こんにちは。
福岡県久留米市にあるLIFE行政書士事務所の中江です。
このブログではどなたの身近にも起きうる可能性がある、相続、申請、トラブルなど日々の問題や心配事を解決するためのお役立ちアドバイスを更新していきます!
もっとこんなことを知りたい!や具体的な事案などあれば、コメント・メールお待ちしております。
今回は「飲食店開業 屋台」について書いていきます。
街を歩いていて屋台で楽しくおでんなどをつまみ飲んでいる方を見ると楽しそうだなといつも思います。
私も屋台で飲食するのが大好きです。
最近の屋台は色んなスタイルがあって、フランス料理の屋台やエスニック料理の屋台等様々です。
経営者も「大将」という感じでなく20~30代の方も多いです。
渋い屋台で楽しむのもおつですし、インスタ映えしそうなおしゃれな屋台で時間を過ごすのも良さがあります。
スタンダードでいくにしても、新スタイルでいくにしても創意工夫しチャレンジしていくことが屋台を経営する1つの楽しみでもあると思います。
(屋台の魅力)
屋台を開業するメリットは下記です。
①初期投資を抑えられる
②場所を変えることもできる
①について
通常の飲食店で開業する場合はの初期投資は、ピンキリですが300~1,000万近く必要になります。
固定店舗ですと保証金があったり内装工事費等で手出しが多くなります。
屋台の場合は、これもピンキリですが、100~600万円で開業することもできます。
ランニングコストも基本的には家賃ではなく駐車場代なのでそこまでかかりませんし、1人で切り盛りするかたも多いので人件費もかかりません。
②について
飲食業は立地も重要な要素です。
家賃の場合、万が一営業している場所で集客出来なかった場合に拠点を変えることができます。
固定店舗の場合は、これがなかなか難しいと思います。
(法律上の規制)
屋台でも「飲食店営業」になりますので、「食品衛生法」が関わってきます。
開業するにあたり保健所で手続きを行う必要があります。
深夜の時間帯(0時以降)に酒類をメインに提供する場合は「風営法」の規制もあるので「深夜酒類提供飲食店営業開始届出書」の提出が必要になります。
届出先は、都道府県の公安委員会になり、窓口は警察署の生活安全課です。
営業許可証申請の際に、営業する屋台以外の場所で仕込みを行う必要があります。
仕込みを行う場所も営業許可をとる必要があります。
屋台の車は営業方法に合わせて改造を行います。
それが終わったら「道路運送車両法」に基づき車検登録が必要になります。
道沿いでの営業の場合は「道路交通法・道路法」に関わりますので、警察署に道路使用許可申請を行います。
※各自治体の条例で特別な規制がある場合がありますので、事前に確認をお願いします。
(申請手続き)
①保健所への申請
②警察署への申請
①について
必要な書類
・申請書
・営業設備の大要
・営業設備の配置図
・食品衛生責任者の資格証明書
手続きの流れ
・営業施設の内装工事着工前に、保健所に事前に相談し設計図などを持参します。
・申請書等の書類を作成し食品衛生責任者も決定します。
・営業者の立会いのもと、施設の検査があります。
・保健所で「営業許可証」が交付されます。
・営業許可証と食品衛生責任者の名札は見やすい場所に提示します。
②について
自治体により道路使用許可は下りない場合もあります。
その場合は公道ではない場所で営業を行います。
道路法では管理者の許可が必要となりますが、だいたい自治体が管理してるので自治体の許可が必要になります。福岡市は福岡市屋台基本条例があり、割と積極的に応援してます。
窓口は警察署です。
(まとめ)
屋台の魅力の1つとして、お客様との距離が近くなれることです。
固定店舗ですと、ホールスタッフとキッチンスタッフに分かれていますし従業員も多く、お客様とコンタクトを取れるのはオーダーや配膳の時になります。
屋台ですと、オーダーから提供まで1人で行えるのでお客様と会話ができる時間が沢山あります。
以前は久留米には沢山の屋台があったと色んな方にお話を聞きました。
今は後継者の問題とかで数はすくなくなりました。
個人的に色んなスタイルの屋台ができたら私は凄く嬉しいです。
次回は飲食つながりで「酒類販売業」についてブログを書きますのでよろしくお願いします。