「福岡県パートナーシップ宣誓制度」について

こんにちは。

福岡県久留米市にあるLIFE行政書士事務所の中江です。

久しぶりのブログです。

ようやくスギ花粉のシーズンが終わりました。

私は趣味でジョギングをしてますが、花粉のシーズンはスギ花粉の海に飛び込むようなもので、当然ジョギングが出来ませんでした。

その結果、短期間で3㎏も体重が増えてしまいました。

私の名刺は大きく顔写真を載せているので、強制的に体形を維持しないといけません。

名刺を渡して、「本人?」みたいな顔をされたくないからです。

気温も上がってきたので、頑張ってシェイプアップします!

では、ブログの内容に入ります。

今回は、以前も書きましたが「LGBT」の内容を書きます。

令和4年4月1日から、福岡県では「福岡県パートナーシップ宣誓制度」を開始しています。

ずいぶんと認知されてきましたが、「LGBT」の概要をご存知でない方は以前書いたこちらのブログを参照されて下さい。

簡単に書くと、「LGBT」はそれぞれの頭文字をとって構成されています。

・L レズビアン(Lesbian)

・G ゲイ(Gey)

・B バイセクシュアル(Bisexual)

・T トランスジェンダー(Transgender)

「LGBT」の人口の割合は高いです。

13人に1人くらいで、左利きの人口の割合は10人に1人くらいなので、それとあまり変わりません。

職場やクラスの1人か2人くらいは居るってことになります。

ですが現実、社会生活の中で、偏見や差別で苦しんでいる方が存在する事実もあります。
同性カップルであることを理由に賃貸住宅への入居申込が厳しくなるなどの、社会生活上の障壁です。

これらを解消するために、LGBTの方々が安心して暮らしていける社会を構成するためのものが、「福岡県パートナーシップ宣誓制度」です。

今まで、一部の自治体は取り入れていましたが、足並みが揃っていませんでした。
今回は、県として取り組むことが開始されたのが大きなところです。
ちなみに、今まで制度を導入したいた自治体は、「福岡市、北九州市、古賀市」です。

(パートナーシップ宣誓制度について)

〇概要

互いにLGBT又は「一方がLGBT」であるカップルが、日常生活において相互に協力し合い、人生を共にすることを誓う「宣誓書」を県に提出します。

提出の際、カップルで宣誓書を提出します。個室対応なのでプライバシーも守られます。

その後、県は当日に「パートナーシップ宣誓書受領証カード」を交付します。

受領カードの裏面は下記の記載が出来ます。

・子の氏名

・病状説明書・手術や治療方針の同意を行う者

〇制度により利用できるサービス

① 県営住宅等の賃貸住宅の入居の申込

② 一部の病院での病状説明・治療方針の同意書
※ 病院はやはりまだローカルルールが存在するみたいで、一部の病院を聞いています。

③ 生活保護申請

④ 障害のある方に対する自動車税減免申請

その他、LGBT電話相談の窓口の設置や交流事業も実施していきます。

今まで、一部の地域でしか導入していなかった制度ですので、LGBTの方々が安心暮らせるように法律的な側面でブログを書いたことがありますが、今後は県として取り組んでくれたのが、凄く嬉しいことです。

(まとめ)

日本国憲法のことを、ちょっと書きます。

憲法は多々学説があるので、断言した書き方は出来ないので、私個人で感じたことを書きます。

基本的人権の尊重の内容です。

「日本国憲法 第11条」

国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保証する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

「日本国憲法 第13条」

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

「日本国憲法 第14条」

すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、社会的又は社会的関係において、差別されない。

日本国憲法は、もともと、民法のように私人間の法律でなく、「国が国民」に保証している内容です。

ですので、パートナーシップ宣誓制度も多くの民間企業の協力が必要になります。
間接適用説とか色々ありますが、一番大切なことは、多くの方が理解をすることだと思います。

「日本国憲法 第24条」

婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

ポイントは「両性」です。
ですので、単純に見れば、同性では婚姻が現在が出来ないことになります。
ですが、この意味合いとしては、当事者以外の者が婚姻を決めることを禁じているだけなので、完全に禁止している内容ではありません。

ただ、現実は役所で婚姻届を出すことは、現在は出来ません。
パートナーに財産を残したいなどあれば、以前ブログに書き留めておりますので、ご参考にして下さい。

本当の意味で、全ての国民が14条のようになれたらなと、切に願います。

次回は、「マイナンバーカード」を書きますので、宜しくお願い致します。