風俗営業の注意点(実話含む)

こんにちは。LIFE行政書士事務所の補助者の鶴田です。

先日の地震、皆様大丈夫でしたか?

私は福岡の久留米市なので大きな被害はありませんでした。

日本では大きい地震が多く被災者が出ないことを祈るばかりです。

さて、今回のテーマは風俗営業についてです。

※以後風営と略します。

風営と一括りにしましてもいろいろとありまして

今回お話しさせて頂くのは、スナック、クラブ、ラウンジ等の接待行為を行うお店についてです。

まず風営の申請等は地域差がありますがとても厳しい仕事です。

新規でお店を始める場合は客室の面積等を細かく図らないといけません。

これがまた大変で、地域によっては再度図りにくる場合もあります。

また椅子や机のサイズ、その他備品のサイズも必要です。

電球の明るさ等も要りますので新規で始める際にはとても大変です。

今回弊所が依頼頂いた内容は、お店の内装の変更でしたが、警察からの指摘により客室の変更に変わってしまいました。

このような申請(変更承認申請)は都度行う必要がありまして、申請を行わずに客室の変更等をしてしまうと行政処分に課せられます。

風営の申請は先述した通り、変更承認申請でさえも厳しく、客室を少し変更するだけでも

事前に警察署にて申請を行い、許可が下りてからの変更になります。

また、客室の面積も決まっています。

風営の規則に、「客室の床面積は、和風の客室に係るものであっては一室の床面積を9.5㎡以上とし、その他のものにあっては1室の床面積を16.5㎡以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りではない。」とありますので、面積に関してとても厳しく設定されております。

規定値よりも小さい面積での個室(VIPルーム)を作っているともちろんですが許可が下りることはありません。

先述しておりますが、変更承認申請を行わずに客室を勝手に作る行為は

勿論重い行政処分に課せられます。

営業許可の取り消しも可能性としてありますので変更承認申請等はしっかり行うようにしましょう。

警察署等に悪質でないと判断された場合であっても営業停止は免れないと思います。

また、変更承認申請についてですが、事後での申請は原則禁止です。

変更承認申請の許可が出てからの増設や、改装となりますので

そこも気を付けるようにしましょう。

偶に初期に申請した図面と違う状態で営業をしているところもありますが、

このような場合、初期の申請に遡り初期の図面に戻すのか。

または初期の申請を軸として、変更承認申請を行うというものです。

営業停止になる場合だとこのような工程を経て営業再開に努めることとなります。

初期に申請したお店の状態に戻す(工事をする)となると時間がかかってしまうため、

できるだけ早く営業を再開するためには後者を選ばれる方が多いのではないかと思います。

私たちも風営のお仕事をいくつか受けてきましたが、

シビアな仕事であるため何事に対しても注意が必要だと感じました。

初めてで1から申請をするのは壁が高いと思いますので

風営(新規申請や変更承認申請等)に関しまして何かございましたらいつでもご連絡ください。