事許可から福岡県知事許可に切り替えたりなどです。
③について
現在は一般建設業許可のみ受けていて、特定建設業許可を申請する場合です。
④について
現在は一般建設業許可を1業種受けていて、他の業種の一般建設業許可を増やす場合の申請です。
⑤について
受けている建設業法許可を引き続き5年間延長する場合の申請です。
(申請の流れ)
①許可の種類を確定する
②要件を満たしているかチェックする
③必要書類を準備する
④申請書類を作成する
⑤申請する
⑥許可通知書が届く
①について
「申請の種類」で書いたようにどの申請か明確にします。
一般建設業許可か特定建設業許可なのか、都道府県知事許可か国土交通大臣許可なのかです。
②について
前回のブログで書きましたが、「建設業許可の要件」があります。具体的には下記です。
・経営業務に管理責任者がいる
・営業所に専任技術者がいる
・財産的基礎がある
・営業所がある
・欠格要件に該当しない
③について
準備する必要書類は登記されていなことの証明書、身分証明書、納税証明書などです。
身分証明書は運転免許証とかでなく、「後見の登記の通知を受けていないこと」などを証明する書類です。市役所とかで取得できます。
その他、沢山の書類を準備しないといけませんので初めて申請される方には大変な作業です。
基本的には3ヶ月以内のものが必要です。
財産的基礎を証明する「残高証明書」はもっと期間が短いので、提出先の行政に事前に確認しておいた方がいいです。
④について
この書類作成は書類の準備の時と同様かなり時間がかかります。時間がかかることを前提に時間の確保をお願いします。
提出する書類は3種類あります。
・法定様式
・添付書類
・確認書類
「法定様式」は都道府県庁のホームページでダウンロードできます。
ローカルルールがあるので、提出先の行政の記載方法の例もダウンロードして参考にしたほうがいいです。
「添付書類」は各種証明書や定款などの申請書類の一部として添付するものです。
「確認書類」は申請書類の内容を裏付ける書類です。簡単にいうとエビデンスです。
⑤について
申請する際、手数料を添えます。
知事許可の場合は、各都道府県の収入印紙で納入します。
大臣許可の場合は、税務署で直接納税したり近くの郵便局で税務署あてに納入します。
申請の際は窓口で不備がないかチェックを受けます。
不備があれば補正を求められます。
⑥について
申請から許可がおりるまでは、知事許可は約30~45日、大臣許可は3ヶ月くらいかかります。
審査の過程で不備が見つかった場合は補正があるので、もっと時間がかかります。
その後「許可通知書」が郵送されます。
(必要書類)
必要書類を簡単に書きます。提出先で内容が変わってくることもありますし、種類が沢山ありこのブログでは
書ききれないので事前に確認をお願いします。
時間がなかったり大変でしたらご相談下さい。代わりに申請します。
①法定様式
・建設業許可申請書
・役員の一覧表
・営業所の一覧表
・営業所の写真提出用台紙
・直前3年の各事業年度の工事施行金額
・誓約書
・経営業務の管理責任者証明書
・専任技術者証明書
・実務経験証明書
・主要取引金融機関名 など
※まだ沢山あります。
②添付書類
・商業登記簿謄本または履歴事項全部証明書
・納税証明書
・開業届出書(個人)法人設立届出書(法人)
・残高証明書
・住民票の写し等
※まだ沢山あります。
③確認書類
・経営業務の管理責任者の常勤を確認できる書類
(健康保険証の写し、住民税特別徴収額通知書など)
・経営業務の管理責任者の経営期間を確認できる書類
(個人)所得税確定申告書の写し
(法人)商業登記簿謄本、履歴事項全部証明書
・経営業務の管理責任者の建設業の経験を行っていたことを確認できる書類
(個人)所得税確定申告書の写し
(法人)法人確定申告書
・専任技術者の常勤を確認できる書類
(健康保険証の写し、住民税特別徴収額通知書など)
・専任技術者の期間を確認できる書類
(資格申請は不要です。健康保険証の写し、源泉徴収票の写しなど)
・経営業務の管理責任者の建設業の経験を行ったいたことを確認できる書類
(実務経験証明書など)
・営業所の確認書類
(営業所の案内図、写真)
※写真は建物、入り口、事務所内部が必要です。
※まだ必要なこともあります。
(まとめ)
今回は3回に渡って建設業の概要を書いていきました。
以前書きましたが、建設業は私たちの「LIFE」を構造する「衣食住」のうちの「住」を造り、「衣」と「食」の物流を支える道路で町と町を繋ぎ、病院や学校の公共施設、上下水道、ガスや電気等、私たちの生活の重要な部分を整備する形で日々大活躍しています。
実際私たちはその恩恵を受けて今こうして生活をしています。
ピーク時ほどの勢いはありませんが、決してなくなる分野ではありません。
現在マッチングサイトの登場で、時間の有効活用など現場の問題点も少しずつ改善されています。
一般的には建設会社に就職して働くイメージが多いと思いますが、手に職を付けたのち独立して働くのも面白いのではないでしょうか。
実際働いている方の中には心から仕事にプライドを持ち、その仕事を愛してる人もいます。
組織の中ではなかなか実現できない自分のこだわりを開業することで実現することが出来ると思います。
ただ、職人さんは技術に特化していても事務作業は苦手だったり、手続きの事は詳しく知らない方もいらっしゃると思い、今回のブログを書きました。
奥の深い業界でさわり程度しか書いてませんでしたので、また別の機会に深い部分は書きたいと思います。
次回は個人のお客様向けに「遺言書 ケース別」についてブログを書きますのでよろしくお願いします。