![韓国短期滞在ビザ 在日外国人の方について](https://kurume-life-gyoseishoshi.com/wp-content/uploads/2025/02/韓国-1-1024x768.jpg)
皆様、お世話になっております。LIFE行政書士事務所の宮川です。
福岡県久留米市にあるLIFE行政書士事務所で、昨年の夏から補助者をしている新米補助者ですので、ブログに登場するのははじめてです。
定期的にブログを更新していきますので、どうぞ宜しくお願い致します。
普段は医療系の学生で、アルバイトで補助者をしています。
社会の制度や仕組みを何も知らないひよっこなので、せっかくなら役立つアルバイトをしようということで、LIFE行政書士事務所の補助者をさせて頂いています。
国際関連の業務で書類を翻訳して海外独自の暦(ネパールのビクラム歴)を知ったり、相続関連の業務で戸籍や住民票の種類を知ったり、補助金関連の業務で損益計算書の存在を知ったり、ひよっこ故に初めて知ることも多く、毎日が新鮮で楽しいです。
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さて、今回のテーマは短期滞在ビザについてです。
当事務所のブログのテーマによく取り上げられている短期滞在ビザですが、今回は日本に在留する外国籍の方が韓国に入国する場合のビザについて書いていきます。
まず、日本国籍の方は観光目的で90日以内の滞在であればビザなしで韓国に入国できます。
また、韓国に入国する際に必要なK-ETA(電子渡航許可)の申請ですが、日本は申請免除されていて、期限が2025年12月31日までに延長されました。つまり、日本国籍の方は2025年12月31日まで電子渡航許可不要で韓国に入国できます。
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では、日本以外の国籍の方はどうでしょうか?実は少々面倒なんです。
駐福岡大韓民国総領事館ではビザの申請手続ができない国が35か国あります。主な国としては、中国、ベトナム、フィリピン、ネパール、インドネシア、ミャンマーなどです。これらの国籍の方で日本に在留していらっしゃる方も多いのではないでしょうか?この35か国に該当する国の方は、自国での申請が原則です。しかし、この35か国に該当していても、日本に2年以上在留している長期滞在者または永住権者の方は、駐福岡大韓民国総領事館での申請が可能です。条件が面倒ですよね。
・VISA申請に必要な書類は以下の通りです。
- 6ヶ月以上有効なパスポートの原本
- 査証(VISA)発給申込書
- カラーの証明写真
- 通帳のコピーまたは残高証明書(永住権所持者は免除)
- 住民票
- 在職証明書または在学証明書
- 在留カードとパスポートのコピー
*飛行機とホテルの予約確認書
上記のようにたくさんの書類が必要で、さらにA4用紙5枚にわたる申込書の記載も必要です。申込書は名前や住所などの個人情報だけでなく婚姻状況や学歴、職業、過去の渡航歴、訪問経費の額や支払人などを詳細に記載します。ビザの発給には最大3週間程度の時間を要します。
申請受付の時間は午前9時から11時まで、受け取りの時間は午後1時半から4時までで、どちらも予約不要で申請・受け取りが可能です。
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当事務所では昨年、フィリピン国籍の方からご依頼を頂き、必要書類の確認、申請書の記載、ビザ受け取りまでのお手伝いをさせて頂きました。ご依頼からビザ発給まで1か月程度、出国予定日の約2か月前に差し戻しなくスムーズにビザの受け取りができました。
私にとって初めてのビザ業務でしたが、お客様にとても喜んで頂き、楽しいご旅行のお手伝いをできたことがとてもいい経験・思い出として残っています。
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私は韓国に1年間の留学経験があり、TOPIK6級を所持しているので、韓国関連の業務や韓国語でのやり取りが必要になりうる業務はとてもワクワクします!また、英検2級も所持していて、英語もぼちぼち可能なので、韓国関連でなくとも、国際関連業務がある時はとても楽しいです。
これからLIFE行政書士事務所でのたくさんの業務の中で、たくさんのお客様とお会いできればと思います。どうぞ宜しくお願い致します。