合同会社について

こんにちは。

福岡県久留米市にあるLIFE行政書士事務所の中江です。

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今回は前回の流れで「合同会社」のブログを書きます。

「合同会社」も一般社団法人と同じく個人的におすすめです。

おすすめポイントは色々ありますが、やはり「意思決定」かなと思います。

例えば株式会社の場合、出資者である株主と業務を遂行する取締役は切り離されてます。
「所有と経営の分離」といいます。

合同会社の場合、出資者と業務遂行するがイコールなので社員全員に平等に意思決定をすることが出来ます。

各出資者がそれぞれ得意分野に長けていた場合、業務区分ごとに代表権を分けたりすることが出来るので「意思決定」のスピードが速いです。

ビジネスはスピード大事ですからね。

有名企業も多く「合同会社」です。

Apple Japan合同会社
・Google合同会社
・アマゾンジャパン合同会社

最近は認知度が凄く上がってきています。

今から内容を書いていきます。

(合同会社とは)

合同会社は2006年に新しく施行された「会社法」で新しく加わった会社形態です。
アメリカのLLC(Limeted Liability Company)をモデルにしています。
アメリカでは株式会社と同じくらい普及しています。
Limited Liability Companyとは、訳すると「有限責任会社」です。
出資者の責任を出資額の範囲に限定しているという意味です。
株式会社も同じですが、「所有と経営の分離」が株式会社と違い「合同会社」にはありません。

例えば個人事業主から法人成りする場合等は低コストで法人化できます。
対会社相手のビジネスですと、株式会社の信頼度の方が高いですが、対個人のお客様になると
会社形態をそこまで気にする方は少なく、サービスの内容を求めている方が多いので向いていると思います。

使われやすい業種としては、
・ITサービス
・カフェ
・サロン
・学習塾
・ペットショップ

などなどです。イメージ的には「気軽に始められる法人」というところです。

(株式会社との違い)

・意思決定

株式会社は株主総会ですが、合同会社は総社員の同意です。
社員同士で意見が分かれた時のために、代表社員を1名決めておきます。
代表社員は複数でも構いません。

・所有と経営

一番の違いは合同会社は「所有と経営」の概念がありません。

・任期

株式会社の取締役は最長10年の任期がありますが、合同会社は任期はありません。

・定款

合同会社は定款認証は不要です。
理由として考えられるのが、株式会社は「所有と経営」を分離しているので、出資者と経営者の考えの相違でトラブルが発生した際の「ルール」を定めて公証役場で認証しておく必要があります。
合同会社は出資者と経営者が同一であるため不要になっています。
※定款の作成は当然必要です。

・利益

株式会社は出資比率に応じて分配ですが、合同会社は定款で自由に定められます。

(設立費用)

・登録免許税:6万円
・定款作成を行政書士に依頼したり、登記を司法書士に依頼する際の報酬

※ちなみに株式会社は登録免許税150,000円です。定款認証手数料がない分一般社団法人よりも費用がかかりません。

(合同会社のメリット)

①設立費用が安い

②ランニングコストを抑えられる

③法人の節税メリットを受けられる

④意思決定のスピードが速い

⑤出資者全員が有限責任社員

⑥利益の分配が自由

①やはり定款の認証費用の50,000円を削れるのは大きいと思います。
定款は紙でなく電子定款で作成すれば、収入印紙代の40,000円も削ることができます。

②合同会社は毎年の決算公告義務がないので官報掲載費も不要です。
また、合同会社は株式会社と違い役員の任期が設けられてないので、役員の任期満了の際の重任登記の費用も発生しません。

③個人事業主よりも経費として認められる範囲が広いです。

例えば自宅を職場にしていた場合、個人事業主は事務所に使用している範囲でしか家賃として認められませんが、合同会社の場合は自宅兼事務所として家賃は全額経費で認められます。

消費税の納税免除も設立から2年間受けられます。納税免除は資本金が1,000万以下で売上や給与が同じく1,000万以下ですと適用されるので、小規模の事業者にピッタリです。

④株式会社の場合、出資者である株主と業務を遂行する取締役は切り離されてます。
合同会社の場合、出資者と業務遂行するがイコールなので社員全員に平等に意思決定をすることが出来ます。
各出資者がそれぞれ得意分野に長けていた場合、業務区分ごとに代表権を分けたりすることが出来るので「意思決定」のスピードが速いです。

⑤株式会社と同じで出資者は出資額以上の責任を負う必要がありません。
合名会社や合資会社よりリスクが低いです。

⑥株式会社は出資比率に応じて分配ですが、合同会社は定款で自由に定められます。

(合同会社のデメリット)

①認知度が低い

現在、合同会社の数は急増していますが、まだ認知度が低いです。
企業間で取引をする際、株式会社の方が信頼性が少し高いのは事実です。
あと求人をかけた際もやはり株式会社の方が人は集まります。

②上場できない

株式会社と違い上場できません。

(まとめ)

合同会社は、スピーディーな意思決定や利益分配が自由にできます。

小さな規模でスタートしていく事業者におすすめです。
会社を大きくしたくなった時は、途中で株式会社に組織を変更できます。
私がもし会社を立ち上げるなら合同会社にしたいなと思います。

低コスト、低リスクで始まられる「気軽に始められる法人」です。
ご興味のある方はご相談下さい。

次回は個人のお客様向けに、「内容証明」についてブログを書きますのでよろしくお願いします。