一般社団法人について

こんにちは。

福岡県久留米市にあるLIFE行政書士事務所の中江です。

このブログではどなたの身近にも起きうる可能性がある、相続、申請、トラブルなど日々の問題や心配事を解決するためのお役立ちアドバイスを更新していきます!

もっとこんなことを知りたい!や具体的な事案などあれば、コメント・メールお待ちしております。

今回は法人様向けに「一般社団法人」のブログを書きます。

私は株式会社等の会社設立の仕事もしますが、「一般社団法人」は個人的におすすめです。

おすすめポイントは色々ありますが、やはり「自由度の高さ」かなと思います。

イメージ的に株式会社とかの方が自由度が高そうにみえますが、株式会社は営利を目的とした事業でなければいけません。

一般社団法人は、公益目的や団体の利益を追求する私益目的等、様々な目的を設定できます。
極端に言えば「久留米の飲み会チーム」の組織を作ることもできます。

一般社団法人設立をお考えの方には、初めて法人を設立する方もいますが、既に株式会社等を経営されている方も多いです。
今から始める事業を何らかの形で社会貢献させたい、個人の活動を大きくしたい等様々な理由で設立する方がいます。
給与も発生しますし、資金がなくても設立可能です。

今から内容を書いていきます。

(一般社団法人とは)

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」をもとに設立される非営利法人です。

非営利というのは「利益を分配しない」ということなので、余剰金はないですが利益を上げたり、当然給与もでます。
ハローワークでも沢山の求人があります。

設立に関しては社員が2人以上いれば設立できます。
事業の内容も特に制限がありません。

面白いことにチャレンジしている法人が多いなと個人的に感じます。

使われやすい業種としては、
・芸術、地域振興関連
・観光業
・障害福祉サービス
・資格認定ビジネス
・ビューティーアドバイザー
・外国人労働支援
・医療学会

などなどです。お金を稼ぐだけでなく、自分の好きな仕事がやりたい!世の中のためになりたい!とかの精神の方にはお勧めです。

(株式会社との違い)

・利益

一般社団法人は、非営利団体に含まれます。

非営利団体は営利を目的としていませんが、事業で利益が出れば従業員への給与や理事への役員報酬を支払うことができます。

株式会社との違いは余剰金の分配がないことです。

・資本金

株式会社は「資本金」がありますが、一般社団法人の概念がありません。
資本金がなくても設立できます。
また「基金」という形で資金を調達することも可能です。

・社員

株式会社の社員は業務を行う従業員を指します。

一般社団法人の社員は組織の構成員を指します。
ですので、株主みたいに組織の運営に大きな影響力をもっています。

・定款

一般社団法人も株式会社と同様、定款を作成する必要があります。

株式会社との違いは、株式会社は「絶対的記載事項」に「出資」の内容が含まれますが、
一般社団法人は「出資」がありません。

(設立費用)

・定款認証手数料:5万円
・登録免許税:6万円
・定款作成を行政書士に依頼したり、登記を司法書士に依頼する際の報酬

※ちなみに株式会社は登録免許税150,000円です。

(一般社団法人のメリット)

①設立手続きが簡単でコストがあまりかからない

②事業内容の制限がない

③収益事業以外は非課税になる

④社員が少人数でいい

⑤法人格をもつ団体になる

⑥収益事業を主な目的とすることができる

⑦公益性の高いイメージをもってもらえる

①設立時の出資が0円です。
今までの社団法人は厳しい要件をクリアし都道府県等の認可を受ける必要がありました。
ですが、現在は認可は不要で法務局の登記手続きだけで設立できます。

②例えば、NPO法人であれば活動範囲が特定されていますが、一般社団法人はその制限がなく、公益事業や収益事業を行うことができます。

③税法上の優遇として収益事業から生じた所得以外は「非課税」になります。

④2名以上で設立ができます。(理事と社員を兼任した場合)法人も社員になれます。ちなみにNPO法人は10名以上必要です。

⑤任意団体と違うので権利の主体になれますので、契約等の法律行為を行うことが出来ます。

⑥株式会社と同様に利益を求める収益事業を行うことが出来ます。
ただ、剰余金の分配はできません。

⑦もともとの「社団法人」が公益性が高いイメージですので、今でもイメージを持つ方は多いです。商品やサービスを受け入れてもらいやすいです。

(一般社団法人のデメリット)

※理事の登記を更新の度しないといけない

細かいことを言うと色々ありますが、一番のデメリットはこれではないでしょうか。

例えば株式会社ですと、取締役の任期を定款で10年にすることができますが、一般社団法人は仮に同じ人が任期を更新してもその都度登記する必要があり期間が短いです。
理事は2年で監事は4年です。
最低でも2年に一回登記するための手間と費用が発生します。

(まとめ)

今でも株式会社の数は圧倒的に多いですが、一般社団法人や合同会社の数も多くなっています。
どっちがいいと言うわけでなく、どちらも特徴があるのでそれを把握した上で判断していただければと思います。

私は趣味で色んな会社のHPを見るのが好きですが、一般社団法人のHPにはロマンだったり面白さとかを感じます。

比較的チャレンジしやすい組織づくりですので、ご興味のある方がいればご相談下さい。

次回はこの流れで、「合同会社」についてブログを書きますのでよろしくお願いします。